失業保険受給の質問です。
失業保険の手続きをしました。自己都合で退職したため8月8日まで給付制限があります。待機期間終了後1ヶ月以内に自分で就職先を探し1日4時間、週5日のパートで勤め、雇用保険に加入してもらってます。職安で就職をした事を伝え、再就職手当ての対象外と教えてもらいました。しかし明日の2ヶ月3日目で自己都合で退職する予定です。先日職安に退職する予定なのですが・・・と問い合わせをしたら8月8日が給付制限明けになるのでまだ受給できますので離職票をもって来て下さいと言われました。給付制限中に働いた場合は減額なのでしょうか?色々な説明をみたのですが、いまいち理解できず・・・。受給中に自分にあった長期でできる正社員の仕事を探したいと思いますので、失業保険で生活していけるか知りたいのです。また受給減額等あった場合はアルバイトをして穴埋めをしたいのですがそれは可能なのでしょうか?どなたか、私でもわかる回答をお願いします。
失業保険の手続きをしました。自己都合で退職したため8月8日まで給付制限があります。待機期間終了後1ヶ月以内に自分で就職先を探し1日4時間、週5日のパートで勤め、雇用保険に加入してもらってます。職安で就職をした事を伝え、再就職手当ての対象外と教えてもらいました。しかし明日の2ヶ月3日目で自己都合で退職する予定です。先日職安に退職する予定なのですが・・・と問い合わせをしたら8月8日が給付制限明けになるのでまだ受給できますので離職票をもって来て下さいと言われました。給付制限中に働いた場合は減額なのでしょうか?色々な説明をみたのですが、いまいち理解できず・・・。受給中に自分にあった長期でできる正社員の仕事を探したいと思いますので、失業保険で生活していけるか知りたいのです。また受給減額等あった場合はアルバイトをして穴埋めをしたいのですがそれは可能なのでしょうか?どなたか、私でもわかる回答をお願いします。
2ヶ月3日目で自己都合退職した会社の給与は、何の計算にも含まれません。
失業給付の日数も金額も、受給資格証のとおりです。
逆にアルバイトをすると、金額により減額になります。
失業給付の日数も金額も、受給資格証のとおりです。
逆にアルバイトをすると、金額により減額になります。
出産の為退職した場合、失業保険はもらえるものですか?
また職業訓練校に行くと給付が長くなるということを聞いたのですが本当ですか?
また職業訓練校に行くと給付が長くなるということを聞いたのですが本当ですか?
退職理由が出産であれば失業保険はすぐにもらえません。
しかし受給延長手続(母子手帳提出など)することで、後日もらうことは可能です。
そのためには退職後もしくは働けなくなってから、1ヶ月以内に申請をしないと支給が受けられないようです。
また職業訓練校に通うと給付は長くなる人が多いです。
なぜなら90日支給の人が残り30日で学校に通い始めると、給付は30日しか残っていないのに
訓練校終了までもらえるためです。
しかし退職理由が出産であるならば、もしくは申請するのであれば、すぐ働ける状態でないので
訓練校には通えません。
願書さえもらえないと思います。
しかし受給延長手続(母子手帳提出など)することで、後日もらうことは可能です。
そのためには退職後もしくは働けなくなってから、1ヶ月以内に申請をしないと支給が受けられないようです。
また職業訓練校に通うと給付は長くなる人が多いです。
なぜなら90日支給の人が残り30日で学校に通い始めると、給付は30日しか残っていないのに
訓練校終了までもらえるためです。
しかし退職理由が出産であるならば、もしくは申請するのであれば、すぐ働ける状態でないので
訓練校には通えません。
願書さえもらえないと思います。
年末に解雇・・・再就職について悩んでいます。
40代半ば・・・事務正社員でしたが年末に解雇になりました。
離職票送付にはまだ時間を要するとの事。
すぐに正社員の職を探すか、派遣に登録するか、それとも失業保険を貰いのんびりするか
迷っています。
アドバイスをお願いします。
40代半ば・・・事務正社員でしたが年末に解雇になりました。
離職票送付にはまだ時間を要するとの事。
すぐに正社員の職を探すか、派遣に登録するか、それとも失業保険を貰いのんびりするか
迷っています。
アドバイスをお願いします。
いずれにしても「離職票」を入手し、失業給付金受給手続きは行うべきかと存じます。会社都合(解雇)の退職であれば、給付制限がありませんので手続き後、給付を受けることができます。受給しながら再就職先をお探しになることをお奨めいたします。
失業保険についてです。
私は去年の9月末で退職し現在は失業保険をいただいてます。
給付日数が180日とのことだったのですが「雇用保険受給資格者証」を見てみると、
受給期間満了年月日が180日以上先の日付(求職申込年月日から11ヶ月後)が
記載されていました。これはなぜでしょうか?
延長を前提に記載しているものでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
私は去年の9月末で退職し現在は失業保険をいただいてます。
給付日数が180日とのことだったのですが「雇用保険受給資格者証」を見てみると、
受給期間満了年月日が180日以上先の日付(求職申込年月日から11ヶ月後)が
記載されていました。これはなぜでしょうか?
延長を前提に記載しているものでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
簡単にいうと、受給期間は手当を受給できる期間です。
基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないのです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまうのです。「受給期間は基本手当の消費期限」と言うと分かりやすいですかね。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
受給期間は給付日数よりも長く設定されていますので、離職してすぐに職安に行って手続きを行う分には特に問題にはならないのですが、この受給期間は離職した日から数えるため、離職後すぐに職安に行かず何ヶ月もほったらかしにしていた場合は、受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないのです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまうのです。「受給期間は基本手当の消費期限」と言うと分かりやすいですかね。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
受給期間は給付日数よりも長く設定されていますので、離職してすぐに職安に行って手続きを行う分には特に問題にはならないのですが、この受給期間は離職した日から数えるため、離職後すぐに職安に行かず何ヶ月もほったらかしにしていた場合は、受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
再就職手当を受給後、自己都合退職の場合
前職を自己都合退職後、給付制限期間を一週間残して(2ヶ月と3週間制限期間経過後) 再就職いたしました。
失業保険受給残日数が丸々90日だったので、45日分の再就職手当てを受給されました。
しかしながらこの度、再就職後2ヶ月で、不幸にも体調不良により自己都合退職となりそうです。
この場合、再離職手続き後どのくらいで、失業保険残日数分が受け取れますか?
1~2週間くらいでしょうか?それとも、また3ヶ月制限期間が発生するのでしょうか?
あと、どのくらいの金額をどのような期間で受け取れるのでしょうか?日当5000円で計算して頂けたら有難いです。
ちなみに、体調不良と言っても再就職先と合わずストレスにより体調を崩しただけなので、今後の就職活動自体に問題はありません。
前職を自己都合退職後、給付制限期間を一週間残して(2ヶ月と3週間制限期間経過後) 再就職いたしました。
失業保険受給残日数が丸々90日だったので、45日分の再就職手当てを受給されました。
しかしながらこの度、再就職後2ヶ月で、不幸にも体調不良により自己都合退職となりそうです。
この場合、再離職手続き後どのくらいで、失業保険残日数分が受け取れますか?
1~2週間くらいでしょうか?それとも、また3ヶ月制限期間が発生するのでしょうか?
あと、どのくらいの金額をどのような期間で受け取れるのでしょうか?日当5000円で計算して頂けたら有難いです。
ちなみに、体調不良と言っても再就職先と合わずストレスにより体調を崩しただけなので、今後の就職活動自体に問題はありません。
給付制限期間は、再就職して2ヶ月たっているので給付制限の残りはありません。また新たに給付制限が付くこともありません。(以前は2ヶ月ついていましたが)
ですから待機期間7日間経過の後、第一回目の失業認定の日から1週間くらいで、失業手当が受け取れます。
金額と期間ですが、既に45日分の再就職手当てを受給されているのでその分を引いた日数が失業保険受給算日数となります。
つまり90日-45日=45日間が失業保険受給算日数です。
基本手当日額を5000円とすると、15万円が第一回目の失業認定の後に、7万5000円が第2回目の失業認定のあとに受給できます。
詳しくは、最寄のハローワークにお尋ねください。
1ヶ月半でも同じです。給付制限期間は、再就職中もあてはまります。
ですので現職に就職されて1週間たったじてんで、給付制限期間は、終了しています。
ですから待機期間7日間経過の後、第一回目の失業認定の日から1週間くらいで、失業手当が受け取れます。
金額と期間ですが、既に45日分の再就職手当てを受給されているのでその分を引いた日数が失業保険受給算日数となります。
つまり90日-45日=45日間が失業保険受給算日数です。
基本手当日額を5000円とすると、15万円が第一回目の失業認定の後に、7万5000円が第2回目の失業認定のあとに受給できます。
詳しくは、最寄のハローワークにお尋ねください。
1ヶ月半でも同じです。給付制限期間は、再就職中もあてはまります。
ですので現職に就職されて1週間たったじてんで、給付制限期間は、終了しています。
失業保険のことについて質問です。
出産で失業保険の延長をしていて、出産も終わり8週間がたったので先月27日に失業保険の申請に行ってきました。
受給資格者である認定を受け、その際に「今日から7日間が待期で、その7日後の10月4日に振り込まれます」と言われました。
なのでその10日4日の今日、振り込まれているか確認したら振り込まれていませんでした。
なぜでしょう?
ちゃんと4日と言われたのですが、だいたいの日にちだったのでしょうか?
明日また確認して振り込みがなければ職安に電話してみようと思っているのですが、私が間違ってたらなんなので、なぜ振り込みがなかったか、わかる方教えてください。
出産で失業保険の延長をしていて、出産も終わり8週間がたったので先月27日に失業保険の申請に行ってきました。
受給資格者である認定を受け、その際に「今日から7日間が待期で、その7日後の10月4日に振り込まれます」と言われました。
なのでその10日4日の今日、振り込まれているか確認したら振り込まれていませんでした。
なぜでしょう?
ちゃんと4日と言われたのですが、だいたいの日にちだったのでしょうか?
明日また確認して振り込みがなければ職安に電話してみようと思っているのですが、私が間違ってたらなんなので、なぜ振り込みがなかったか、わかる方教えてください。
何か勘違いがあるのでしょう。
ハローワーク職員が勘違いしているか、貴方が聞き間違いかのどちらかでしょう。
受給資格者の認定の際に「雇用保険ご利用しおり」と言う小冊子をもらっていませんか?
待期の後に説明会(初回講習会)、数週間後に認定日の指示がされていませんか?
説明会或いは初回説明会の時に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。
振込がされるのは失業認定申告書に書かれた認定日の5営業日以内になります。
【補足】
そうです、待期の7日間が過ぎた翌日から認定日前日10月17日までの日数分が認定日から5日以内に振込されます。
初回認定日以降は28日ごとに認定日があり、28日分が支給されます。
但し初回以降は次の認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になりますのでご注意を。
ハローワーク職員が勘違いしているか、貴方が聞き間違いかのどちらかでしょう。
受給資格者の認定の際に「雇用保険ご利用しおり」と言う小冊子をもらっていませんか?
待期の後に説明会(初回講習会)、数週間後に認定日の指示がされていませんか?
説明会或いは初回説明会の時に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。
振込がされるのは失業認定申告書に書かれた認定日の5営業日以内になります。
【補足】
そうです、待期の7日間が過ぎた翌日から認定日前日10月17日までの日数分が認定日から5日以内に振込されます。
初回認定日以降は28日ごとに認定日があり、28日分が支給されます。
但し初回以降は次の認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になりますのでご注意を。
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