失業保険受給中はアルバイトはできないのですか? 受給額が月13万で毎月の支出が16万なので赤字になってしまい生活できません。週20時間以下なら申告すればできると聞いたのですが?
出来ません。

それ以前に
失業保険の受給中に『仕事に就く』こと(賃金の発生の有無に関係なく)自体が
禁止。

就いた場合には、きちんと報告しておかないと
不正受給とみなされて、
『残りの受給資格の消滅』『不正受給した受給額の3倍返し』
が待っています。

生活できようが、出来なかろうが、
そういう決まりですので仕方ないですね。
税金の申告について。私は親族の経営する会社に勤めていました。仕事は一従業員として、しかし親戚ということで形式上役員になっていました。労災もそのために特別加入でしたし雇用保険は未加入でした。
景気が悪くなってきて、給料の未払いが4か月となり生活できないため退職の相談をしたところ、辞めないよう指示されました。しかし生活のため口頭で辞めると告げ退社しました。仕事はなかなか見つからず、失業保険が無いため(知りませんでした)給料の未払い期間に蓄えも使い果たし、こまっていたところ、その会社から2-3か月にひと月分づつ支給がありました。その後未払い分を受け取った後も、勤務しているものとして給料の支給がありました。(先方が出勤を望んでいるため)勤務の実態がないのに受領するのはどうかと思いましたが、失業保険未加入の見返りとして、1年間は受け取ってもいいかと考え支給を受けています。
しかし、就職が決まりました。そこで問題なのですが、今は12月なのですが、前職の給料は8月分までしか支給されていないのですが、退職扱いにはなってなく、現在までの給料は会計上は支給されたことになっていると思います。受領していない分についての来季の税金についての支払いはどうなるのでしょうか。税務署に出向いて、実際の収入の申告をしなければ、過分に税金を支払わなければならないのでしょうか。又その間給料は受け取っていなくても、健康保険や厚生年金についての支払いがあった場合とのかんけいはどうなるのでしょうか。ややこしいですがよしくお願いします。
給料も前職より二分の一近くなっていますので、前職の割合で税金が請求されるとかなり困ります。
質問者さんがどの時期を指して「来季」と言っておられるのか、何税の話をされているつもりなのかが不明ですが。

税法上、未払い給与は、税額の計算では支払われたものとして扱われます。
支払われないことが確定すれば、確定申告なり更正の請求なりで修正できますが。

どういう条件を満たせば支払われないことが確定したことになるのかは、税務署にご相談ください。

なお、役員だった(現在も役員である?)会社からは、源泉徴収票をもらってください。
【失業保険とアルバイトに関して】
8月の末に6年勤めた会社を自主退職致しまして、現在離職票届き待ちの状況です。
失業保険を頂く予定でして、アルバイトに関し、以下の疑問にどなたかお答え頂けると嬉しいです。
現在、失業保険に影響されない(減額されない)程度でのアルバイトを検討しております。

①離職日翌日から求職申込日(離職票が届き始めて職安に伺う日)までの期間中の
アルバイトの制限はあるのでしょうか。この期間で2週間ほど、一日8時間程度の短期バイト(雇用保険かけず)
を検討しています。アルバイト終了後に、離職票がちょうど届いて数日程たっていると思われるので、
それから職安に伺い、求職申込みを行う予定。

②(↑)こちらを行う場合、失業保険の減額や支給日が遅れる・・・などの影響は出るのでしょうか。
また、この日数や労働時間を職安に用紙等に詳しく記入し提出する必要があるのでしょうか。
(受給期間中の場合だと、認定日に用紙に○等を書いて提出要というのは知っております。)

③求職申込をしてからから7日間は待機期間と言う事で、アルバイト等は行えない事はわかっています。
しかし、それから3カ月間は受給制限期間になるとの事ですが、こちらに関しても
①の様なアルバイト制限はあるのでしょうか。
また、②の様な減額・支給日遅れ等の影響はでるのか、職安に申告は必要でしょうか。


先日職安に連絡し、この事を伺った際、
『雇用保険を掛けなければ、この①②の期間の場合はアルバイトの制限はなく働いて大丈夫』と
仰られたのですが、万が一失業保険支給額の減額があったり支給資格がなくなってしまっては
元も子もないと思い、確認をさせて頂いております。

④また、数日後に短期バイトの面接に行くのですが、2週間の一日8時間程度の労働ですが、
もちろん雇用保険はかからないですよね。不安が残る場合は面接時にも確認予定ですが、
雇用保険は長期労働にしかかからないですよね。

大変知識不足で申し訳ございませんが、どなたかわかりやすくお答え頂けると嬉しいです。
お願いいたします。
①雇用保険受給に差し支えることはありません。
②①と同じ
③給付制限期間中と言う事はすでに雇用保険受給手続きを行い受給資格者になっています、よって一定の条件があります。
週20時間以上、月11日以上の仕事に就いた場合には就職と見なされ受給資格がストップされます。

※よくこのような質問があるのですが、何故アルバイトなんでしょうか?
雇用保険料を支払ってきたから貰えるものは貰わないと「損」と言う方が多いようです、そしてアルバイトの賃金と雇用保険の両方を得ようとされるのですが、正しく申告すれば減額や不支給になりますし、申告しないと不正受給で3倍の返還請求を求められたりと言う事になります。
再就職先が見つからなければ仕方ないですが、早期に再就職されれば再就職手当の受給も可能なのです。
アルバイトをしているとは言え、失業期間が長くなると再就職も不利になります。
確定申告について


パソコンの税務署ホームページで確定申告の数字をうめていますが、初めてなので分かりません。
去年の2月頭に仕事を辞めました。源泉徴収票には所得控除の額がなく、0にして「OK」ボタンを
押したら、「所得控除の額を38万以上で入力してください」と出ました。
これは、私が申告しなくていいということでしょうか?
退職してから失業保険を貰いましたし、出産を2回したのですが(死産のため)一時金などの分は収入に
ならないのでしょうか??質問ばかりですみません。
『給与還付申告の方』を使っているでしょう。

源泉徴収票に所得控除の額がない、という事は、年末調整済みではありません。

『左のいずれにも該当しない方』を使って下さい。

失業保険や出産育児一時金などは収入ではあっても所得にはならず、確定申告に含める必要はありません。
仕事の掛け持ちをしていて本業をやめる事になりました。副業は収入0円の月もよくあります。このままで本業を辞めたあと失業保険はもらえるのでしょうか?選択肢として副業は登録だけはしておきたいのです。
またその際、待期期間(7日間?)はどうなるのでしょうか?
ルールとしては失業保険は貰えません。
登録というのが何を指しているのか分かりませんが、それが働いているというのを明確に示す証拠になり得るものだとすれば、失業保険を受給すると不正受給となりますね。
失業保険についてお願いします。今失業保険をもらっています。今年5か月働いています。今年いっぱい失業保険がもらえるのですが失業保険の収入は、確定申告をしなくては、いけないのでしょうか?
年末調整を受けていない場合には
5ヶ月働いた源泉徴収票ともって確定申告が必要になります。

確定申告には失業手当の収入は含みませんので
給与所得の源泉徴収票のみ添付します。

その際1月から12月までに支払った国民年金や国民健康保険は
社会保険料控除額に加算されるので、
国民年金の支払額や
国民健康保険料の支払金額を社会保険料控除として記載すれば控除額は増えます。
生命保険料控除証明がある場合にも控除の対象になります。

源泉徴収票と保険料の支払額(証明書は不要です)と
国民年金については控除証明書が必要です。

途中退職の場合所得税が払いすぎの場合が多いので
その場合還付になります。
還付先の銀行を記載しますので通帳を持っていくといいでしょう。
申告書には認め印も必要です。
還付される場合には正月明けから申告は可能です。
税務署も手薄なので確定申告前(2/16前)をお勧めします。
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