派遣社員でも産休(産休中に手当)をもらうことはできるのでしょうか?
結婚を機に派遣社員で働こうと思っています。社保に入っていれば、派遣社員でも産休・育休をもらえると聞きました。
産休・育休中の給与は正社員は会社から一部が出ると思います。派遣社員は会社からは無給だという認識ですが、
休み中は保険(国から?)一部でも支給されるのでしょうか?
それとも派遣切りという扱いで、失業保険が支給されるのでしょうか?

いろいろ調べてもはっきりしたことがわからず、困っています。
またこういった問い合わせはどこにすればよいのでしょうか?役所?それともしかるべき場所があるのでしょうか?
無知で申し訳ございません。
経験されたことのある方、保険等に詳しい方、何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。
派遣でも退職しなければ出産手当金がもらえます
その為には派遣会社に所属していなければなしませんので、保険会社が派遣終了後に(派遣会社に)直接雇用として受けてくれるかどうかです
大手ですと産休・育休がとれて、手当ても貰えるように派遣会社の所属としてくれる所も有るようですが、小さいところだとわかりません
産休・育休は制度ですので基本は誰でも取得できます
手当については休業状態でなければ行けませんので、産休に入る際に契約終了で派遣会社の所属にしてもらえないと受けられません
まずは派遣会社に産休や育児休暇が取れるか確認しましょう

以前登録していた某大手(昔はCMもやっていた規模)で確認した際は育休取得可能(当然条件次第ですが)との回答でした
育児休暇を終え職場復帰する予定でしたが育児休暇中に引っ越した為、職場復帰出来なくなりました。このまま退職をしても失業保険は下りるのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いしますm(__)m
この質問で、あなたの状況について分かるのは「あなたは現在育児休業中である」ということだけなんですけど……。

育休中に退職するのなら、育休開始の前日を退職日と考えて資格条件を満たすかどうか、ということになります。
育休給付金を受けられるのなら満たしていると思われますが。
扶養と住民税について
今年の12月で退職して、結婚します。
現在の収入は400万程度です。
いくつか質問があります。

①翌年1月から彼の扶養に入れますか?

②現在住民税を毎月1.5万程度給料天引きで支払っています。
1月から住民税は減額されますか?
もしこのままそこは変わらない、ということであれば、最後のお給料で5月分まで天引きしてもらおうかなと思ってます。

③失業保険を貰いたいと思っていますが、その時だけ扶養を外して需給受けると、受給後や翌年の扶養に影響が出ますか?

④こういった相談はどこの行政機関に問い合わせれば良いのでしょうか?

無知で恥ずかしいのですが、どうぞご教授ください。
宜しくお願いします。
①翌年1月から彼の扶養に入れますか?

扶養には税金上の扶養と、社保・年金の扶養があります。税金上は来年1年間103万以下の収入であればご主人が配偶者控除を受けることができます。
社保・年金についてはご主人の会社で確認をして下さい。会社によって規定が違います。

②1月から住民税は減額されますか?

あなた自身にかかる税金と扶養とは関係ありません。住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月から翌々年の5月までで支払う後払いの税金です。
つまり、年末に辞めたら昨年の分が1月から5月までが未納となります。おっしゃるとおり最後の賃金から控除してもらってください。また、来年の6月にはおそらく今年と同じように月額15000円の×12か月分つまり18万の請求が来ます。例えその時無職であったとしても、支払い義務がありますので、そのつもりで用意しておいて下さい。

③失業保険を貰いたいと思っていますが、その時だけ扶養を外して需給受けると、受給後や翌年の扶養に影響が出ますか?

失業手当をもらっている間は扶養になれませんが、それ以降については関係ありません。

④こういった相談はどこの行政機関に問い合わせれば良いのでしょうか?

トータルに教えてもらうつもりなら、有料で社労士やファイナンシャルプランナー等に相談するしかありません。

個々についてはそれぞれに聞いて後は自分に合わせて考えるしかありません。
失業手当についてはハローワークで、所得税の扶養については税務署、住民税については役所で、社保、年金の扶養についてはご主人の会社です。
失業保険の賃金日額について
以下の場合の、失業保険の賃金日額について教えてください。
(また、間違いがあればご指摘いただければと思います)
受給資格等読んではみたのですが、理解できませんでした。

1.悪阻により、産前休暇前に6ヶ月以上私傷病休暇をとる
(このとき、給与は出ず、健康保険組合から標準報酬日額の3分の2相当の傷病手当金を受け取る)
2.産前6週間、産後8週間の産前産後休暇をとる
3.無給の育児休暇を1年程度取得

3の後復職し6ヶ月以上働いて退職した場合には、その6ヶ月の給料から賃金日額を計算しますよね。
(週5出勤、一日8時間労働の場合)

では、3の後復職せずに、あるいは6ヶ月未満しか働かずに退職した場合は、どうなるのでしょうか。
私傷病休暇中の傷病手当金から計算するのでしょうか?
それとも、私傷病休暇前の賃金から計算するのでしょうか。
もしくは、そもそも受給資格がないとか…?

実際に起きていることではなく、規則類を読んでいて気になったものです。
どうぞよろしくお願いいたします。
復帰せずに退職したとしてです。

>私傷病休暇をとる

その前にどのくらい雇用保険に加入されていましたか?1年以上の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月ありますか?
それがあるなら、失業手当の受給資格はあります。

日額の算定は必ず給与から算出しますので、傷病手当は給与ではありません。また、産休、傷病手当の受給期間、育児休業の期間はすべて算定期間がら除きます。
つまり、あなたの場合傷病手当を受給する前の6か月で算定されます。
関連する情報

一覧

ホーム