教えてください。
雇用保険、失業保険で6か月働いて
自主退職しました。
もらえるのは申請してから1か月たたないともらえないと思いますが、
金額はどんなものですか
毎月の給料は20万弱ありました。
教えてください。
雇用保険、失業保険で6か月働いて
自主退職しました。
もらえるのは申請してから1か月たたないともらえないと思いますが、
金額はどんなものですか
毎月の給料は20万弱ありました。
教えてください。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。(6ヶ月は会社都合の場合)
ただし、1年以内に他の会社から転職していて雇用保険に再加入していれば前職の期間も通算できますからその合計が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
その場合は2社の離職が必要です。
ただし、1年以内に他の会社から転職していて雇用保険に再加入していれば前職の期間も通算できますからその合計が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
その場合は2社の離職が必要です。
失業保険の受給資格
派遣社員でフルタイムです
9月は11日出勤
10月は22日出勤
11月は20日出勤
12月1月2月は予定20日出勤
これで会社都合の契約期間満了で終わりなんですが
普通は1年
雇用保険払わないと駄目だと聞いたんですが、会社都合での契約期間満了で終了した場合、半年でも失業保険受給出来ますか?
派遣社員でフルタイムです
9月は11日出勤
10月は22日出勤
11月は20日出勤
12月1月2月は予定20日出勤
これで会社都合の契約期間満了で終わりなんですが
普通は1年
雇用保険払わないと駄目だと聞いたんですが、会社都合での契約期間満了で終了した場合、半年でも失業保険受給出来ますか?
契約満了時に離職理由が以下の場合【会社都合】となります。
①雇い止め、即ち、契約更新を望んだにもかかわらず、会社側がそれを拒否して契約満了で仕事が終了した場合。
②契約満了前に派遣会社から次の仕事の紹介がなかった場合。
①雇い止め、即ち、契約更新を望んだにもかかわらず、会社側がそれを拒否して契約満了で仕事が終了した場合。
②契約満了前に派遣会社から次の仕事の紹介がなかった場合。
失業保険と扶養について質問させて下さい。
会社業績悪化に伴い、3月末に契約更新打ち切り(会社都合)で退職するパート事務員です。
社会保険は自分の給料から天引きでした。退職後は旦那の扶養に入って失業保険を貰いながら就職活動をする予定でした。しかし色々調べていく内に〔扶養に入りながら失業保険は受給できない〕との情報が耳に入ってきました…その後も色々サイトを閲覧したのですが、イマイチ意味がよく分かりません…。健康保険は1日の失業給付額が3612円以上だと加入できないと書いてあったのですが多分私の失業給付額は日額3千円以下のような気がします(退職直前の6ケ月の総支給額が大体65万円です)だとすると私は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか?また厚生年金は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか? 勉強不足・理解不足でお恥ずかしいですが、どなたか詳しい方に回答頂きたく、よろしくお願い致します。
会社業績悪化に伴い、3月末に契約更新打ち切り(会社都合)で退職するパート事務員です。
社会保険は自分の給料から天引きでした。退職後は旦那の扶養に入って失業保険を貰いながら就職活動をする予定でした。しかし色々調べていく内に〔扶養に入りながら失業保険は受給できない〕との情報が耳に入ってきました…その後も色々サイトを閲覧したのですが、イマイチ意味がよく分かりません…。健康保険は1日の失業給付額が3612円以上だと加入できないと書いてあったのですが多分私の失業給付額は日額3千円以下のような気がします(退職直前の6ケ月の総支給額が大体65万円です)だとすると私は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか?また厚生年金は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか? 勉強不足・理解不足でお恥ずかしいですが、どなたか詳しい方に回答頂きたく、よろしくお願い致します。
「①失業保険の日額3,612円以上だと健康保険の被扶養者になれない」というのは、あくまでも一般的な条件であり、保険者によっては、「②受給するだけで認定してもらえない場合」や、「③待機期間中も認めてもらえない場合」もあります。
まずは、ご主人の健康保険の保険者の認定条件を確認する必要があります。ご主人の会社担当者に聞くか、又は、保険証の下部に記載されている保険者に直接電話してもいいと思います。
その上で、①の条件ということであれば、日額3,612円未満の場合は、失業保険受給中も健康保険の被扶養者のままでOKということになります。また、年金についても国民年金の第3号被保険者となり、保険料が発生しません。
まずは、ご主人の健康保険の保険者の認定条件を確認する必要があります。ご主人の会社担当者に聞くか、又は、保険証の下部に記載されている保険者に直接電話してもいいと思います。
その上で、①の条件ということであれば、日額3,612円未満の場合は、失業保険受給中も健康保険の被扶養者のままでOKということになります。また、年金についても国民年金の第3号被保険者となり、保険料が発生しません。
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