会社が海外に法人を作り厚生年金を抑えようとしているのですが、これはアリなのでしょうか?
年金は将来的に破綻してしまうから、破綻するものにお金を注ぎ込むより給料として還元したいとの理由(建前?)で
会社が今度海外に法人を作り、従業員をその会社の在籍にすることにより厚生年金を抑えようとしているのですが、これはお得になるのでしょうか?

メリット 手取りが増える 目先の所得が増える 破綻するものに無駄なお金を使わないで済む
デメリット 厚生年金の額がもらえる場合は減る 失業保険の金額が減る 仕事中のケガに対する保険の額が減る
という説明は一応ありました。

個人的に、確かに国民年金は危ういものだが最終的に国民・厚生・共済年金を統合して税金投入されそうと考えたり
他にデメリット・リスクがあるのではないかと疑っています。
もしかしたらこの手法はポピュラーなのかもしれないと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。
国内で仕事をするのですよね。

となると、厚生年金に加入しないならば、国民年金になりますよ。
夫婦2人とすると、国民年金だと 約3万ですよ。
厚生年金だと 本人負担分が 3万なのは、標準報酬月額 360,000円の方
です。

国民健康保険にも加入しないとなりません。

国保は高いです。 扶養家族がいるのであれば
会社負担分を自分で払っても、国保より安いことが多いです。

なので、たとえば、会社負担分を全部 給与とするから
国民健康保険、国民年金にしてください、といわれても
普通は断ります。(断れるならば)

海外に法人をつくり、みんなで海外に行くならば、話しは別ですけどね。

補足へ
給与0 で一番安い額にする ということかな?
いずれにせよ、まともな考え方ではありません。
社会保険について質問させて頂きます。
現在、妻と昨年12月に産まれたばかりの子供と3人で暮らしてます。
私はサラリーマンなので現在社会保険に加入していますが妻は産後、昨年末で会社を退社しました。それまでは社会保険です。
退社して失業保険を貰うつもりで私の扶養に入れずに国民保険に加入させました。
ですが実際失業保険はまだ貰えず4年間の延長手続きを行ってきただけです。いずれ再就職の際に受給手続きはする予定ですがそれまでの間私の扶養に入れた方がいいのでしょうか?
保険料と住民税が以外に高くびっくりしてしまいました。
私の扶養に入れれば社会保険料ももちろん上がりますよね?
どうかご回答宜しくお願い致します。
結論からすると当然ご主人の扶養に入れるべきです。
扶養者の人数が増えたからといって保険料は変わりません。
ご主人一人であろうと、扶養者が5人いようと同額の保険料です。

国民健康保険料は前年の収入によって金額が変わるので、お勤めだったらかなり高額でしょう。でもご主人の扶養に入れば保険料は扶養者分はゼロです。

失業保険の給付が始まって、その基本手当日額が3,612円未満であれば扶養条件の年収130万円のラインに達っさないので、扶養から外れなくても大丈夫です。

あと、扶養に入ったら国民年金も第3号被保険者になって年金保険料の払いも不要になります。国保だったら当然国民年金も納付してますよね。もし納付してないとしたら未納状態なので、将来受け取る老齢基礎年金から減額されます。
2年以内なら遡って納付できます。
国民年金は40年(480月)未納無く納付して65歳から満額の老齢基礎年金が給付されます。ご主人の扶養に入っている間は払った事になってるのです。

住民税の方は変わりません。前年度の所得から計算され、扶養に入っていても支払いの義務は残ります。
失業保険について詳しい方お願い致します。
会社が経営難なので一度辞表を出して別会社に行ってとのことでした。
この場合、それを断って退職する場合、会社都合にしてもらえますか?
辞表を出した時点で、自己都合になると思います。

自己都合の場合、失業保険が支給されるのが
離職して、申請した3か月後になります。
また、支給日数が変わってくる場合も…(1か月分ぐらい少ないかな?)

会社都合の場合は、
手続きをしてスグ(様子を見る機関みたいなのがありますが)
もらえます。

結果、自己都合だとなかなか失業保険がもらえないです。
会社都合で、辞めたほうがお得なので
頑張って、会社都合にしてもらいましょ~!!
失業保険をもらうか、パートにでるかどちらがお得か教えてください。
3月で寿退社し、6月に入籍します。
今は、結婚式の準備などをしていて、失業保険の待機期間で、仕事はしていません。
待機期間3か月の90日支給です。
健康保険は父の扶養で年金は4・5月払っています。
ハローワークで日額3743なので失業保険をもらうなら、一度扶養から外れないといけないといわれました。
25年度源泉徴収の総支給額は205万でした。26年度源泉徴収の総支給額40万で中退共で13万。

*彼の会社では110万までが扶養と言われました。
彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?
*6月は入籍するので扶養で、給付が始まる7月以降は彼の扶養から外れ、その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?

★この場合失業保険をもらうか、再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?

★扶養内で働く際の計算は1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
〉彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?

税の“扶養”の基準は法律で決まっていることです。
また健保・年金の“扶養”の基準は「130万円未満」で、それ以外の基準を採用しているところはありません。


〉その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
そもそも健保の“扶養”の条件を満たさない状態になるのです。
「夫の“扶養”にはなれないけど、親の扶養にはなれる」という性質のものではありません。

※厳密に言うと、“扶養”の条件の細目は、健康保険の保険者(運営団体)がそれぞれに決めていますから、お父さんの加入する健康保険では認められる可能性は0ではありませんが、限りなく0に近いです。

逆に、「額に関係なく、給付制限期間も含め、受給終了までダメ」というところもあります。



〉再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
「再就職手当」は、再就職した後に支給されるものですが?

パートといっても、健康保険・厚生年金保険に加入するもの、健保・年金の“扶養”の範囲内のもの、税の“扶養”の範囲内ものと、いろいろあります。
どういう想定をしているのでしょうか?


〉1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?

税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは違う制度ですので、基準も全く違います。


税の“扶養”の基準は、源泉徴収票の「支払金額」に換算して年間の合計が103万円以下ですから、
103万円-すでに受けた分の「支払金額」
という計算で良いでしょう。
※退職金が13万円なら考慮しなくて良いです。

健保・年金の“扶養”は、いま受けている収入の月額・日額を年額に換算しての判定です。
※だから、日額3612円以上=年額換算130万円以上ということで、失業給付を受けている間は“扶養”になれない、ということになる。
関連する情報

一覧

ホーム