派遣で契約更新しなかった場合の失業保険給付について
私は同じ会社で派遣社員として2年9ヶ月働いてきました。
希望すれば半年更新でずっと契約が続くのですが、3月末で自己都合で契約更新しないことを告げました。

自己都合なので給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえないと思っていたのですが、私と同じ状況の今回更新しない派遣社員さんが、数日前ハローワークで失業保険について聞いたところ、契約満了なのだから給付制限なしですぐ失業保険がもらえるよ、と言われたということを聞きました。

それを聞きネットで色々調べてみたのですが、色々な意見がありどれが正しいのかわからない状況です。

私の状況で・・・1、給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえない。2、自己都合退職、理由は契約満了のためとなり、給付制限なし。3、手続きはせずに1ヶ月職探しをし、(派遣会社から紹介を受けても気に入らなければ断ってもよい)それでも決まらない場合は会社都合となる。

以上の情報を得ました。
どれが正しいのでしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
結論は「1」になります。
契約更新の話があったにも関わらず、自己の意思による契約更新を
行わず契約が終了になるわけですから。仮に派遣会社側から契約
更新のお話がなければ「会社都合」のケースも有り得ます。

「3」の1ヶ月間の間に紹介を受けて「本当に!」気に入らなかった場合でも
派遣会社側では希望条件に近い内容で紹介をしていれば「本人の意思」で
断り就業されなかったともみなされます。ですから、全く紹介がなければ「会社
都合」も有り得ます。

失業給付を受給するにあたり、国からの退職理由が正社員を基本に考えており、
派遣社員やパート、契約社員にまで適用していないのが現状です。ですから、
派遣会社側から待機期間なしで出ればよいでしょうが、待機期間がある場合、
ハローワークの職員に話しをきちんとすべきでしょう。今回のケースではおそらく認めて
くれないと思います。契約更新のお話があったに関わらず更新をしないと自分で
決断したからです。

私の考えは、間を空ける事をより次の仕事の紹介を受けたり、自分で探すなど
しながら、失業給付の申請をすれば良いと思います。ハローワークの紹介で仕事が
決まれば再就職手当てがもらえます(但し、失業後、1ヶ月以内に自力や紹介会社経由
で決まった場合は不可)。

ご自身で暫く働けない・働かない事由があるのであれば別ですが。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
受給期間延長って、「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」じゃなかったっけ?
既に4ヶ月経ってるんじゃ無理なんじゃないかな?
失業保険のしおりを読んでいたのですが、再就職手当というのと就業手当ての違いが良くわかりません。再就職手当てのほうが安定した仕事についたときもらえる手当てで、もう一方はバイトとかでももらえるって聞いたんですが、結局何らかの仕事をはじめればどちらかがもらえると言うことですか?なんで2種類もあるんですか?
再就職手当しか制度になかった場合、失業中の方々が、短期の仕事につきたがらなくなるため、就業手当が設けられています。職安の使命は必ずしも正社員に就職させることではなく、国内の求人と休職をマッチングさせることですから、そうなっているのだと思います。
失業保険について
無知な私にも分かる様にどなたかお願い致します。

二年間パートで勤めていた所を退職予定です。
年収100万円程で主人の扶養に入っています。
退職理由は『自己都合』です。

①退職後、出来るだけ早くに就職先を決めたいのですが、もし3ヶ月以上見つからなかったら私の場合1ヶ月どのくらい支給されるのでしょうか?
②支給された場合私は扶養から外されてしまいますか?
③受給には離職票以外に何か必要な物はありますか?

自宅近くに勤め先がない上に通勤手段が自転車、バスと限られている為とても不安です。
①、大雑把に6万円くらいです
②、被扶養者でいられます
③、印鑑、証明写真、本人を証明するもの(保険証等)、
預金通帳

離職前に一定期間、雇用保険の保険料を納めてないと
受給資格はありませんよ
失業保険を受給している者ですが、生活が厳しいので週2日週3ぐらい早朝3時間ぐらいアルバイトしたいのですがどうすればいいのですか?

インターネットには1週間20時間未満ならアルバイトしてもいいとか、
最初の失業認定日では、アルバイトはしてはいけないと言ってましたが、インターネットの書き込みでは1週間未満20時間以内ならアルバイト可能とか、兵庫県のハローワークです。

詳しい方回答ください、ちなみに3級障害者です。
受給中のアルバイトについては基本的な規制があります。
細かいところはHWによって違いはあるでしょうが基本はおんなじだと思います。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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