健康保険傷病手当金と失業保険を同時に給付してもらうことは可能でしょうか?
先月いっぱいで退社しました。

現在健康保険傷病手当金を医師の判断のもと給付されています。

ホームページ等で確認したところ、下記のような状態に該当する人は
給付の対象外にあたるということでした。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

これからすると、私は
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」
に該当するのですが、これらの事(状態)は見た目では分からないですし、
こちらから申告がなければ給付は可能な気もするのですが、、

そもそも「健康保険傷病手当金」をもらっていると
「失業保険」の給付は不可能になってしまうのでしょうか。
(体面上無理なのか、それとも手続き上不可能になってしまうのかが知りたいです)

それとも、「健康保険傷病手当金」と「失業保険」を
同時に受け取る手段はあるのかどうか、
そしてもし失業保険を給付されたとしても、後々罰せらてしまうのかどうか、

以上を教えて頂きたいと思っております。

宜しくお願い致します。
働けないから支給される傷病手当金と働きたいけど就職先がないから支給される雇用保険ですから、同時に支給される事は有り得ない事は誰でも分かりますよね。
しかしながら、手続きだけなら傷病手当金を支給されながら、雇用保険の申請時に傷病手当金を受給していませんと虚偽の申告をすればできますよ。
その場で確認が出来るわけではないので受理されますし 1、2回は支給されると思います。
ただし 必ず判明しますから、貴方は分かって不正受給した事になります。よって 雇用保険は支給された3倍返還し、今後一生雇用保険の資格は無くなります。もちろん傷病手当金もすべて返還になります。
また 刑事訴追の対象になりますから前科がつきます。
ですから 手続き上や体面上に関係なく 虚偽の申告をしてはいけないという 貴方の常識の問題です。
ご指導お願いします。

4月末より自主退職し、現在失業保険給付制限中です。就活と平行して医療事務講座に通いだしました。資格は8月末に取得予定です。

資格取得後、医療事務として働きたいと考えてます。
現在、アルバイトなどしておらず、毎日お金を使わないように籠もってばかりでおかしくなりそうです。
できたらアルバイトなど労働したいのですが、失業保険を受けるためには制限があることを知っています。

ここで、質問なんですが、私は8月半ばに出る失業保険のために、制限内でのアルバイトをして過ごす方が良いでしょうか?または、就労とみなされてもアルバイトなどでお金をかせいだ方が良いのでしょうか?

※就労とみなされる労働についた際、医療事務取得までの短期バイトをするつもりです

メリット、デメリットを教えいただければ幸いです。
失業保険に関しては、バイトをすることで発生するデメリットはありません。強いていうなら「バイトしたんだから、給付する必要ないよね?」という感じで、そのバイトをした日の分だけ失業保険のお金が下りない、ただそれだけです。ハローワークから追い出されるわけでもありませんし、ましてや法律違反でもありません。

心配なら、ハローワークの失業保険担当の窓口の方に相談をしてみて、「バイトをした場合の、失業保険の給付の条件」をもう一度確認されることをお勧めします。

ただし、バイトをしたことを「隠す」と、これは手痛い罰金のもととなるケースがありますので、そこだけ気をつけてください。
失業保険について。
※無知の質問かと思いますが、どうぞ宜しくお願いします。

平成22年4月30日付・自主退職をしてハローワーク紹介により6月1日より再就職しています。
雇用保険は3年と少し加入しており、本日退社した会社から「失業保険の続きをします」と言われました。
退社した会社では健康保険・厚生年金も加入しており、退社連絡がうまく伝わっておらず5月分も退社した会社で支払っているみたいです(自身負担分もお支払いして頂いてるみたいなのですが、もうこれは返さなくて良いと言われました)。

質問なのですが・・・

①再就職しているのですが、失業保険というのは現在就職中でももらえるのでしょうか?

②5月分の健康保険・厚生年金代は本当に返さなくて良いのでしょうか?全額で7万円ぐらいでした。

申し訳ありませんが、どなたか宜しくお願い致します。
①在職中では職安の失業給付の手続き(離職票の提出)自体が出来ませんので、貰えません。
②は正当じゃないかと思いますが、会社がそういうのならそのままでも問題ありません。 以上です。

あなたが再就職していようと、前の会社を辞めたという手続きが必要ですので職安では当然その手続きを受理します。でも辞めた会社の手続きが遅いですね。通常であれば、辞めてから10日以内に離職手続きすべきところ、丸々1ヵ月以上も空いてますでしょ・・・会社の担当の怠慢ですね。5月中に離職票を受け取って手続きをして、職安の紹介で決まったのなら、再就職手当が受けれていたかもしれません。まあ、再就職が決まったことが何よりでしょうが。。3か月後から受給云々というのは、あなたが会社を辞めてから失業状態のまま職安に離職票を提出し手続きを行った場合、離職理由が自己都合退職なら3ヶ月間は支給が滞るという事なのです。担当者は再就職している認識を持たないうえでのお話をされたのではないでしょうか。さきに回答した通り、あなたは手続き自体が出来ませんので、不正受給云々は無関係です。ただ、再就職した会社を何らかの形で短期で辞めた場合は、前の会社からの離職票が有効となり職安の手続きに使えることも考えられるので、前の会社からの離職票は貰っておいて、当面ご自身で保管しておいて下さい。(今の会社で1年経過すれば不要となりますが・・)
退職勧奨の退職の場合、会社側のデメリットは何ですか??
退職勧奨があり退職するのですが、会社側から自己都合にしてくれと言われました。
会社都合にすると国からの融資受ける時に不利だからできないとの事でした

失業保険の関係で会社都合にしてもらいたいので
自己都合は無理だから、解雇ではなく退職勧奨にしてくれと言ったら
会社側のデメリットがあるなら無理だと言われました

解雇・退職勧奨どちらも会社側のデメリットは一緒ですか??
退職勧奨した時のデメリットを教えてください
>退職勧奨の退職の場合、会社側のデメリットは何ですか??
>退職勧奨があり退職するのですが、会社側から自己都合にしてくれと言われました

このようなご都合主義は認める必要はありません。

>会社都合にすると国からの融資受ける時に不利だからできないとの事でした

助成金を受け取っているのでしょう。

>失業保険の関係で会社都合にしてもらいたいので自己都合は無理だから、解雇ではなく退職勧奨にしてくれと言ったら、会社側のデメリットがあるなら無理だと言われました

こんな身勝手な会社も珍しいですね。
無理も何も退職勧奨してしまっているので、助成金はパーです。
はっきり言えばもう手遅れなのです。
そんな話なら退職勧奨などしなければいいのに。

>解雇・退職勧奨どちらも会社側のデメリットは一緒ですか??退職勧奨した時のデメリットを教えてください

これは助成金をもらっているのだと思います。解雇、もしくは退職勧奨したら助成金がもらえなくなるので、こんな事を言っているのでしょう。ですから、あなたとしては「自己都合による退職などする気はないし、退職勧奨で退職したとハローワークには報告する。退職届は出す気はないし、離職票に自己都合と書いても無駄ですよ。解雇でも退職勧奨でもダメというのなら解雇は撤回するしかないし、このままだと不当解雇で訴えますよ」と言えば会社側は退職勧奨を撤回するのではありませんか。


>正社員なのですが、退職の話があった時に
①パートにしてくれないか
②業種変更したら仕事はあるからどうか
③1か月の給料分を払う
以上の事を言われているので、解雇扱いではないというのが会社側の言い分です

ほほう、しかし正社員からパートへの変更は雇用契約の抜本的な変更ですので一方的には変更はできません。
業種変更も同様です。
このように新たな労働条件での労働契約再締結の申し入れを伴った解雇のことを変更解約告知といいます。
労働条件変更の申し入れに応じない労働者の解雇をこれに含めることもあります。
変更解約告知は、労働条件変更を目的として行われる解雇であり、個別的な労働条件変更のための新たな手法として注目されつつあるようです。
但し、変更解約告知に関する法律上の規定はなく、判例上の効力判断枠組みも必ずしも確立していないのです。
判例としてはスカンジナビア航空事件 東京地決平7.4.13 労判675-13 があります。
この判決では解雇は有効と判断されていますが、当然ながらこれは解雇なのです。
解雇ではないという主張は全く考えられないのですね。

ですから変更解約告知が正当かどうかはともかくとして、これは解雇そのものなのは明らかです。
解雇ではないという会社側の言い分はまったく正当性がありません。
そもそも解雇自体が正当かどうかも疑問でしょう。
おそらくは手続き上、これだけの問題を引き起こしているので解雇自体も無効と考えるしかないでしょう。
法律の無知もここまで来るともはや哀れとしか言いようがないのです。

会社側には変更解約告知という言葉を調べてもらってください。
会社側の申し入れはこれに相当することと、解雇そのものの正当性は置いておくとしてもこれを拒否した従業員に対して自己都合による退職を強要するのは違法ですと言いましょう。
ですから解雇もしくは退職勧奨による退職ということになるしかなく、ここまで来ると退職勧奨による退職も考えていないと主張しても良いです。
失業保険についてですが、日中の仕事(雇用保険加入済み)と、夜には
アルバイトをしています。日中の仕事を会社都合で辞めた場合、失業保険は給付されますか?
日中の雇用保険加入済みの仕事の方は会社都合で辞めたとして、アルバイトは継続している場合、失業保険は給付されますか?
もし給付されない場合は、アルバイトも一旦辞めようと思うのですがアルバイトに関しては離職証明書は無いですよね?どのように「アルバイトも正式に辞めました」と証明すればよいのですか?ちなみにアルバイトは登録制のものですが、辞めたとしても登録までも抹消しなければいけないのでしょうか?
つい先日までハローワークのお世話になっていたものです。
完結にお答えしますと、アルバイトをしている場合、失業保険は給付されません。
就職などについては以下の状態が不正受給とみなされますのでご注意下さい。

・就職または就労(パート、アルバイト、日雇い、試用、見習、講習、研修などを含む)をした場合。
・内職又は、その手伝いをした場合。(収入が無い場合を含む)
・自営又はその準備を始めた場合。
・就職活動の実績について活動がないにも関わらず、虚偽の申告をした場合。

従って貴方の言うアルバイトをしていなくても登録をしている状態は、上記の1番目にある「就職」にあたりますので、登録を抹消せず失業保険を受けて、後に発覚した場合は不正受給となり受け取った金額の返還+不正受給した金額の3倍以下の金額を納めなければいけなくなります。
ご注意下さい。

また、離職の証明についてはとくに証明書は必要ありません。
口頭で「一切働いていません」といえば済みます。

逆に「バレなければ」働いていないといって、身内等のバレにくいアルバイトをしながら不正受給をすることは不可能ではありませんが、止めておいた方が賢明でしょう。
まずばれます。
アルバイトとして勤務しているパチンコ店が、事業縮小のため、来月いっぱいでの閉店と解雇通達をされました。
7年間勤めてきたのですが、慰労金3万円の支給だけという事に不満です。
昨日通達があり、来月一杯は営業するとの事なので、来月末が最後の仕事となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)は給料から天引きされていたのですが、雇用保険は未加入だった為、失業保険を受け取れない状況です。
週4日~5日勤務で実働7h/日の場合、雇用保険は強制加入ではないのでしょうか?
また、アルバイトでも有給休暇を消費可能と知ったのですが、退社してからでは消費しなかった有給休暇は無効になってしまうのでしょうか?
乱雑な文章になってしまいましたが、質問を要約すると

① 3万円の慰労金が出るだけでラッキーなのか。
② 現在の勤務形態だと雇用保険は強制ではないのか?また期間を遡って収め、失業保険の給付が可能なのか。
③ 消費しなかった有給は来月に消化、もしくはお金に換算して企業に請求できるのか。

上記の3点です。

宜しくお願いします。
①退職金や慰労金と言うものは法律で支給が決まっているものではなく会社の就業規則によります。
会社の就業規則を確認してください。就業規則にない場合は出ただけラッキーとしましょう。ただ、7年間で3万円とは少ないですね。
②雇用保険は週20時間以上31日以上雇用では会社は加入義務があります。
貴方の場合は加入していなければなりません。
それで、2年間までは遡って加入ができますので会社に折衝してください。会社が難色を示せばハローワークに相談してみてください。会社に指導がいきますので加入に動くと思います。(加入手続きは会社しか出来ません)
③有給は退職すれば消滅します。ですからその前までに出来るだけ消化したほうがいいですね。
会社が買い上げてくれればいいですがまずしないでしょう。(法律で買い取る義務の規定はありません)
会社は有給の取得を拒否できませんから会社に話して出来るだけ取ってください。
「補足」
雇用保険の料率はH22年、23年ともに、会社負担:0.95%、個人負担:0.6%(10万円で600円)ですからそんなに大きな金額ではありません。
例えば、総収入が20万円なら1ヶ月1200円ですから1年間で14400円です。
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