失業給付金について知識のある方、お知恵を貸して下さいm(._.)m

母が3月20日付けで十数年、働いた会社を退職します。

1月が誕生日で満61歳です。60歳の誕生日に定年。この時に定年退職金を受け取ったそうです。1年の定年の延長でそのまま雇用され、更に3ヶ月の延長、現在に至ります。

3月20日に退職し、離職票を受け取り次第、失業給付金の手続きをします。

会社の方から、自己都合で退職すると3ヶ月後から8ヶ月の受給、定年で退職すると即、6ヶ月の給付になるから、離職理由を自己都合として2ヶ月多く受給した方が良いのではないか?と言われたそうです。
ハローワークに電話で問い合わせてみたら?と促されているようです。

自己都合退職も定年退職も失業保険金の算出方式には違いないのでしょうか?

母は、賃金日額4千円以下の低所得者。一人暮らしです。自分で生計をたてている身、年齢的にも再就職が早く決まる見通しも良くありません。死活問題です。なるべく有益な方法で給付金を受け取る為には、離職理由は、2ヶ月多く貰える自己都合退職にするのが得策でしょうか?よろしく お願いしますm(._.)m

それから、健康保険は任意で継続するのと国保、上記の事情の母の場合、どちらが良いでしょうか?
会社が言っていることは、全く逆です。
離職理由が自己都合の場合は、申請から7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初の基本手当の支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後で、所定給付日数は120日(約4ヶ月)です。
会社都合(解雇等)で離職の場合は、申請から7日間の待機期間、申請から約4週間後に認定日が設定され基本手当の支給が始まります、所定給付日数は210日(約7ヶ月)です。

健康保険は、おそらく国保の方が安くなるでしょう(雇用保険受給資格者証を提示する事で減額の可能性もあります、詳しくは市区町役所で尋ねてみることです)
子どもなしの夫婦です。扶養家族について(会社に申請する時期)について質問です。
嫁さんの失業保険が1月で切れます。
まだ就職先が決まっていないので、2月からは無収入です。
そうなると、扶養家族ということになると思うのですが、
私が働いている会社に扶養家族ができた事を伝える時期はいつがいいのでしょうか?

・1月中。
・2月に入ってから。
・奥さんの収入の有無は年末調整の時期でかまわない。

奥さんがの収入の有無はその都度、会社側に伝えるべきなのでしょうか?
それとも、12月の年末調整で一気に片を付けていいのでしょうか?

問題なのは、奥さんは今年度は働きに出たいとの事なので、
一年通して扶養家族になることはないと思われる点です。
けど、このご時世、就職先が見つかるかわかりませんし…終わってみれば扶養家族でした。
ってことも考えられます。

その名の通り年末で調整すればよいのかな~?って思っているのですが…
税金に詳しい方、知恵をお貸しください。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者に関しては、最終の認定日の後すぐが良いでしょうね。
遅らせても何も良いことはありませんから。
前もって必要書類などを確認したほうがよいでしょう。


税の控除対象配偶者については、年末調整に間に合えば、最終的に配偶者控除が適用されます(年末調整に間に合わなくとも確定申告すれば済みますが)。
ただし、控除対象配偶者の有無により給与に扶養手当(家族手当)がつくかつかないが決まるのなら検討が。必要ですね。

妻を控除対象配偶者にする旨の申告書を出したときから手当がつくようになっているでしょうし、一方、結果として今年は条件を満たさない収入金額であったなら返還を求められるでしょうし。
手当の返還だの何だのが面倒だと思うなら、条件を満たすかどうかが確実になったときでよいのでは?
失業保険についてお尋ねします。

20歳より現在の会社に勤めています。

もう少しで定年です。

現在病気で休職中です。

定年退職日までに治る見込みがありません。
退職日まで休職継続できます。
(本来の給与の85%支給の状態です。)

私の現下の状況にて失業保険はどうなるのか教えてください。

※それと、失業保険についてはどこへ問い合わせたら良いのでしょうか。
>失業保険はどうなるのか
未来の話を質問しているのですか?
どうしたいかが分らないので、答えようもありません。
定年が何歳なのかも分りませんし・・・・。


>どこへ問い合わせたら
ハローワークへお問合せください。


<補足>
7月と書かれても・・・・
定年は会社によって年齢が違っています。
雇用保険は65歳を境に給付が変わってしまいますので、年齢が重要になってきます。
もし、今、64歳なのであれば、もう雇用保険の保険料は納めていないはず・・・・。
(休職中でも在籍していれば、雇用保険に加入はしています)

定年を期に、病気がスパッと治るとは思い難く・・・・
働けないのであれば、給付する事は難しいです。
退職後に扶養と雇用保険の手続きをする場合、どのように進めるのがベストでしょうか?
昨年11月末に退職し、先月末に会社から離職票を受け取りました。
現在無保険なので、早急に手続きをしたいのですが、夫の会社に扶養の手続きをしてもらうのが先か、ハローワークに雇用保険の手続きをしに行くのが先かよく分かりません。
夫の会社からは無保険は危険なので、とりあえず扶養の申請してから雇用保険は後で手続きをしたらいいというアドバイスがあったみたいなのです。
しかし、心配なのは離職票の原本を提出してしまっては、雇用保険の手続きができないということと、扶養になると手当がもらえないということです(計算すると失業基本手当日額は3612円以上になりそうです)。
※夫を通してやりとりしているため、会社の健康保険等についてよくわかっていないのが現状です。

最初手続きが面倒そうなので、雇用保険の手続きしてから扶養になればいいと考えていたのですが、こちらのサイトによく似た質問があり、それによると、
「制度的には、退職:健康保険の“扶養”→失業保険給付中:国民健康保険→給付終了:“扶養”でいい」と書いてありました。
扶養なら私の健康保険料と年金は免除されるので、給付を受けた後で扶養になると負担が大きいですよね?
失業保険給付中に国保と年金を払う金額はいくらくらいなのでしょうか?
また、実際の受給開始は離職票を提出してから4カ月後になりますが、その申請中の4カ月間は扶養のままでいれるのですか?

それから扶養と配偶者控除はまた別ものですか?

長文と質問が多く申し訳ありません。
年金や保険に関しては大変複雑で困っております。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
失業給付を受給する場合は国民健康保険と国民年金第1号への加入手続きが必要ですね。
資格取得日は退職日の翌日に遡っての加入となります。手続きには離職票か退職証明書などが必要と思われます。

国民年金保険料は現在月額15,100円となっていますが国民健康保険料は前年の所得により計算されます。現在加入となると21年の所得により算定されます。
役所に問い合わせれば教えてくれる場合があります。

基本手当が支給開始になるまでは収入がありませんので被扶養者で大丈夫ですが健保組合などでは認定が厳しいのでご注意下さい。失業給付の申し込み時点で扶養から外れる場合もあるかもしれません。

また、失業給付は非課税ですので年収103万円には含まれませんのでこの金額以下なら配偶者控除が適用となります。
20年5月末で定年退職です。36年間失業保険を掛けてきましたが、3年前から役員報酬となり失業保険がありません。

退職時に失業保険をかけていないと失業保険はもらえないのですか。
はい もらえません

役員になったとたんに 権利は消滅しています。
偉くなったから 良かったと思いましょう

なぜなら 役員になって以降 雇用保険は 役員報酬から引かれていませんよね
役員は 雇用保険の対象ではないのです

雇用保険というのはあくまでも 従業員に万一の失業等のことがあった場合のセーフティーネットです
役員様たちにはそのようなものはありません
あなたは 従業員から 役員になった時点で 身分が あがったのです。

偉い人たちは そのような下々の 制度なんか あてにしてはいけません
失業保険について質問です。普通に雇用保険ありで6年、退職し公務員5年、またパートで(雇用保険あり)で6年働きましたが、今回、病気・手術のためパートと言う立場もあり、休職ではなく退職することになりました。
失業保険をもらうつもりでいましたが、勤務先の事務方に相談したところ、公務員でいた間は失業保険はもらえないことや、前年度の収入に対しての税金を払いながら、国民健康保険の税金も払わなければいけないことなどから、主人の扶養(第3号)に入ったほうがよいのではないかと言われました。

扶養にはいると前年度の収入に対しての税金も払わなくて良くなるといわれたのですが本当ですか?
ちなみに年収は220万円ほどです(税金含め)。手取りでは月16万円ほどです。

いろいろ調べて見ましたが、どっちが自分にとって良いのか良くわかりません・・・。

このような問題に詳しい方回答お願いします。
公務員は雇用保険に加入しません。

雇用保険は「一年以内の再就職の場合、前職の加入期間を合算できます(失業給付を受けていない場合)」
相談者さんの場合は最初の加入と現在の加入の間が6年間あいた形になり、最初の6年間の加入分は消滅しています。
退職後の給付に関しては「現職での加入期間分(6年)」が対象となります。

雇用保険の失業給付は
・加入期間が足りている(これはOK)
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
などが第一条件です。
病気の治療で退職される場合、期間延長をしておき、働けるようになってから申請します

期間延長って?
雇用保険の失業給付は、「離職して一年まで」です。
これは「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年を「給付期間」と呼びます。
この一年が過ぎると給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。

病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることができます。
それが「期間延長」です。
延長はたとえ別の理由でも、二度はできません。
再開するときは体調とよく相談しましょう。


期間延長中はご主人の扶養に入ることができます。
では「受給が始まったら?」
失業給付は収入と同じ扱いになります。
お給料と違い月いくら、という判定ではなく「日額」で判断します。

失業給付は「基本日額」×日数で、何度かに分けて支払われます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から1日あたりの額を出し、その60~80%になります。
計算のもとになる給与額が多いほど、かけるパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります。

この基本日額が健康保険側の定める「日額の上限」を超えてしまうと、扶養から外れなくてはいけない事になります。
3612円のところが多いです。


扶養に入ったら税金は払わなくていい?
「NO」です。
扶養に入っても入らなくても、相談者さんの払う税額に変更はありません。

ちなみに現在、住民税は給与から天引きされていますか?
直接市役所に納付している場合は特に変更はないのですが、天引きの場合は最後の給与から今年度分の残りを一括して引くことがあります。


という訳で、
・雇用保険は期間延長手続き
・再開したらご主人の扶養から抜け、国保と国民年金の保険料を払う
という感じです。
確かに国保と年金の保険料は大きいですが、差し引いても残るものはあるので、損にはならないと思いますよ。
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