雇用保険(失業保険)について質問です。自動車メーカーに期間従業員で働いていましたが一月末で会社都合で退職することになってしまいました。
これを機に小さな頃から夢だった消防士を目指す事にしました。そこで雇用保険を貰うべきですか?自分は1人暮らしなので雇用保険では食べていけません。すぐにアルバイトでもした方がいいですか?
これを機に小さな頃から夢だった消防士を目指す事にしました。そこで雇用保険を貰うべきですか?自分は1人暮らしなので雇用保険では食べていけません。すぐにアルバイトでもした方がいいですか?
期間従業員では「雇用保険」の被保険者ではないと思われますが、如何でしょう。雇用保険の被保険者であり、離職前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば室号給付金の受給資格者と考えていいでしょう。ただし受給要件の一つに「いつでも働ける状態にあり、働く意思と能力」を素萎えていなければならないという規定がありますので念頭においてください。
失業保険の金額も含むことを知らず扶養に入りました。もうすぐ扶養の範囲を超えそうです。
扶養の範囲について教えてください。
先月まで失業保険をもらっており、個人で国民健康保険と国民年金に加入しておりました。
今月から働き始め、パートなので旦那さんの扶養に入ったのですが年間の給与範囲に失業保険の金額も含むことを加入した直後に知りました。
すでに、再来月の労働で扶養枠を超えてしまいます。
この場合はどうしたらよいのでしょうか?
無知で申し訳ないですが、知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
扶養の範囲について教えてください。
先月まで失業保険をもらっており、個人で国民健康保険と国民年金に加入しておりました。
今月から働き始め、パートなので旦那さんの扶養に入ったのですが年間の給与範囲に失業保険の金額も含むことを加入した直後に知りました。
すでに、再来月の労働で扶養枠を超えてしまいます。
この場合はどうしたらよいのでしょうか?
無知で申し訳ないですが、知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
「健康保険」の年間収入とは「所得税」の年間収入の期間とは異なります。所得税でいうところの年間とは1/1~12/31の1年間を指しますが、健康保険の場合は「被扶養者」となる時点から、その後の1年間を意味します。その場合過去の収入を問いません。つまり仮に4/1に被扶養者の手続をした場合、4/1から翌年3/31までの年間収入見込額が130万円未満であれば「被扶養者」と認定されるということです。
失業保険について質問です。今年の3月31日に二年間正社員だった会社を退職しました。そして5月から週3日の専門学校に通う予定です。
あいてる時間はバイトをしようと考えてますが、この状態で失業保険がもらえる権利はありますか??よろしくお願いします。
あいてる時間はバイトをしようと考えてますが、この状態で失業保険がもらえる権利はありますか??よろしくお願いします。
雇用保険の適用を受けるなら、
バイトなんてもってのほか!
たとえ収入がなくても『就労した』と
ハローワークに認められれば
不正受給。
受給資格を失うだけでなく、支給された給付金は追徴金を添えて返金する義務を負います。
専門学校に通うのも、ハローワークで相談の上で。
ヘタをすれば
『今すぐ就労出来る状態ではない』とみなされ
延長申請を出さなくてはならなくなるかも。
(延長申請を出せば、すぐには貰えなくなります。)
バイトなんてもってのほか!
たとえ収入がなくても『就労した』と
ハローワークに認められれば
不正受給。
受給資格を失うだけでなく、支給された給付金は追徴金を添えて返金する義務を負います。
専門学校に通うのも、ハローワークで相談の上で。
ヘタをすれば
『今すぐ就労出来る状態ではない』とみなされ
延長申請を出さなくてはならなくなるかも。
(延長申請を出せば、すぐには貰えなくなります。)
年末調整と確定申告について教えて下さい!
妊娠したため、今年の3月末で仕事を辞め、失業保険の受給延長をし、旦那の扶養に入りました。
そこで、
①旦那の年末調整には私の必要な書類等はあるんでしょうか?
②私の1月~3月分は確定申告が必要でしょうか?
全く無知な為、変な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。また、年末調整・確定申告で何かとくになることがあれば教えて下さい。
妊娠したため、今年の3月末で仕事を辞め、失業保険の受給延長をし、旦那の扶養に入りました。
そこで、
①旦那の年末調整には私の必要な書類等はあるんでしょうか?
②私の1月~3月分は確定申告が必要でしょうか?
全く無知な為、変な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。また、年末調整・確定申告で何かとくになることがあれば教えて下さい。
1.段なの年末調整には何も必要としません。
個人的に入っている生命保険料控除証明書ぐらいかも。
あなたの1年間の見込み額を記載するだけで済みます。
あなたが103万以下なら配偶者控除を、103万超えている時は配偶者特別控除を受けられます。
2.あなたの1月~3月分の給与に対する所得税は課税されませんから、確定申告は不要です。
しかし、敢えて確定申告すると、
給与から天引きされている源泉徴収税額が、還付されて戻って来ます。
確定申告しないと、還付金はそのまま国庫に入って、あなたの所には戻りません。
課確定申告には源泉徴収票が必要ですから、その時は元の会社から源泉徴収票を貰って
それと振込先口座通帳を持って税務署に行って
確定申告書を作成して提出します。
個人的に入っている生命保険料控除証明書ぐらいかも。
あなたの1年間の見込み額を記載するだけで済みます。
あなたが103万以下なら配偶者控除を、103万超えている時は配偶者特別控除を受けられます。
2.あなたの1月~3月分の給与に対する所得税は課税されませんから、確定申告は不要です。
しかし、敢えて確定申告すると、
給与から天引きされている源泉徴収税額が、還付されて戻って来ます。
確定申告しないと、還付金はそのまま国庫に入って、あなたの所には戻りません。
課確定申告には源泉徴収票が必要ですから、その時は元の会社から源泉徴収票を貰って
それと振込先口座通帳を持って税務署に行って
確定申告書を作成して提出します。
建築関係の方や詳しい方。経験者の方に質問させて下さい。失業保険を申請して待機期間の間に建築関係でアルバイトをしてました。上司が言うには労災に加入したと言ってました。
ハローワーク
に申請しないつもりです。労災に加入するとバレるとネットに出てますが建築関係のややこしい労災の仕組みがよくわかりません。
孫請け会社で日雇いだけど会社から給与を貰うので労災加入条件はありますが上司は「労災は会社として加入してるけど個人名で申請はしてない。社保庁に直接労災申請はしていない。」と言います。
1.社保庁やハローワークを通さない民間の労災などはありますか?
2.建築関係の仕事だから元請けに労災加入の義務が有る様ですが、私の働いていた孫請け会社が会社員として元請けに名簿などを渡して社保庁に労災を申請したのでしょうか?
この状態で失業保険の給付を受けるのはリスキーだと思いますが前職でモラルハラスメントで退職に追い込まれ自己退職扱いを助長するハローワークの対応に不信感を持ってます。この苦しい理不尽な生活を強いられ給付が制限されるのは我慢なりません。
上司の言う、会社として加入した、という曖昧な言葉の意味を知りたいです。
ハローワーク
に申請しないつもりです。労災に加入するとバレるとネットに出てますが建築関係のややこしい労災の仕組みがよくわかりません。
孫請け会社で日雇いだけど会社から給与を貰うので労災加入条件はありますが上司は「労災は会社として加入してるけど個人名で申請はしてない。社保庁に直接労災申請はしていない。」と言います。
1.社保庁やハローワークを通さない民間の労災などはありますか?
2.建築関係の仕事だから元請けに労災加入の義務が有る様ですが、私の働いていた孫請け会社が会社員として元請けに名簿などを渡して社保庁に労災を申請したのでしょうか?
この状態で失業保険の給付を受けるのはリスキーだと思いますが前職でモラルハラスメントで退職に追い込まれ自己退職扱いを助長するハローワークの対応に不信感を持ってます。この苦しい理不尽な生活を強いられ給付が制限されるのは我慢なりません。
上司の言う、会社として加入した、という曖昧な言葉の意味を知りたいです。
待機期間とは給付制限期間3ヶ月のことですよね。
建築関係とかは関係なくその間のアルバイトはそんなに制限はきつくはないですよ。ただ、待期期間が終わった後にはハローワークに申告は必要ですが支給額から引かれるといったことはありません。
参考までに規制を貼っておきます。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
建築関係とかは関係なくその間のアルバイトはそんなに制限はきつくはないですよ。ただ、待期期間が終わった後にはハローワークに申告は必要ですが支給額から引かれるといったことはありません。
参考までに規制を貼っておきます。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
失業保険と扶養について質問させてください。
私は現在正社員で会社に勤めています。
4月末に結婚を理由に退職予定なのですが、退職後、引っ越して籍を入れてしまうと、失業手当は出ないのでしょうか?
ちなみに旦那になる人は自営業のため国民保険で、私は4月までの収入が130万以下なので、早く籍を入れた方が扶養(という言葉は間違ってるかもしれません)に入れて旦那の方の保険の控除額が大きくなる、というような内容を聞いたのですが、そうすると、求職中は失業保険はおりるのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
私は現在正社員で会社に勤めています。
4月末に結婚を理由に退職予定なのですが、退職後、引っ越して籍を入れてしまうと、失業手当は出ないのでしょうか?
ちなみに旦那になる人は自営業のため国民保険で、私は4月までの収入が130万以下なので、早く籍を入れた方が扶養(という言葉は間違ってるかもしれません)に入れて旦那の方の保険の控除額が大きくなる、というような内容を聞いたのですが、そうすると、求職中は失業保険はおりるのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
情報が錯綜していますね。
旦那さんが職域の健康保険・厚生年金に加入している場合、妻が旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件が、月収108,333円以下、年収に換算して130万円未満です。
旦那さんが自営業で国民健康保険・国民年金に加入しているので、そもそも扶養の制度がありません。
あなたも国民健康保険と国民年金の被保険者となり、あなたの収入がゼロでも、あなたの分の保険料も払わなくてはなりません。
というわけで、130万円未満の話は、あなたには何の関係もありません。
つまり、雇用保険の失業給付を受給しても全然関係ないし、パートで稼ぐ場合にも月収を抑えようなどの遠慮は無用です。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、6月からの住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は、あなたの収入ではあっても所得ではありませんから、上記の計算には含めません。
また、年末時点でどうだったか、という判断になりますから、早く籍をいれようが12月31日に入れようが同じです。
旦那さんの保険料控除が大きくなるというのは、籍を入れたら旦那さんにあなたの国民健康保険料と国民年金保険料を払ってもらうので、来年の確定申告で旦那さんが使う社会保険料控除の額が大きくなる、という意味でしょうね。
でもその前に旦那さんの出費が増えますよね。
補足拝見:
籍を入れるというのは、婚姻届を出して戸籍を新しく作ることですが、この事と住民登録とはイコールではありません。
単身赴任などで夫婦が別居していたら、戸籍は一緒ですが住民票は別々です。
国民健康保険は、住民票が一緒=同一世帯ごとの加入で、保険料は以下のような方法で計算されます。
①所得割:その世帯全体の、あるいは国保加入者だけの所得に応じて算定
+
②資産割:その世帯の資産に応じて算定
+
③均等割(被保険者均等割):加入者一人当たりいくらとして算定
+
④平等割(世帯別平等割):一世帯当たりいくらとして算定
②と④は、いわば携帯電話の基本料金みたいなものですね。
①と③は、通話料にたとえられるかな。
料金プランは一種類しかなくて通話料が同じなら、携帯電話を2台持つより1台のほうが基本料金の分、安く済みます。
旦那さんが職域の健康保険・厚生年金に加入している場合、妻が旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件が、月収108,333円以下、年収に換算して130万円未満です。
旦那さんが自営業で国民健康保険・国民年金に加入しているので、そもそも扶養の制度がありません。
あなたも国民健康保険と国民年金の被保険者となり、あなたの収入がゼロでも、あなたの分の保険料も払わなくてはなりません。
というわけで、130万円未満の話は、あなたには何の関係もありません。
つまり、雇用保険の失業給付を受給しても全然関係ないし、パートで稼ぐ場合にも月収を抑えようなどの遠慮は無用です。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、6月からの住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは翌年春に自分の確定申告で「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は、あなたの収入ではあっても所得ではありませんから、上記の計算には含めません。
また、年末時点でどうだったか、という判断になりますから、早く籍をいれようが12月31日に入れようが同じです。
旦那さんの保険料控除が大きくなるというのは、籍を入れたら旦那さんにあなたの国民健康保険料と国民年金保険料を払ってもらうので、来年の確定申告で旦那さんが使う社会保険料控除の額が大きくなる、という意味でしょうね。
でもその前に旦那さんの出費が増えますよね。
補足拝見:
籍を入れるというのは、婚姻届を出して戸籍を新しく作ることですが、この事と住民登録とはイコールではありません。
単身赴任などで夫婦が別居していたら、戸籍は一緒ですが住民票は別々です。
国民健康保険は、住民票が一緒=同一世帯ごとの加入で、保険料は以下のような方法で計算されます。
①所得割:その世帯全体の、あるいは国保加入者だけの所得に応じて算定
+
②資産割:その世帯の資産に応じて算定
+
③均等割(被保険者均等割):加入者一人当たりいくらとして算定
+
④平等割(世帯別平等割):一世帯当たりいくらとして算定
②と④は、いわば携帯電話の基本料金みたいなものですね。
①と③は、通話料にたとえられるかな。
料金プランは一種類しかなくて通話料が同じなら、携帯電話を2台持つより1台のほうが基本料金の分、安く済みます。
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