懲戒解雇→自己退職



会社のお金を数万円使い込みしたのが発覚し、懲戒解雇と社長に言われました。

他の上司がそのあと激怒している社長にかけあってくれ、条件付きの自己退職に変更なりました。

条件が
退職金や残業代なし
口外はしない
今日付け
有休(40日ほどありました)なし
です。

今後のためにも自己退職がいいと言われ、サインしてしまったのですが、これでよかったのでしょうか?
解雇にはならないから、解雇予告手当てや、即日退職だから有休分の給料はでないのでしょうか?
更には自己都合だから、失業保険もすぐ降りないですか?


自分がしてしまったことなので、ホントに反省してますが、これでよかったのか納得せずにいるので、回答お願いします。
経営者の立場から考えると少額の横領でも絶対許されるべきではありません。あなたは社会的信用を失ったのです。懲戒解雇で公表されなかっただけでもまだましです。
たかだか数万ですぐ返せばみたいな感覚でいませんか?横領する人間は殆どが再犯します。そういうレッテルを貼られています。真摯に受け止め信用を回復する努力をして下さい。
退職勧奨について教えてください。
先日から「仕事でのミス」や「物忘れ」について相談させていただいています。先週、社長にボーナスをもらう際に、「君には今の仕事は向いていないと思う」「前職(今とは職種が異なります)なら、採用があるだろう」「今の職種で他社を受けても、性格的に向いていないのなら、難しいのではないかと思う」など、言われました。
仕事のミスについては6月末の査定面接で厳しく注意され、「誰かのやり方をまねるか、自分のやり方を確立せよ」と言われたばかりで、気持ちを入れ替えて頑張ろうと思っていたので、2週間もたたないうちに「他社に行っても使えない人材」と言われたことはとてもショックでした。今回6月にミスを起こすまでは、社長にも「よくがんばっている」と評価してもらっており、4月には特別昇給を受けました。いろいろ考えても仕方ないですが、ボーナスをもらう時に、「今季は赤字になる」という話があったのと、4月に入社した新人がプロジェクトの中止によって余剰人員となってしまっているので、ミスを起こした私を辞めさせて会社の負担を減らしたいのかもしれません。

そこで、皆さんに相談したいのが、これからの私の身の振り方についてです。
「前職なら採用されるだろう」「今の仕事は向いていない」「他社に行っても同じような結果になるだろう」このような社長の言葉を
私は「退職勧告」であるととらえています。(一部、そこまで言われる筋合いはないだろうと思い、とても傷つきました。)
もう辞める決意はしたのですが、悔しいので「自己都合退職」にしたくありません。
「退職勧奨」による退職として辞めて、失業保険をすぐに受給したいです。
週明けには社長に会って話をするつもりです。
退職勧奨の場合は、「自分で退職願を書いてはいけない」などの話をどこかで見かけましたが、これから私が何を準備して、どんな段取りで社長と話を進めていけばよいのか、皆さんの知恵を貸していただけましたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。
あなたのポイントは失業保険を給付制限なしで受給したいということだと思うのですが、まず会社はあなたに指導的内容を行っています。さらにあなたの言われた言葉だけを持って退職勧奨と判断はされないと思います。その会話の前段に例えば「もううちの会社を辞めて他の会社を探しなさい」と言った内容の言葉があれば勧奨又は解雇と取られる可能性が高いです。辞める決心をつけているのであればまず今までの会社とのやり取り最初からを記録し、いつどこで誰からどんなことを言われたか記録を残します。その上で、自分にとっては著しい冷遇があったと主張することです。退職願自体は拒否することもできますが退職願の中にその内容から現在の会社に在職することができないので退職を申し出た内容とします。そのコピーをとりやり取りの記録を根拠にして手続きに行って申し出れば、会社に確認の上正当理由による自己都合と判断される可能性が高いです。根拠はやり取りの記録だけになりますからその点正確に作成しておく必要があります相手には会話の記録はないと思いますのであなたの会話記録が重要な判断材料と取られる可能性が高いです。
失業保険について質問です。
今まで9年勤めた会社から、同じ社長の親会社に経理の都合上転職となりました。
もし2年ほど勤めてから退職する場合、現在勤めている会社の2年分しか反映されないのでしょうか?
実質は同じ場所で同じ業務をしています。同じ社長が経営している会社でも、社名が違えば別会社の扱いになりますか?
それとも何か証明書の様なものを出してもらえれば、前会社の9年と現在の会社の2年を合わせて11年と認めてもらうことはできるのでしょうか?
雇用保険(失業保険)は転職をしても加入期間の通算がされますので、あなたが例にした年数の場合、きちんと11年勤務とされます。安心してください。
ただし、転職時に雇用保険の給付を受けたり、退職後、次の会社へ移るまでの間の雇用保険未加入期間が長いと通算されないです。(あなたの場合、これは関係なさそうですね)
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