失業保険について。

閲覧ありがとうございます

昨日私の不注意で委託先の方を怒らせてしまい仕事を急遽今月で辞めることになりました。

私は、店長と話をして辞めさせて下さいとお願い
をし、委託先からのクレームもあり今月で辞めるよう言われたのですが失業保険等を頂けるのか不安です。

雇用状態はアルバイトなのかパートなのかハッキリとわかりません、指定された曜日とシフトに空きができた日に勤務しておりました。

雇用保険にパートとバイトは入れないと言われ、入れてもらえるようにお願いしたのですが拒否されました

今年から強制的に勤務日数を週二日、八時間と九時間になり、出勤数は9日前後で、70時間程度、給料は6万弱です

前年は出勤数は契約書には3日と記入しましたが実質4日から5日でした、出勤数は平均が14日で110時間程で給料は10万強でした。

休憩はありません。

週に一度、強制的に九時間勤務がありましたが残業にはなりませんでした。

その他の日も八時間過ぎても残業になっても手当ては頂けませんでしたし、その事について店長に相談した事もありますが、店に貢献した人だけが貰えると言われて貰えませんでした。

他のパートさんは別の手当てを貰っているそうです。

有休は契約書には有りと書いてありますが、店長からは無いと言われて貰えてません。

交通費の支給がありますが、八時間以上でないと出ないので四時間勤務の日は調整で日数を減らされておりました。

保険等は加入しておらず、年金も免除してもらっています

勤務年数は一年半です

給料の減少を理由に辞めたいと前々から店長と話をしておりました。


教えていただきたいことは、

この状態で失業保険は頂けますか?

失業保険を頂けることになった場合、いくらか支払わなければならないお金はあるでしょうか?

他に何か援助して貰う手立ては無いでしょうか?



以前から嫌がらせを受けていて精神的に不安定な状態であったのでこれを機会に一月ほどゆっくりとしたいと思っています。

どうかお力添えをおねがします。

よろしくお願いいたします。
失業保険という保険はありません。
雇用保険の失業等給付に求職者給付があります。
雇用保険の被保険者が離職し、失業していて就職できない場合に支給されます。
雇用保険の資格がない場合は支給する前に、受給資格がありませんので、ハローワークにいっても何もなりません。

残業代ですが、労働基準法上割増賃金は法定労働時間を超えた場合に限られます。
原則として、1日8時間、1週40時間を超えたときに割増賃金が発生します。
これは原則ですので、変形労働時間制を採用している場合は、1日9時間労働しても残業にはならない場合があります。
よって1週間で40時間を超える労働をしていなければ残業代の請求はできないと思います。
まずは、会社の就業規則、労働条件を確認してください。
就業規則を見せてもらえない場合は、周知義務違反ですので、労働基準監督署へいって就業規則を見せてくれないといえばよいです。

また、雇用保険の加入条件は1週間に20時間以上の労働時間が必要になります。1週間2日で17時間では資格取得の手続きができません。
出産・育児による休業で国からもらえるお金について教えてください。
10月に出産予定(初産)の妊婦です。
出産に伴って今勤めている職場を9月中旬頃から一時的に休職する予定ですが、国から支給されるお金で一番得をする方法を教えてください。

状況
平成19年3月~平成22年5月末:A職場でアルバイトとして勤務(雇用保険加入、社会保険はなし(国民健康保険)。額面月収は27万円くらいでした)
平成22年6月~現在:B職場へアルバイトとして転職(雇用保険加入、同時に夫の扶養に入りました。額面月収は10万円くらいです)
平成22年9月~平成23年3月:出産・育児で休職(予定)

下記の仕組みがよくわからなくて…
失業保険
出産育児一時金
育児休業手当金
出産手当金(これはどんな状況でももらえますよね?)

仮に来年の3月に職場復帰するとしたら、私はどんな手続きをすれば一番得をするのでしょうか…。

ちなみに、A職場から離職票はもらってます。

よろしくお願いします。
>出産手当金(これはどんな状況でももらえますよね?)
いいえ、質問者さんはもらえません。

出産手当金は、自分で社会保険に加入して保険料を払っている
女性が出産するときに出る手当金です。
ごく稀に国保でも出ることがあるそうですが、通常、国保に
出産手当金はありません。(自治体によります)。

国保の人、夫の扶養に入っている人は対象外です。

>失業保険
仕事を辞めて、かつ次の仕事を探しているときにもらうものですから、
これも当面は関係ないでしょう。

>出産育児一時金
社会保険の給付金です。
ご主人が、「扶養している妻が出産した」ことによって、
この一時金を請求できます。
あくまでも、ご主人に権利があるものです。

>育児休業手当金
育児休業給付金といいます。
これは、現在お勤めの会社に請求します。

前の会社の加入期間と通算する必要があるので、
その離職票を、今の会社に提出します。

アルバイトの場合、あまり勤務日数が少ないと対象外になる
こともあるのですが、額面27万ももらっていたなら、
ほぼフルタイムだと思うので、その点は問題ないでしょう。

>仮に来年の3月に職場復帰するとしたら、私はどんな手続きをすれば一番得をするのでしょうか…。

休む前に、今の職場に、雇用保険の給付について指示を受けてください。
一般的に、会社を通じて手続きします。

出産育児一時金については、ご主人が、ご主人の勤務先で手続きします。
失業保険の受給資格要件を満たすのは、どのような場合ですか?
勤務日数が、1ヶ月に11日以上ないといけないというは、その1ヶ月は、毎月1日から末日までですか?
給料の計算の期間ごとですか?退職した日から遡るのですか?
〉勤務日数が、1ヶ月に11日以上
正しくは、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日)ですので、年次有給休暇や有給の特別休暇なども含みます。

「月」は、離職日からさかのぼります。
例えば4/27離職なら、4/27~3/28、3/27~2/28……と区切ります。
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