失業保険について
こんにちは。2年前に銀行を出産の為に退職し、失業保険のお金をもらう時期?みたいなのを延ばして、まだお金は受け取っていません。そのお金を受け取るのに、アルバイトでも会社員でもきちんと就職活動(面接)してますよって報告しないと駄目なんですよね?
今のところ、仕事につく予定はないのですが、お金は欲しいんです。何かいい方法はないですか?
とりあえず2年前ですので、まずは失業保険の受給延長を解除する手続きをします。そして書類選考(はっきり言って感谷通りませんので大丈夫かと)等の就職活動をしないと、出ません。失業保険、雇用保険は働きたいのに働くことができない人(勤め先がない人)の為の手当です。ですので活動しないともらえません。
なのでパソコン検索にまめに訪ねたり、書類選考で書類を出してみるなどの活動をしないといけません。そうしないと就職活動をしている証明になりませんのでお金がもらえません。とはいえ失礼ですけれど、現在、既婚で子持ちの方はなかなか就職が厳しいのでそうそうはみつからないそうです。なので安心していいのかわかりませんが、活動は絶対にしないとお金はもらえませんけれど、就職先が決まるかどうかっていうのはまた別問題なので、安心ください。(といっていいのか悪いのか)

ちなみに、失業保険をもらうと、旦那さんの扶養から抜けます。つまり自分で国民健康保険と国民年金に加入して支払ってくださいね。
楽して手当はもらえません。やはり国のお金ですから。
失業保険について質問です。
39歳、男、妻子有、持ち家有。
昨年、12月10日に1年2ヶ月いた会社を自分都合で退職しました。
直ぐに歓楽街での店舗責任者になるべく入社(特に入社手続き等は無
し)、3ヶ月間日給1万円で研修し最終試験不合格となりそこを退職し、今は日払いのアルバイトをしております。
私は、失業保険をもらう資格は有りますか?
家計が厳しくなんとかならないかと思っております。
お詳しい方お願い致します。
雇用保険を貰うことが出来るかどうかは1年2ヶ月いた会社で雇用保険加入で11日以上勤務した月が12ヶ月以上あるかどうかです。
それと、勤務した期間ではなくて雇用保険被保険者期間がそれだけあるかどうかが重要です。
また、3ヶ月日給1万円で務めたところが雇用保険に加入していない場合は1年2ヶ月いた会社の前職の離職票だけがあれば受給できます。
もし加入していればそこの会社の離職票と前職の離職票があれば受給できます。
妊娠による失業保険受給延長について
教えてください。
妊娠を理由に仕事を辞めた場合、
失業保険受給延長手続きを行いますが、
出産後、仕事探しを始める時には
失業保険をすぐに(通常通り)受け取ることができますか?
それとも、自己都合による退職なので、
一定の待機期間後に受け取ることになるのでしょうか?
延長期間の中に、待機期間が含まれるのか教えていただきたいです。
そんな都合のいいことはないのでしょうか・・・

無知ですみませんが、
ご存知の方、よろしくお願いいたします。
「受給期間延長」です。
何が延長されるのか、それはどういう意味なのか、ちゃんと理解していないと「しまった」ということになりますよ(そういう質問が多いので)。


「待機期間」というものはありません。「待期」と「給付制限」です。


離職理由が「妊娠・出産・育児のため」で、同じ理由で受給期間延長の措置を90日以上受けたなら、給付制限がつきません。
給付制限の期間は済んでいますから。
国民健康保険料について
いろいろ書いていますが、一番知りたいのは、国民健康保険料についてです。
他に内容も答えて頂けるとありがたいですが。。

訳あって、3月で会社を退職して、フリーターになる予定です。

4月からの国民健康保険料がいくらになるのかが気になって
調べてみたのですが、算出方法が全然分かりません。
(計算方法を当てはめても今年の支払い額より全然高い。)

前年度の所得に応じて決まるということですが、今の会社に3年勤めていて、
給料はずっと変わっていません。

ということは、今年は現在、給料から引かれている保険料と同じということでいいのでしょうか?
あと、住民税も同じ話ですよね?

---以下は、出来れば知りたい内容です。

国民年金は免除制度があるとか聞きますが、そうすると老後にもらえる額が少なくなるんでしょうか?

失業保険は就職の意思が無いともらえないと言いますが、それは正社員ということですか?

家賃+光熱費+食費+国民健康保険+住民税+国民年金=一般生活に必要な最低限の費用

で足りないものないですか?(娯楽費とかもちろん除いて)

質問多すぎですが、お願いします。
去年の源泉持って市役所の年金課にいけばいいと思います。
そしてその保険料と、今まで払っていた社会保険の保険料を比べてみて
会社の保険の方が安いならそちらに退職後も任意継続で加入し続ければよい(期間あり)
住民税は前年度の所得によるので同じということでしょう。

国民年金は免除と割引(?)の2パターンだったと思う。
免除の場合は将来もらえる額の半分が受け取れます。
退職後早く手続きしないと滞納した場合さかのぼって免除にはならないので
いつまでも督促がきますよ。

失業保険は月1に認定日があってその日に職安に行って仕事をしてない事を証明すると
認定され給付金が振り込まれます。
まずは退職後、離職票が手元に届いたらすぐに職安に行く事。
退職日=給付換算日ではなく職安に行った日から所定の日数を経て給付なので。
給付対象者は無職の働く意思のある人でバイトの日は換算されません。
くわしくは職安に行ったときセミナーみたいのがあって長々とされますので。

一般生活に必要な最低限の費用=いままであなたの通帳から毎月確実に引き落とされていたもの
なので私にはわかりませんが携帯代は光熱費の中にはいっていて生命保険、自動車保険等がなければ
そんなもんなんじゃないんですか?
【失業保険について】似たような質問も多々あり申し訳ありませんが、私のパターンでお応え頂けますと幸甚です。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)

そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?

■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間

となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?

それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。

ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。

また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。

そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。

「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?

私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?

正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。


詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
この認識で大丈夫でです。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから90日受給として申請から受給終了まで6ヶ月半~7か月かかると見てください。
雇用保険の被保険者期間ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月でOK)
ここで注意することは、勤務していた期間ではなくて雇用保険被保険者期間だと言うことです。
例えば最初は週20時間未満で雇用保険未加入期間が1ヶ月あったとすれば、12ヶ月勤務しても11ヶ月しかないことになります。
また、11日以上の勤務(賃金計算の基礎になる日で有給は含む)の無い月は計算から外されますので勤務が少なかった月があれば注意です。
最後に、常時看護を必要とするご両親のために離職するなら「特定理由離職者」の認定が受けられる可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
また、看護のために求職活動ができない場合は通常は1年間の受給期間ですが「受給期間の延長申請」ができます。
通常1年+最大3年の延長ができます。働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
詳しくはハローワークにお尋ねください。

↑oneworld_travelerさん
正社員でも派遣でもアルバイトでも受給資格に関わる被保険者期間は同じです。職種によって変わるものではありません。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月です。
「補足」
3月まで手続きが可能という回答がありましたが、3月に手続きしても受給は全くできません。
正しくは質問者さんのおっしゃる通り、3月までに受給が終わるような日程で申請して受給終了しなければなりません。
自己都合なら受給終了まで6ヶ月半くらいかかりますので逆算すれば申請のリミットがわかると思います。
待期期間+給付制限の間に説明会1回、初回認定日1回(支給のためのものではありません)の2回は必ず行く必要があります。
また、特に行く義務はありませんが給付制限が終わって最初の認定日までに3回の求職活動の実績が必要です。
ただし、説明会が1回とされますから実際は2回でOKです。
求職活動のためなら2~3回は行く必要はあるのではと思いますが、ご自分でできるのなら特に行く必要はありません。
失業保険のことについて、分かる方教えてください。

私は都内に住んで仕事をしていたのですが、家庭の事情で(父親がうつ状態になり、母親に暴力を奮ったり暴言を吐いたりなど家庭崩壊の危機
に追い込まれました)愛知の実家に戻らなければならなくなりました。
それに伴い会社を退職しました。

雇用保険は一年以上加入しており、離職票も手元にあります。

このような家庭の事情でも特別理由離職者となるのでしょうか?
自己都合は自己都合なわけですが、正当な理由があっての自己都合であれば特定理由離職者になる可能性はあります。離職票の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職となっていて、本来の理由を証明できさえすれば認定されるはずです。

退職をした理由がご本人の病気やけが、近しい親族や内縁関係にある同等の方の看護や介護、妊娠・出産・育児、パートナーの雇用主がパートナーに命じた転勤などによる別居を避けるなどの本人の責任でもあることはあるんだけど本質的には仕方がないことが理由である場合が特定理由離職者に相当する理由になります。
近親者などの看護や介護を理由にする場合、退職を申し出た時点でそういう状態が30日以上続くことが予想されていないと該当しないというのが判断基準です。
退職したらそういう状況になったということはないと思いますが、少なくてもお父様があなたが退職する前から通院していたら、そう言えるようになる可能性はあります。
あくまでもすべて判断基準にすぎないので、30日以上云々とか退職を申し出た時点でとかも含めて決めるのはハローワークです。判断基準にすぎませんから広く知らしめられている判断基準に合致しないから該当しないということにもなりません。公共職業安定所長が必要があると判断した時には、どんな理由でも特定受給資格者にだってなる可能性はあります。業務上違法恋があった場合が判断基準ですが、雇用主が殺人鬼や強姦魔だとわかってからでも業務上の違法行為ではないから退職したら正当な理由のない自己都合による退職なんてことにされた日にはたまったもんじゃありません。

近親者などの看護や介護が必要であるとする場合は、その方の診断書などが必要になります。お父様はお父様ご本人以外の他人や本人に危害を加える危険があり医師の判断などによる措置入院の必要も含めて、生活上で看護や介護が必要かどうかも医師が判断することになるのではないと思います。ちょっとでも病気やけがが絡むとなんでもかんでも医師に判断を丸投げするのが日本です。なので医師次第ですし、判断するのはハローワークなので、お父様の担当医とハローワークに相談はしてください。転居前の住所でもご実家のほうでもどっちのハローワークでもいい返事があったほうで手続きしていいです。いい返事があったほうで手続きしないとしても、いい返事があったらそれを語った職員の所属部署と氏名をメモしておけば「どこそこのなんとかって職員は特定理由離職者に相当すると言っていた」と主張できます。悪い話は聞かなかったものとしてくれていいです。
良い話を聞けたところで手続きするにしても、職員によって違うことを言う場合があるというのがハローワークなので相談して同時に申請しないというなっらやっぱりいい返事をした職員の所属部署と氏名はメモをして、その場でほかの部署の職員にも確認を取ってもらってください。
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