失業保険でしつもんがあります。
残り40日を残した段階で再就職するとします。
例えば、25にちぶん、再就職手当てがもらえるとします
半年後、その会社をやめましま。
残りの15にちぶんの失業手当てを再開します。
そのときに、半年でやめた会社から、離職ひょうが届きました。
それをハロワにだしたら、その会社の失業保険はどうなるんですか?
残り40日を残した段階で再就職するとします。
例えば、25にちぶん、再就職手当てがもらえるとします
半年後、その会社をやめましま。
残りの15にちぶんの失業手当てを再開します。
そのときに、半年でやめた会社から、離職ひょうが届きました。
それをハロワにだしたら、その会社の失業保険はどうなるんですか?
sobachaitoさんの、全て消滅は間違いです。
質問者さんの40日を残して、25日分の再就職手当はありえません。
所定給付日数が90日で40日の支給残に対しては、40日×50%×基本手当日額の支給で、20日分と言う事になります。
支給残日数=40日-20日=20日
支給残の基本手当を受給再開は出来ます。
但し、最初の離職日から1年間で受給は止まります。
半年で辞めたってことは自己都合ですよね、自己都合では1年以上の被保険者期間が必要なので、新たな受給資格を得る事は出来ません。
会社都合での離職なら6ヶ月以上の被保険者があれば、新たな受給資格を得る事になります、この場合、以前の支給残日数は消滅します。
質問者さんの40日を残して、25日分の再就職手当はありえません。
所定給付日数が90日で40日の支給残に対しては、40日×50%×基本手当日額の支給で、20日分と言う事になります。
支給残日数=40日-20日=20日
支給残の基本手当を受給再開は出来ます。
但し、最初の離職日から1年間で受給は止まります。
半年で辞めたってことは自己都合ですよね、自己都合では1年以上の被保険者期間が必要なので、新たな受給資格を得る事は出来ません。
会社都合での離職なら6ヶ月以上の被保険者があれば、新たな受給資格を得る事になります、この場合、以前の支給残日数は消滅します。
失業保険の手続きは、現住所から最寄のハローワークで申請してよろしいのですか?
申請したことは、前職の会社に、通知が行ったりするのでしょうか?
申請したことは、前職の会社に、通知が行ったりするのでしょうか?
自分が住んでいる所在地にあるハローワークで手続きが可能です。申請したことは離職票の確認にハローワークの職員が退職理由を確認して間違いがなければ前職の会社に通知は行きません。
失業保険
6年派遣で働いて、会社都合で更新できませんでした。派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がも
らえるということですが本当ですか?
退職日が12月30日ですが年明けすぐに会社都合で離職票をもらえないのでしょうか?
それから、3月の初め頃、5日か6日間くらいで海外旅行を計画していますがハローワークに通いながら海外旅行なん
て可能でしょうか?たしか、ハローワークの指定する日に行かないと行けないんですよね?
文章がへたで読みにくいかと思いますが回答お願いします。
6年派遣で働いて、会社都合で更新できませんでした。派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がも
らえるということですが本当ですか?
退職日が12月30日ですが年明けすぐに会社都合で離職票をもらえないのでしょうか?
それから、3月の初め頃、5日か6日間くらいで海外旅行を計画していますがハローワークに通いながら海外旅行なん
て可能でしょうか?たしか、ハローワークの指定する日に行かないと行けないんですよね?
文章がへたで読みにくいかと思いますが回答お願いします。
>派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がもらえる・・・
間違いです、派遣会社が次の派遣先を紹介出来ない場合は会社都合による契約の終了と言う事で「特定受給資格者」として認定されます。
もし、派遣会社が出した離職票の退職理由が自己都合になっていればハローワークで異議申し立てを行ってください、訂正されます。
海外旅行にくのは問題ありません、但しその旅行期間内に認定日があれば不認定となり次の認定日まで支給が行われません。
(旅行を理由に認定日の変更はできません)
【補足】
ひょっとして、派遣先(仕事先)と派遣元(派遣会社)がごっちゃになっていませんか?
派遣先が契約を更新しないのは、派遣元との契約で貴方との契約ではありません。
貴方は派遣元と契約しているのです、派遣先の事情はあなたには関係ありません。
派遣元が次の派遣先を貴方に紹介する予定があり、貴方が契約をしない場合は自己都合退職扱いになります。
派遣元が貴方に次の派遣先を紹介出来ないで契約終了とする場合は会社都合になります。
※派遣元が1ヶ月待てと言うのであれば、自宅待機と言うことで月額給料の6割以上を派遣元に請求すべきです。
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がもらえる・・・
間違いです、派遣会社が次の派遣先を紹介出来ない場合は会社都合による契約の終了と言う事で「特定受給資格者」として認定されます。
もし、派遣会社が出した離職票の退職理由が自己都合になっていればハローワークで異議申し立てを行ってください、訂正されます。
海外旅行にくのは問題ありません、但しその旅行期間内に認定日があれば不認定となり次の認定日まで支給が行われません。
(旅行を理由に認定日の変更はできません)
【補足】
ひょっとして、派遣先(仕事先)と派遣元(派遣会社)がごっちゃになっていませんか?
派遣先が契約を更新しないのは、派遣元との契約で貴方との契約ではありません。
貴方は派遣元と契約しているのです、派遣先の事情はあなたには関係ありません。
派遣元が次の派遣先を貴方に紹介する予定があり、貴方が契約をしない場合は自己都合退職扱いになります。
派遣元が貴方に次の派遣先を紹介出来ないで契約終了とする場合は会社都合になります。
※派遣元が1ヶ月待てと言うのであれば、自宅待機と言うことで月額給料の6割以上を派遣元に請求すべきです。
緊急雇用で半年で退職。失業保険は、即もらえますか?
契約が半年で契約満了です。
延長もなし。
3ヶ月待機無しでもらえるのか?それとも1年以上でないともらえないのか?
どちらなのでしょうか?
契約が半年で契約満了です。
延長もなし。
3ヶ月待機無しでもらえるのか?それとも1年以上でないともらえないのか?
どちらなのでしょうか?
離職票はもらいましたか?
手元にあるなら離職理由の判定部分を見てください。おそらく2Dのはずです。
(緊急雇用で最初から半年の約束で雇用だった場合、判定は2Dです)
この場合、この離職票のみでは失業保険手続きはできません。
というか、緊急雇用の場合、その離職票のみでは失業保険手続きはできないようになっているはずです。
手元にあるなら離職理由の判定部分を見てください。おそらく2Dのはずです。
(緊急雇用で最初から半年の約束で雇用だった場合、判定は2Dです)
この場合、この離職票のみでは失業保険手続きはできません。
というか、緊急雇用の場合、その離職票のみでは失業保険手続きはできないようになっているはずです。
★再度★お礼250★ 失業保険を需給する際に会社都合か自己都合になるのかわからないので教えて下さい。
失業保険を需給する際に会社都合か自己都合になるのかわからないので教えて下さい。
私は、派遣会社の紹介ではなく、その企業から直接雇用されている契約社員です。
契約内容は
①1年ごとの更新で定年(60歳)で満了となります。
②1年契約内の9カ月目の末日に次回の契約を継続するかの※契約更新基準があります。その契約更新基準が未達の場合次期の契約はしないというものです。
※契約更新基準は例えば・・・9ヶ月間で新規開拓を~以上しなさい。資金導入をいくら以上しなさい。という感じです。
私は2005年4月から6月まで試用期間で、2005年7月から本採用で、現在まで3回契約更新して働いております。
先日、上記②を満たせなかった要件で、4回目の更新は、会社の方から『就業規則に基づき2009年6月30日付をもって満了とする貴殿との雇用契約を更新しないものとする。』という通知書をいただきました。
今回の場合、
(a)「会社都合」か「自己都合」のいずれの退職になるのでしょうか?
ある他の回答やハローワークの見解では、
上記の契約更新基準を満たさなければ契約更新されないことをあらかじめ認識していたので「自己都合」となるという意見もありました
(b)失業保険は3カ月の制限なしに、すぐにいただけるのでしょうか?
この2点の解決をお願いします。
詳しい根拠を添えていただけると嬉しいです。
補足:雇用保険など受給者資格はあります。また仕事内容は正社員と同じです。
失業保険を需給する際に会社都合か自己都合になるのかわからないので教えて下さい。
私は、派遣会社の紹介ではなく、その企業から直接雇用されている契約社員です。
契約内容は
①1年ごとの更新で定年(60歳)で満了となります。
②1年契約内の9カ月目の末日に次回の契約を継続するかの※契約更新基準があります。その契約更新基準が未達の場合次期の契約はしないというものです。
※契約更新基準は例えば・・・9ヶ月間で新規開拓を~以上しなさい。資金導入をいくら以上しなさい。という感じです。
私は2005年4月から6月まで試用期間で、2005年7月から本採用で、現在まで3回契約更新して働いております。
先日、上記②を満たせなかった要件で、4回目の更新は、会社の方から『就業規則に基づき2009年6月30日付をもって満了とする貴殿との雇用契約を更新しないものとする。』という通知書をいただきました。
今回の場合、
(a)「会社都合」か「自己都合」のいずれの退職になるのでしょうか?
ある他の回答やハローワークの見解では、
上記の契約更新基準を満たさなければ契約更新されないことをあらかじめ認識していたので「自己都合」となるという意見もありました
(b)失業保険は3カ月の制限なしに、すぐにいただけるのでしょうか?
この2点の解決をお願いします。
詳しい根拠を添えていただけると嬉しいです。
補足:雇用保険など受給者資格はあります。また仕事内容は正社員と同じです。
自己都合でも、3ヶ月の給付制限がなければいいなら、
健康上の理由にして、
医師の診断書を提出します。
ハローワークには、
雇用保険を頂くため、
「無理のない範囲での就労は可能」
という診断書を書いてもらいましょう。
健康上の理由にして、
医師の診断書を提出します。
ハローワークには、
雇用保険を頂くため、
「無理のない範囲での就労は可能」
という診断書を書いてもらいましょう。
失業保険の受取について。
現在有給消化中です。4月中旬が退職日になり離職票が届き次第、ハローワークへ行き失業手当の手続きをします。
実は仕事先から社員ではなく、バイトをしないかと声
を掛けられました。
申請すればバイトが出来ると聞いたのですが、失業保険はちゃんと貰えるのでしょうか。
うまく言わないと貰えない、とも聞きました。
失業保険はあくまで次の仕事が見つかるまでの繋ぎであり、当方も違う場所で社員を目指し就活する予定です。
また、この際自分の保険も今は社会保険?ですが、国民保険に切り替えます。
最悪、仕事先のバイトを社会保障つけてもらいながら続けようかとも思っています。
こういった場合、ハローワークでどのように話をしたらいいでしょうか。
離職票が届く前に一度、話をしにいった方がいいのでしょうか。
失業保険は後から貰えるとも聞きましたが、どういった意味?手続きになるのでしょうか。
当方として、とりあえず失業保険を頂きたいです。
※自己都合退職です。
現在有給消化中です。4月中旬が退職日になり離職票が届き次第、ハローワークへ行き失業手当の手続きをします。
実は仕事先から社員ではなく、バイトをしないかと声
を掛けられました。
申請すればバイトが出来ると聞いたのですが、失業保険はちゃんと貰えるのでしょうか。
うまく言わないと貰えない、とも聞きました。
失業保険はあくまで次の仕事が見つかるまでの繋ぎであり、当方も違う場所で社員を目指し就活する予定です。
また、この際自分の保険も今は社会保険?ですが、国民保険に切り替えます。
最悪、仕事先のバイトを社会保障つけてもらいながら続けようかとも思っています。
こういった場合、ハローワークでどのように話をしたらいいでしょうか。
離職票が届く前に一度、話をしにいった方がいいのでしょうか。
失業保険は後から貰えるとも聞きましたが、どういった意味?手続きになるのでしょうか。
当方として、とりあえず失業保険を頂きたいです。
※自己都合退職です。
失業給付は仕事している人はもらえないという原則があります。
給付期間中に仕事してもらえてもその日の分についてはもらえません。
詳しくはハローワークで聞いてください。虚偽申告は「3倍返納」となる場合があります。
給付期間中に仕事してもらえてもその日の分についてはもらえません。
詳しくはハローワークで聞いてください。虚偽申告は「3倍返納」となる場合があります。
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