雇用保険、再就職手当について。
去年の9月くらい!?に失業保険の手続きをし、11月に就職が決まり、45日分の再就職手当をもらいました。(給付日数は90日)
しかし、四月末に自己都合で退
職してしまいました。
先日、職安へ求職活動で行った際に「前回の手当がまだ半分残ってるから申請したら…」といわれました。
私の中では、再就職手当をもらった時点で終わりと思っていたのですが、申請したら残りの45日分をもらえるのですか!?
もし、申請して就職が決まった場合はまた再就職手当がもらえるのですか!?
また、就職しないで職業訓練などを受ける場合は、45日を越えても手当がもらえますか!?(たとえば3ヶ月の職業訓練を受けた場合など。)
ご回答、よろしくお願いいたします。
去年の9月くらい!?に失業保険の手続きをし、11月に就職が決まり、45日分の再就職手当をもらいました。(給付日数は90日)
しかし、四月末に自己都合で退
職してしまいました。
先日、職安へ求職活動で行った際に「前回の手当がまだ半分残ってるから申請したら…」といわれました。
私の中では、再就職手当をもらった時点で終わりと思っていたのですが、申請したら残りの45日分をもらえるのですか!?
もし、申請して就職が決まった場合はまた再就職手当がもらえるのですか!?
また、就職しないで職業訓練などを受ける場合は、45日を越えても手当がもらえますか!?(たとえば3ヶ月の職業訓練を受けた場合など。)
ご回答、よろしくお願いいたします。
受給期間は、あくまで1年です、給付制限期間に就職が決まり、45日分再就職手当を受給した場合、辞めてしまっても、残りの45日分は、離職後1年の間で受給できます。
但し、再就職手当を一度受給すると、3年間は再就職手当は受給できませんので、求職活動を認定された失業給付金が受給できます。
所定給付日数が残ってる間に職業訓練校が決まれば継続受給できますが、簡単には決まりませんよ。
但し、再就職手当を一度受給すると、3年間は再就職手当は受給できませんので、求職活動を認定された失業給付金が受給できます。
所定給付日数が残ってる間に職業訓練校が決まれば継続受給できますが、簡単には決まりませんよ。
失業保険について一年契約のバイトで一年勤めて一ヶ月辞めた形で再度同じバイト先に勤めました
会社からはこのあけた一ヶ月は長期の休暇としかみなされないとの事で契約を切られました
二年勤めた形で雇用保険を申請できますか?
また一年と二年で金額や貰える日数に違いはあるんですか?
会社からはこのあけた一ヶ月は長期の休暇としかみなされないとの事で契約を切られました
二年勤めた形で雇用保険を申請できますか?
また一年と二年で金額や貰える日数に違いはあるんですか?
質問内容としては2年間勤めたと考えるがそのうち1ヶ月は長期休暇ということで実際は1年11ヶ月ということですね。
その1ヶ月について会社が雇用保険の資格喪失手続きをしていなければ24ヶ月雇用保険の加入期間はありますが、受給資格の計算においては1ヶ月は給料を払っていませんし勤務実態もありませんからそれは除かれます。(資格喪失の手続きをしていても同様です)
ですから雇用保険の計算だと23ヶ月になります。
ただし、会社都合退職なら1年も2年も45歳未満なら支給日数は同じ90日になります。
その1ヶ月について会社が雇用保険の資格喪失手続きをしていなければ24ヶ月雇用保険の加入期間はありますが、受給資格の計算においては1ヶ月は給料を払っていませんし勤務実態もありませんからそれは除かれます。(資格喪失の手続きをしていても同様です)
ですから雇用保険の計算だと23ヶ月になります。
ただし、会社都合退職なら1年も2年も45歳未満なら支給日数は同じ90日になります。
はじめまして。
退職についての相談です。
私は福祉系の専門職をしています。
一番目の職場を約8年(自己都合退職・実家に帰省して再就職する為)、
二番目の職場を1年(契約期間満了)働いてきました。
今年の4月から働いている所が、どうしても自分に合わず、
ストレスから体が痒くなるというアレルギ-がでてしまい(痒くて出血するまでかいてしまう。)、
今月末で退職を申し出ました。退職を申し出たのは、15日です。
私の雇用契約は、試用期間なしの本採用で、1年契約です。
会社規定では、[契約期間途中の退職は、「やむえない事情」の場合のみで、
急な退職の場合、懲戒処分に処する事もある。]となっています。
退職を申し出た時、体の不調が原因なので退職は認めてくれましたが、
「今月末はムリ。代わりの人が見つかって、その人にちゃんと引継ぎができてから。」と言われました。
しかも、「次の人が入っても、その人がすぐ辞める場合もあるし、
ちゃんと仕事ができるようになるかはわからないから、きちんと人が決まるまで。」と言います。
それでは、期限が決まらずこちらも大変なので、「5月末まで」と言いましたが、
「なんでそんなに5月末にこだわるの?」と言われました。
とりあえず、その時はそのまま話が終わりましたが、
その後、私の方が6月から新しい職場が決まり、「5月末までに退職しないといけない理由」ができたので、
再度伝えると、「体調不良で退職するのに、次が決まったから5月末で退職っておかしくない?」と言われました。
私の体調不良は、この職場が合わずにストレスからきた体調不良なので、
ストレスの原因さえ取り除けば改善できるのものです。
何より生活がかかっている以上、働かないといけないですし。
その事を言うと、「別に退職してから次を探せばいいし、失業保険だってあるでしょ。」と・・。
次の仕事がすぐに見つかる保障もなければ、失業保険だって自己都合退職だと3ヵ月後からしかでません。
「じゃあ、いつまでも人が決まらなかったら、3月まで働くか
私の体調が悪化して倒れる以外やめれないじゃないですか?」と言ったら、
「倒れるまで働けとは言わないけど、3月まではあるかもね。」との事。
あげく「○○さんだって、出社拒否する事は簡単だけど、円満退職したいでしょ?」と・・。
同僚たちは、私の事情をわかってくれて快く退職を認めてくれています。
もう出社拒否するしかないのでしょうか?
正直、かなりまいってます。
誰かアドバイスをお願い致します。
退職についての相談です。
私は福祉系の専門職をしています。
一番目の職場を約8年(自己都合退職・実家に帰省して再就職する為)、
二番目の職場を1年(契約期間満了)働いてきました。
今年の4月から働いている所が、どうしても自分に合わず、
ストレスから体が痒くなるというアレルギ-がでてしまい(痒くて出血するまでかいてしまう。)、
今月末で退職を申し出ました。退職を申し出たのは、15日です。
私の雇用契約は、試用期間なしの本採用で、1年契約です。
会社規定では、[契約期間途中の退職は、「やむえない事情」の場合のみで、
急な退職の場合、懲戒処分に処する事もある。]となっています。
退職を申し出た時、体の不調が原因なので退職は認めてくれましたが、
「今月末はムリ。代わりの人が見つかって、その人にちゃんと引継ぎができてから。」と言われました。
しかも、「次の人が入っても、その人がすぐ辞める場合もあるし、
ちゃんと仕事ができるようになるかはわからないから、きちんと人が決まるまで。」と言います。
それでは、期限が決まらずこちらも大変なので、「5月末まで」と言いましたが、
「なんでそんなに5月末にこだわるの?」と言われました。
とりあえず、その時はそのまま話が終わりましたが、
その後、私の方が6月から新しい職場が決まり、「5月末までに退職しないといけない理由」ができたので、
再度伝えると、「体調不良で退職するのに、次が決まったから5月末で退職っておかしくない?」と言われました。
私の体調不良は、この職場が合わずにストレスからきた体調不良なので、
ストレスの原因さえ取り除けば改善できるのものです。
何より生活がかかっている以上、働かないといけないですし。
その事を言うと、「別に退職してから次を探せばいいし、失業保険だってあるでしょ。」と・・。
次の仕事がすぐに見つかる保障もなければ、失業保険だって自己都合退職だと3ヵ月後からしかでません。
「じゃあ、いつまでも人が決まらなかったら、3月まで働くか
私の体調が悪化して倒れる以外やめれないじゃないですか?」と言ったら、
「倒れるまで働けとは言わないけど、3月まではあるかもね。」との事。
あげく「○○さんだって、出社拒否する事は簡単だけど、円満退職したいでしょ?」と・・。
同僚たちは、私の事情をわかってくれて快く退職を認めてくれています。
もう出社拒否するしかないのでしょうか?
正直、かなりまいってます。
誰かアドバイスをお願い致します。
大変困難な内容です。
まず、法律面からですが、有期契約(1年ということですね)についての途中の契約解除、つまりあなたからの退職の希望は、雇用側が納得できる理由が無い限り出来ません。また、雇用側はその退職を認めることによって損害賠償が発生する場合はそれを請求できるとあります。
つまり、あなたは有期契約で自己都合退職を希望してその理由をきちんと認められ、退職については合意しましたので、ここまでに関しては雇用側には落ち度はありません。
次に問題になるのは、退職時期です。これは双方の言い分がありどちらとも言えません。
雇用側の言い分も理解できますが、口頭であろうと退職を認めた以上、いくら契約期間が続いているとはいえその労働者の権利を、ここに書かれている内容のように制限することは社会通念上問題がありそうです。
また、あなたの方も、6月からの仕事があるからというのはあまりにも勝手な話です。
お互いに争ってもなにも生み出しませんから、双方のポイントを話し合ってきちんと解決するようにお勧めします。
まずは、退職時期を明確にして誠実にそれに従うことがキーだと思います。 すべてはそれからではないでしょうか?
まず、法律面からですが、有期契約(1年ということですね)についての途中の契約解除、つまりあなたからの退職の希望は、雇用側が納得できる理由が無い限り出来ません。また、雇用側はその退職を認めることによって損害賠償が発生する場合はそれを請求できるとあります。
つまり、あなたは有期契約で自己都合退職を希望してその理由をきちんと認められ、退職については合意しましたので、ここまでに関しては雇用側には落ち度はありません。
次に問題になるのは、退職時期です。これは双方の言い分がありどちらとも言えません。
雇用側の言い分も理解できますが、口頭であろうと退職を認めた以上、いくら契約期間が続いているとはいえその労働者の権利を、ここに書かれている内容のように制限することは社会通念上問題がありそうです。
また、あなたの方も、6月からの仕事があるからというのはあまりにも勝手な話です。
お互いに争ってもなにも生み出しませんから、双方のポイントを話し合ってきちんと解決するようにお勧めします。
まずは、退職時期を明確にして誠実にそれに従うことがキーだと思います。 すべてはそれからではないでしょうか?
3/31で会社の都合で派遣期間が終わります。派遣会社は1か月は派遣会社が次の仕事を探すという期間が必要といってましたが次の仕事はなかなかすぐには難しいようです。
そういった場合、5/5頃に失業保険を申請しようと思っているのですが、自己理由で辞めるのではないので、すぐに失業保険は出ると聞きました。大体5/5に申請をした場合、実際に銀行口座に振り込まれるのはいつごろでしょうか?また勤続年数1年9か月・平均月収(税込)171300円くらいですが、失業保険は幾ら位もらえるんでしょうか?
そういった場合、5/5頃に失業保険を申請しようと思っているのですが、自己理由で辞めるのではないので、すぐに失業保険は出ると聞きました。大体5/5に申請をした場合、実際に銀行口座に振り込まれるのはいつごろでしょうか?また勤続年数1年9か月・平均月収(税込)171300円くらいですが、失業保険は幾ら位もらえるんでしょうか?
詳しいことは手続きの際にハローワークで説明してもらえますが、
会社都合で辞める場合は「3カ月の給付制限」がないため、自己都合で辞めた場合より早くもらえます。
●まず、失業給付の時期の目安は、約5週間後と考えればよいでしょう。
以下は、その流れです。
(1)手続き(求職の申し込み)をした日
(2)申し込み後の7日間は給付のない待機期間(7日間経過)
(3)4週に1回の指定された失業認定日(原則、さかのぼった28日間の失業認定)
(4)28日分の失業給付の振り込み
※手続き日により(3)の日程は必ずしも(2)の4週後とはなりません。
●あなたが1回に受け取れる失業給付(28日分)は、8万円〜13万円弱といった感じでしょう。
計算法は以下の通りです。
失業給付(雇用保険の基本手当)の額は、退職前6カ月間のボーナスを除く賃金(税金や保険料をひく前の金額)をもとに決められます。
この総額を180日で割った「賃金日額」に、退職時の年齢などに応じた「給付率」をかけた額が「基本手当の日額」です。
あなたが60歳未満なら、あなたの給付率は「50〜80%」で、この辺の細かい計算法や数字は毎年変わっているようです。
会社都合で辞める場合は「3カ月の給付制限」がないため、自己都合で辞めた場合より早くもらえます。
●まず、失業給付の時期の目安は、約5週間後と考えればよいでしょう。
以下は、その流れです。
(1)手続き(求職の申し込み)をした日
(2)申し込み後の7日間は給付のない待機期間(7日間経過)
(3)4週に1回の指定された失業認定日(原則、さかのぼった28日間の失業認定)
(4)28日分の失業給付の振り込み
※手続き日により(3)の日程は必ずしも(2)の4週後とはなりません。
●あなたが1回に受け取れる失業給付(28日分)は、8万円〜13万円弱といった感じでしょう。
計算法は以下の通りです。
失業給付(雇用保険の基本手当)の額は、退職前6カ月間のボーナスを除く賃金(税金や保険料をひく前の金額)をもとに決められます。
この総額を180日で割った「賃金日額」に、退職時の年齢などに応じた「給付率」をかけた額が「基本手当の日額」です。
あなたが60歳未満なら、あなたの給付率は「50〜80%」で、この辺の細かい計算法や数字は毎年変わっているようです。
失業保険についてです。
私の事では無いのですが、宜しくお願いします
約10年勤めた会社を自己都合で辞めて数日後に再就職が見つかるまでの間と思い、
アルバイトをはじめた場合(週6・6H・時給950)は再就職手当てや、3ヶ月後から始まる受給は受けれないと言う事ですか?
私の事では無いのですが、宜しくお願いします
約10年勤めた会社を自己都合で辞めて数日後に再就職が見つかるまでの間と思い、
アルバイトをはじめた場合(週6・6H・時給950)は再就職手当てや、3ヶ月後から始まる受給は受けれないと言う事ですか?
自己都合で会社を退職した場合はまず
ハローワークに失業の申請、離職票を提出した日から
7日間+3ヶ月の待機期間があります。
この待機期間にアルバイトや手伝いなどで収入があった場合、
収入のあった日数だけ待機期間が伸びます。
ただしアルバイトでもパートでも安定した収入がある時点で
失業者とはみなされませんので失業保険の受給資格がなくなります。
なので会社を止めて数日後からアルバイトをすれば失業者ではありませんし
週6・6h(週36時間)であればアルバイトでも雇用保険加入はもちろん、
社会保険も加入になります。
再就職手当は求職中に就職(アルバイト・パートも含みます)した時点で
一定の要件を満たせば受給できます。
が、質問者様の内容ですとこれにも当てはまりません。
簡単に説明します。
質問者様の内容ですと雇用保険受給の資格自体がありません。
きつい言い方になりますが雇用保険(失業保険)の受給はあくまで
仕事に就きたいけれど就職が決まらない方に支給されるものです。
アルバイトもして雇用保険も受給出来るような甘い制度ではないです。
ハローワークに失業の申請、離職票を提出した日から
7日間+3ヶ月の待機期間があります。
この待機期間にアルバイトや手伝いなどで収入があった場合、
収入のあった日数だけ待機期間が伸びます。
ただしアルバイトでもパートでも安定した収入がある時点で
失業者とはみなされませんので失業保険の受給資格がなくなります。
なので会社を止めて数日後からアルバイトをすれば失業者ではありませんし
週6・6h(週36時間)であればアルバイトでも雇用保険加入はもちろん、
社会保険も加入になります。
再就職手当は求職中に就職(アルバイト・パートも含みます)した時点で
一定の要件を満たせば受給できます。
が、質問者様の内容ですとこれにも当てはまりません。
簡単に説明します。
質問者様の内容ですと雇用保険受給の資格自体がありません。
きつい言い方になりますが雇用保険(失業保険)の受給はあくまで
仕事に就きたいけれど就職が決まらない方に支給されるものです。
アルバイトもして雇用保険も受給出来るような甘い制度ではないです。
失業保険の給付中も
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から
引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から
引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトの規定を貼っておきますので参考に。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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