失業保険について質問です。

残業が多く、2月で退職をすることになりました。自己都合になります。
会社の給与計算の関係上、2/20で退職として欲しいといわれました。半年以上、月の残業時間が45時間超過しつづけましたが、2月は20日で退職となるため、残業時間は45時間にはなりません。勤務先は残業時間については月末締めでした。
こういった場合は、「退職の直近3ヶ月の間45時間を越える残業があった場合」にはならず、失業保険の特定受給者にはなれないのでしょうか?
それとも、2/20から起算して3ヶ月という計算になるのでしょうか?

また、月の残業時間に上限があり、上限を超えた場合の残業はサービス残業でした。(当方、好きで残業していたわけではありません・・・)こちらを理由とした場合はの退職では、どうなるのでしょうか?
なにがご存知の方、アドバイス等あれば、お願いします。
特定受給資格者の要件のひとつの、時間外勤務1ヶ月45時間以上離職の日の属する月の前三月間は、賃金締切日でみて1ヶ月としますので、端数の月は除外されると思います。確認資料は通常は給料明細書により、時間を確認します。
サービス残業は給料明細では不明ですので、自分でメモしたものを提示して、心象が得られれば確認資料となるでしょう。
准看護師について、、、
私は福岡市に住む現在22歳の女でニートです。今年の一月いっぱいで会社を退職しました。会社の上司からの長年のセクハラ、残業と休日出勤の多さに精神的にも体力的にも
壊れかけていたので、思い切って会社を辞めました。ハロワークに行ってもやりたい仕事が見つからず、私は人と接する事や役に立つことが好きだと友人に相談したところ、准看護師を進められました。ですが、専門学校に通うとしてもまだ失業保険も一円も貰っていないので、貯金の100万しかありません。バイトをしながら専門学校に通いたいのですが、そのような経験をされた方はいらっしゃいましたか?あと実習は凄く大変だと聞きましたが、精神的にやられますか?長年の人生設計でいまが1番大事な人生の選択だと思っています。回答よろしくお願いします。
准看護師になりたいのだったら、急がないと、学校は次々無くなっています。

准看制度は廃止の方向です。
学校が無くなっているのはそのためです。
もちろん既卒者や有資格者の資格はそのままですが、進学して看護師になるよう通信教育制度も継続しているし、定年を迎える者もいるので、准看護師制度はいずれ無くなるでしょう。

地方によっては准看学校がまだ健在で定時制(夜学では無く午後半日制の3年制)があれば、そこであれば働きながら勉強することも可能です。


ただ、「専門学校」ということで誤解があるのですが、看護系の学校には受験があります。
手に資格をと近年の看護学校人気は高く、中卒でも受験ができる准看護学校でさえ大卒者(就職できなくて看護の資格を取ろうと進学する)もいます。
それなりに受験勉強をしないと入学するのは簡単ではありません。

大変な受験を乗り越えて入学したならば、多少の学校での厳しさなど我慢の範囲だと思います。
でも、実習は厳しいですよ。
学生にうちに看護師(准看も)の仕事の厳しさを学ばなくてどうしますか?
メンタル弱い者は精神的に病む者もいなくはありません。
まあ、そんなのは甘えだとおもいますし、学生程度の大変さでメンタル落ちる者は看護師には不適合でしょうね。

本当に看護職を目指すのであれば、受験ガイドに目を通して見てください。
今年度分はもうない(今が受験シーズンですから)かもしれませんが、受験ガイドは大きな書店に行けば販売されています。
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください

妻が歯科衛生士(正社員)をしています。

先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。

現在の就業時間は、

第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)

ですが、今後は、

第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)

で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。

このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。

加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。

なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。

私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。

<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。

・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少

また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。

以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。

妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
世間的には沈みかけた船からは早めに逃げ出す事ですよ。私の経験からこの様な医院は更なる条件を出して来ますよ。それにより経営の悪化で廃医院の可能性もあります。貴方の言われる労働基準法を院長に進言しても無視されるか首になりますよ。
失業保険のてづづきについて
質問があります。
5月末で会社都合で退職になり、
失業保険の手続きをすれば1週間ほどで失業保険がもらえるということでしたが、
離職票をもらって、すぐに手続きにいけず、1,2週間ほどしてからいっても、
1週間の待機期間で失業保険がもらえるのでしょうか?

土日がはさまって、職業安定所がお休みなので、
もし、今わかるかたがいらっしゃったら教えていただきたいです。
よろしくおねがいします
職業安定所の職員の方に手続きに来れなかった理由を言えば、

ちゃんと、手続きをしてくれるとおもいますが・・・・(^^:)
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