とても失礼な質問ですが、会社をパワハラで休職中、心理戦に突入しています。規定の3ヶ月休職で解雇を目論み、診断書を書いていただきつつつ、解雇され即失業保険支給を狙ってます。どこか良い
心療内科、無いですか?大阪市内でお願いします。
1つ疑問なんですが、離職票の解雇理由は基本的に診断書の内容になるんじゃないでしょうか?
だとしたら、失業保険はすぐ受給できませんよ。
失業保険は、仕事ができる状態だけれど希望する仕事が見つからない時に受給できるものです。
仕事ができず休職してるのに失業保険はもらえません。
内容が矛盾してます。

診断書をハローワークに出せば仕事ができる状態になるまで延長申請は可能ですが…。
雇用保険加入の短期アルバイトと失業保険
現在2ヵ月半の短期アルバイトをしています。
今月末で満期です。
雇用保険に加入しているのですが、次の職が決まるまで失業保険がもらえるのでしょうか?
また、どのようにすれば受給できますか?
雇用保険に加入する事が初めてです、ご指導お願いします。
雇用保険の求職者給付の受給資格を得ることができるのは
「雇用保険の被保険者資格喪失前2年間で被保険者期間が12か月以上あること」
を満たさないと受給資格を得ることはできません。
ただし、解雇されたり、退職勧奨・早期退職者募集に応じた、パワハラ、セクハラ等が原因で退職することになった場合、あるいは本人の病気や怪我、近親者の介護、看護等のために退職することになった場合は先の条件を満たすことが出来なくても、
「雇用保険の被保険者資格喪失前1年間で被保険者期間が6か月以上あること」
を満たしていると受給資格を得ることが可能になります。

いい機会なのでいろいろ調べて勉強してください。

また今回は受給資格を得ることはできないと思いますが、ハローワークには求職者給付以外にも支援の手だてはあるので、是非とも出向いて相談してください。
受給出来なくても就職先の相談はできますし、職業訓練を受けることも出来ます。
傷病手当と再就職手当件
現在傷病手当てをもらっていますが、先が不安で眠れない事もあるので、働こうと思っています。そこで、とある派遣会社の仕事を見つけたのですが、もしその仕事が採用になった場合、直ぐに病院に診断書を書いてもらい、ハローワークに行って失業保険の手続をしてもらい、派遣会社には求人を始めた日付を、失業保険の手続以降の日付にしてもらば、再就職手当てはもらえるでしょうか?でも求人を始めた日ってそんなに簡単には変えられないものでしょうか?
1ヶ月は、ハロワの紹介じゃなきゃ再就職手当ては無理です。
また、派遣みたいに数ヶ月更新の雇用は、再就職手当てに該当しない場合が出てきます。
短期や数ヶ月で切られてしまうとわかってる雇用は、再就職手当てが難しくなります。
一回再就職手当てを貰うと、三年は再就職手当てに該当しなくなります。
また、身内や自営なども該当しません。

同じ雇用主に雇用された場合も該当しません。
また、同じ雇用主に繰り返し雇用されれば、失業保険自体、該当しなくなります。
退職願を出すタイミング

28才・既婚の女です。
結婚を機に都会→田舎へ引っ越しをして、現在はハローワーク紹介の小さな会社で一般事務をして8ヶ月になります。
(失業保険は一部受給済み、再就職手当も受給済みで、残り23日分あります。)

正社員で入社したものの、入社初日から合わないかも・・という直感があり、
悩みましたが3日坊主も嫌なので半年以上は続けています。

しかし、辞めたいという思いは強くなるばかりで、ついに先日、
退職したい旨を申し出ましたが、時期は相談したいと言われ引きとめられている状況です。
私としては一刻も早く辞めて転職をしたいのですが、一方的に退職届を出すべきでしょうか。


退職したい理由は以下です。
・月給が安い (手取り12万程度)
交通費は支給あり、マイカー通勤でガソリン代支給
・社長一族の経営で、従業員は誰も逆らえない。
・真夏でも午前中はエアコンをつけてくれず、汗だくどころか熱中症になりかけです。
節電のためと言いますが、経営者の部屋だけは扉を締め切ってクーラーをつけている。
冬はPCのために暖房をつけているが、勝手に切られるし、
指先の感覚がなくなるほど寒い。
・自由参加という朝6時からの研修に、パワハラで参加させられる。しかも無給です。
小さいお子さんがいるパートさんでさえ、強制参加。
・社員の月給は激安なのに、社長夫妻の車はどちらも高そうな外車。
・個人契約の携帯電話を社内に貼り出され、休日、早朝にもかかわらず、
構わず業務の電話がかかってくる。 個人情報を勝手に貼り出すなんて、ありえません。
・大した仕事量もないのに、土日出勤がある。
それも経営者の一存で、いきなり出勤を命じられる。
・有給は使えない。
・正社員なのに、産休・育休がとれない。

私が入社したころ、事務所の先輩が全員続々と退職した理由が今になってよくわかりました。
社員同士の人間関係は良い方ですが、環境が劣悪なので
一刻も早く、退職したいです。
退職は、労働者の権利ですから、一方的に出しても構いませんよ。

もちろん、職場の就業規則にも拠りますが、最低でも2週間の猶予は必要ですから、
今日提出して、今日辞めるということは出来ません。

退職希望者に対して、上司や経営者は形式上『一度は慰留するもの』ですから、
「いろいろ考えた結果、今月いっぱいで辞めさせてください」などと、明確な意思表示をしてください。

あれこれ言われたら、質問文にあるような、あなたの思うところを伝えればいいでしょう。

くれぐれも、提出するのは『退職願』ではなく『退職届』ですよ。
夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。

去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。

今週中に2回目の受給の予定です。

2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。

資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。

ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。

①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?

扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
健康保険の被扶養者になることと雇用保険の求職者給付を受給できるかどうかは直接は関係ありません。

健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。

健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。

健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。

求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。

病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。

病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。

もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。

診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
関連する情報

一覧

ホーム