傷病手当金受給終了後の生活について教えてください。
鬱病で休職中で、現在傷病手当金で生活しています。まだ先の事ではありますが、母子家庭で経済的な悩みが尽きません。
7月で退社予定なので、その後はハローワークで失業延長給付の手続きは行う予定です。
仮に、傷病手当金が終了後まだ症状が良くなっていなければ精神障害年金を申請するつもりです。障害手当金申請の可否まで半年ほどかかるようですが、その半年ほどはなにも給付がない状態になるのでしょうか?病状が良くなっていなければ失業保険も手続きできませんよね?同時進行では矛盾になりますよね?
現在の症状は、最低限の家事(子供の食事・洗濯)しかできず、常に動悸や不安のようなものがあります。時には自棄になり薬を事故中断したりすることも多くなっています。入浴や外出が億劫で、入浴は1~2/w,買い物は私しかいないのでスーパーには行きますが誰にも会いたくなく、マスクは必須で、人から見られているようで落ち着きません。注意散漫でガスの消し忘れや、車の運転ミスもあります。このような症状だと大体何級の障害年金が頂けるのでしょうか?あと、障害年金の話を医師に切りだすのはいつ頃が良いのでしょうか?
良心的な会社で、退職は勧められていませんが、スタッフの事を考えるとダラダラ休職することは迷惑かけていると思い、退社する予定です。事務長は色々相談にも乗ってくれるのですが、離職票には「病気のため」と書いてもらった方が良いのでしょうか?あえて私から言うべきことではないのでしょうか?
休職しても、経済的な悩みが多く、なかなか症状も良くなりません。ホントは早く病気を治す事だけに専念できたらいいんですが中高生の子供がいるのでなかなか、経済的な不安は消せません。
①自立支援・精神障害福祉手帳は申請すみ(手帳は申請中)。手帳申請はハローワークから勧められました。
②平成24年11月発症し12月から休職中
鬱病で休職中で、現在傷病手当金で生活しています。まだ先の事ではありますが、母子家庭で経済的な悩みが尽きません。
7月で退社予定なので、その後はハローワークで失業延長給付の手続きは行う予定です。
仮に、傷病手当金が終了後まだ症状が良くなっていなければ精神障害年金を申請するつもりです。障害手当金申請の可否まで半年ほどかかるようですが、その半年ほどはなにも給付がない状態になるのでしょうか?病状が良くなっていなければ失業保険も手続きできませんよね?同時進行では矛盾になりますよね?
現在の症状は、最低限の家事(子供の食事・洗濯)しかできず、常に動悸や不安のようなものがあります。時には自棄になり薬を事故中断したりすることも多くなっています。入浴や外出が億劫で、入浴は1~2/w,買い物は私しかいないのでスーパーには行きますが誰にも会いたくなく、マスクは必須で、人から見られているようで落ち着きません。注意散漫でガスの消し忘れや、車の運転ミスもあります。このような症状だと大体何級の障害年金が頂けるのでしょうか?あと、障害年金の話を医師に切りだすのはいつ頃が良いのでしょうか?
良心的な会社で、退職は勧められていませんが、スタッフの事を考えるとダラダラ休職することは迷惑かけていると思い、退社する予定です。事務長は色々相談にも乗ってくれるのですが、離職票には「病気のため」と書いてもらった方が良いのでしょうか?あえて私から言うべきことではないのでしょうか?
休職しても、経済的な悩みが多く、なかなか症状も良くなりません。ホントは早く病気を治す事だけに専念できたらいいんですが中高生の子供がいるのでなかなか、経済的な不安は消せません。
①自立支援・精神障害福祉手帳は申請すみ(手帳は申請中)。手帳申請はハローワークから勧められました。
②平成24年11月発症し12月から休職中
今日は 障害者年金ですが発病(初診日)から1年6カ月経ってないと申請できません
内容から察するに厚生年金3級では(月5万円弱) うつ病での障害者年金は病歴10年経っていないと裁定されないのが現状です ハードル高いです
離職は自己都合にした方がいいと思います
彼方の場合最悪な経路ですね 失業保険も対象外で申請もできません、退職する6か月前の就労と給料で失業保険は計算されます
生活保護を申請するしか方法が無いと思います それか何とかもう6カ月就労できませんか
ハローワークで説明あったと思うのですが 障害者手帳などもっていてもあまり意味がないです
退社は急がずに 最初から有利になるように考え整理してください 貴女の行動は全てマイナスです
公的支援を受けるには条件満たしていないと話になりません
内容から察するに厚生年金3級では(月5万円弱) うつ病での障害者年金は病歴10年経っていないと裁定されないのが現状です ハードル高いです
離職は自己都合にした方がいいと思います
彼方の場合最悪な経路ですね 失業保険も対象外で申請もできません、退職する6か月前の就労と給料で失業保険は計算されます
生活保護を申請するしか方法が無いと思います それか何とかもう6カ月就労できませんか
ハローワークで説明あったと思うのですが 障害者手帳などもっていてもあまり意味がないです
退社は急がずに 最初から有利になるように考え整理してください 貴女の行動は全てマイナスです
公的支援を受けるには条件満たしていないと話になりません
失業保険についてみなさんにお聞きしたいです!
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
ええとですね……
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。
誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。
参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。
相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。
※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。
認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。
求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。
と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。
最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。
誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。
参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。
相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。
※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。
認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。
求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。
と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。
最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
9月に会社都合で退職しました。今は失業保険申請中の為夫の扶養に入らず退社後社会保険から国民健康保険の変更の手続きをしました。
後日主人宛に保険料の支払用紙が届きましたが会社の天引きでは保険料が月に6800円程でしたが国民健康保険が月に20000円になっていました。主人は社会保険に入っているのですがどうしてこんなに高くなっているのかわかりません。1人分でこの金額でしょうか?
後日主人宛に保険料の支払用紙が届きましたが会社の天引きでは保険料が月に6800円程でしたが国民健康保険が月に20000円になっていました。主人は社会保険に入っているのですがどうしてこんなに高くなっているのかわかりません。1人分でこの金額でしょうか?
国民健康保険税は世帯主に払う義務があるので(世帯主のご主人が社会保険でも)、ご主人宛てに支払用紙が来てますが実際はあなたの前年の所得で計算した金額です。(所得割や世帯割などの計算方法があるみたいです)
平成18年7月に仕事を辞め職安から失業保険を11月から翌年1月位まで受給し妊娠出産の為一時ストップ、去年位から働けるようになり、
去年の夏あたりに再度職安へいき残りの失業保険が9月あたりまで全て受給しましたが、今年の私の非課税証明書や所得証明書には金額は記載されますか?
初めの受給中は旦那の扶養から抜けてましたが再度の受給中は金額も少なかった為扶養から抜けてませんでした。抜けなきゃマズかったでしょうか?旦那は公務員で共済保健です。私が再度の受給時旦那に受給してる事は言ってませんでした。旦那に迷惑がかかりますか?去年は仕事は何もやってません。
去年の夏あたりに再度職安へいき残りの失業保険が9月あたりまで全て受給しましたが、今年の私の非課税証明書や所得証明書には金額は記載されますか?
初めの受給中は旦那の扶養から抜けてましたが再度の受給中は金額も少なかった為扶養から抜けてませんでした。抜けなきゃマズかったでしょうか?旦那は公務員で共済保健です。私が再度の受給時旦那に受給してる事は言ってませんでした。旦那に迷惑がかかりますか?去年は仕事は何もやってません。
失業保険から貰ったお金は所得としてみなされないんで、所得税は関係ありません。
他に労働されているのであればその収入が所得となりますが、失業保険関連の収入は非課税ですので税金の考慮はされる必要はないです。(ということで、扶養からも抜ける必要はありませんよ)
他に労働されているのであればその収入が所得となりますが、失業保険関連の収入は非課税ですので税金の考慮はされる必要はないです。(ということで、扶養からも抜ける必要はありませんよ)
失業保険申請中の就労
失業保険の申請を行いました。
基本手当が減額されない範囲内で働こうと考えています。
詳しい話は説明会でされるとのことで、申請時は手続きだけでした。
派遣会社から、仕事の話をもらっていて、
説明会までに返事をしなければならないので、お知恵をお借りしたいと思います。
ハローワークからもらってきた「しおり」を見ますと、
1日の労働時間が4時間を越えると、その日の基本手当は支給されないんですよね。
1日の労働時間が4時間未満の場合について知りたいのですが、
「しおり」には、収入額により、基本手当が
・支給されない場合
・減額支給される場合
・全額支給される場合
がある、と書かれています。逆に言うと、これしか記載がありません。
例えば、収入額が、基本手当の何%までなら全額支給になる、などがわかりません。
曖昧にしか記載されていない部分を、
事前にちゃんと把握しておかないと働きようがありません。
「しおり」を読めばはっきりすると思っていましたので困っています。
「全額支給」「減額支給」「支給なし」の基準について、
ご存知の方、経験者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
失業保険の申請を行いました。
基本手当が減額されない範囲内で働こうと考えています。
詳しい話は説明会でされるとのことで、申請時は手続きだけでした。
派遣会社から、仕事の話をもらっていて、
説明会までに返事をしなければならないので、お知恵をお借りしたいと思います。
ハローワークからもらってきた「しおり」を見ますと、
1日の労働時間が4時間を越えると、その日の基本手当は支給されないんですよね。
1日の労働時間が4時間未満の場合について知りたいのですが、
「しおり」には、収入額により、基本手当が
・支給されない場合
・減額支給される場合
・全額支給される場合
がある、と書かれています。逆に言うと、これしか記載がありません。
例えば、収入額が、基本手当の何%までなら全額支給になる、などがわかりません。
曖昧にしか記載されていない部分を、
事前にちゃんと把握しておかないと働きようがありません。
「しおり」を読めばはっきりすると思っていましたので困っています。
「全額支給」「減額支給」「支給なし」の基準について、
ご存知の方、経験者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
受給中のアルバイトの基準となるものを貼っておきますから参考にしてください。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
上記の計算式に金額を入れて試算してみてください。
「追記」
①の場合ですが、
繰り越して支給されると言うことを具体的に言えば、最終支給日(90日支給なら合計が90日になる日)と最終認定日の空間期間があります。
縦えば4月16日が最終支給日で最終認定日が4月30日だとすればそこに14日の期間がありますよね。
そこに繰り越された日数が入りきれば最終認定日で認定されて基本手当と一緒に支給されます。
入りきれない場合はもう一回アルバイト分だけの認定日が増えることになります。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
上記の計算式に金額を入れて試算してみてください。
「追記」
①の場合ですが、
繰り越して支給されると言うことを具体的に言えば、最終支給日(90日支給なら合計が90日になる日)と最終認定日の空間期間があります。
縦えば4月16日が最終支給日で最終認定日が4月30日だとすればそこに14日の期間がありますよね。
そこに繰り越された日数が入りきれば最終認定日で認定されて基本手当と一緒に支給されます。
入りきれない場合はもう一回アルバイト分だけの認定日が増えることになります。
雇用保険について。
昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。
そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。
例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)
また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。
それまでの間は、受給できるのでしょうか?
こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。
そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。
例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)
また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。
それまでの間は、受給できるのでしょうか?
こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
産婦人科に行かれて妊娠していることが分かっていたんですか。じゃあ、そう言ってくれればいいのに。
母子手帳ではなくても、医師が妊娠をしているということを診断書か何かで証明してくれれば、それでもう一度延長は可能なはずです。ただし、延長手続きは就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に行わなければいけません。
妊娠したからと言ってすぐに就労できない状態になるわけではないので、結果として就業できなかったとしても、求職活動をきちんとしていれば受給はできます。就労できない状態というのは、病気や怪我であればともかく、妊娠と言うことならご自分で判断するしかないでしょうから、母子手帳が交付される(のがいつなのか知らないですが)までは受給できるということにはならないと思います。
延長をしたとしても、中には内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいというハローワークもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてください。その際に、「いいですよ」と回答をもらったら、日時とその職員の名前はしっかりとメモしておきましょう。ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることがあるので、聞いた時には「いいですよ」と答えがあって実際に内職をして、延長を終了して、受給を再開するときにそこのところを突っ込まれて、そんなことしちゃいけないのに…とか言われたらシャレにならないので。
妊娠していることを公にする必要はありません。求職活動ができて、すぐに就労可能な状態で受給しているのであればなにも問題ありません。
母子手帳ではなくても、医師が妊娠をしているということを診断書か何かで証明してくれれば、それでもう一度延長は可能なはずです。ただし、延長手続きは就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に行わなければいけません。
妊娠したからと言ってすぐに就労できない状態になるわけではないので、結果として就業できなかったとしても、求職活動をきちんとしていれば受給はできます。就労できない状態というのは、病気や怪我であればともかく、妊娠と言うことならご自分で判断するしかないでしょうから、母子手帳が交付される(のがいつなのか知らないですが)までは受給できるということにはならないと思います。
延長をしたとしても、中には内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいというハローワークもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてください。その際に、「いいですよ」と回答をもらったら、日時とその職員の名前はしっかりとメモしておきましょう。ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることがあるので、聞いた時には「いいですよ」と答えがあって実際に内職をして、延長を終了して、受給を再開するときにそこのところを突っ込まれて、そんなことしちゃいけないのに…とか言われたらシャレにならないので。
妊娠していることを公にする必要はありません。求職活動ができて、すぐに就労可能な状態で受給しているのであればなにも問題ありません。
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