失業保険を給付中に一日4時間、週20時間を越えずにアルバイトして70000円位頂いても、給付金額は減らされずにまるまる貰えますか?
もちろん職安には申告はします。
もちろん職安には申告はします。
週20時間未満で1日4時間は4時間以上に含まれますからその場合はやったアルバイトの日の基本給は支給されずに繰り越しになって最後に貰えます。
4時間未満ならバイトの金額によっては基本手当から引かれる場合があります。
4時間未満ならバイトの金額によっては基本手当から引かれる場合があります。
パートと子育て、自分のするべきこと
現在34歳女性です。
子供は4月から小学一年生と保育園の年中になります。主人は41歳です。
独身の頃は正社員の事務をしていましたが、出産後は別の会社でパートの事務をしています。
半年前に出産後から働いてた会社も退職し、現在法律関係の事務をパートで7時間働いています。
子供が本当に小さいときから働いていて、今は帰りも18時くらいになっています。
今の仕事は長く勤めるつもりで働き始めたのですが、現実にはそうでも無い状況です。(仕事量が少ないことや上司の性格などもあり)
今後の自分の人生を考えたときこのままで良いのかと感じ始めています。
というのも、いくら7時間働いてもパートなので収入は正社員から比べたら少ないし、それで子供を学童保育に預けてまでして意味があるのか?と。仕事にやりがいを感じて長く勤める予定ならそれでも意味があるのですが現状はそうではないからです。
だったら、短時間のパートに切り替えて子供との時間を多く持つか、正社員を目指して頑張るか(年齢的に厳しいのはわかっています)、それとも今から何か役に立つ資格を取得するべきか。いろいろ悩んでいます。
周りにこのことを相談すると、今の職場が解雇になっているわけではないからとりあえず暇になっても給料はもらえるんだから解雇されるまで居たらいいといわれます。そうすれば失業保険もすぐもらえるから、その後考えたら?と。
今が良ければそれでいいのかも知れませんが、将来に対する不安感があり何か行動をしないと行けないように感じてしまっています。
こんな私にアドバイスをお願いします。
現在34歳女性です。
子供は4月から小学一年生と保育園の年中になります。主人は41歳です。
独身の頃は正社員の事務をしていましたが、出産後は別の会社でパートの事務をしています。
半年前に出産後から働いてた会社も退職し、現在法律関係の事務をパートで7時間働いています。
子供が本当に小さいときから働いていて、今は帰りも18時くらいになっています。
今の仕事は長く勤めるつもりで働き始めたのですが、現実にはそうでも無い状況です。(仕事量が少ないことや上司の性格などもあり)
今後の自分の人生を考えたときこのままで良いのかと感じ始めています。
というのも、いくら7時間働いてもパートなので収入は正社員から比べたら少ないし、それで子供を学童保育に預けてまでして意味があるのか?と。仕事にやりがいを感じて長く勤める予定ならそれでも意味があるのですが現状はそうではないからです。
だったら、短時間のパートに切り替えて子供との時間を多く持つか、正社員を目指して頑張るか(年齢的に厳しいのはわかっています)、それとも今から何か役に立つ資格を取得するべきか。いろいろ悩んでいます。
周りにこのことを相談すると、今の職場が解雇になっているわけではないからとりあえず暇になっても給料はもらえるんだから解雇されるまで居たらいいといわれます。そうすれば失業保険もすぐもらえるから、その後考えたら?と。
今が良ければそれでいいのかも知れませんが、将来に対する不安感があり何か行動をしないと行けないように感じてしまっています。
こんな私にアドバイスをお願いします。
お仕事もして子育てもして、頑張っていらっしゃいますね。
私はまだ子供が小さいので働いていませんが、幼稚園に通う事になっても、子供との時間が減る事は考えられません。ですので、短時間のパートをするつもりです。子供が大きくなり、母親がウザいと思われる様な年齢になればフルで働くつもりです。ちなみに今は役立つ資格はないか模索中です。自宅で勉強して取れる資格も今は充実しています。それをいつか活用できれば良いかなぁ…位に考えていますよ。
質問者様も今のお仕事をしながら、取りたい資格の資料を集めたり、調べたりはできますよね?「このままで良いのか?」と不安になる気持ちも解りますが、下調べもなしに今のパートさえ無くしてしまう事の方が不安にはなりませんか?
良く良く考えて行動に移すのが得策だと思いますよ。
私はまだ子供が小さいので働いていませんが、幼稚園に通う事になっても、子供との時間が減る事は考えられません。ですので、短時間のパートをするつもりです。子供が大きくなり、母親がウザいと思われる様な年齢になればフルで働くつもりです。ちなみに今は役立つ資格はないか模索中です。自宅で勉強して取れる資格も今は充実しています。それをいつか活用できれば良いかなぁ…位に考えていますよ。
質問者様も今のお仕事をしながら、取りたい資格の資料を集めたり、調べたりはできますよね?「このままで良いのか?」と不安になる気持ちも解りますが、下調べもなしに今のパートさえ無くしてしまう事の方が不安にはなりませんか?
良く良く考えて行動に移すのが得策だと思いますよ。
失業保険・給付について・・・5月末で退職した場合、手続きしてからの給付になりますか?それとも、6月~とかになりますか??((さかのぼる事が可能なのか))
6月に最終給与振込後に書類発行と会社より通知が来ましたがまだ届いてないので申請が出来てません。
ハローワークにて求職活動をしても手続きをしてからでないと意味がないですか?
退職理由は自己都合(引越による通勤不可)の場合にはどのような対応がされますか??
6月に最終給与振込後に書類発行と会社より通知が来ましたがまだ届いてないので申請が出来てません。
ハローワークにて求職活動をしても手続きをしてからでないと意味がないですか?
退職理由は自己都合(引越による通勤不可)の場合にはどのような対応がされますか??
20年ほど、企業で総務(給与、社保)を担当していました。離職票は退職日翌日から10日以内に管轄ハローワークに手続きにいかなくてはならないという決まりになっています。催促しても(または催促しずらい)場合は、ご自身のハローワークに電話(今は本人確認などの保護法があるため出向かなくてはならないかもしれませんが)して、提出されているかどうかの確認をとってみることはできます。
もしかして退職日から給与締めまでに日数がありようでしたら、源泉徴収票も一緒に送るつもりであなたに対する全ての支払し処理が終了してからと考えているのかもしれませんが、金額は確定されていますので、離職票は作成できるはずです。
私自身も3月末で某国家機関にバイトしておりましたが、書類がきたのがGWちょっと前で、ハローワークに出向いて確認したら、その場で連絡を取ってくれて仮で手続きしてくれました。その後、ハローワークからの注意で2~3日で離職票がきました。
それでも送ってくれないようなら、労働局の雇用・失業相談窓口がありますので、そこから指導してもらうという手もあります。
いずれにしても1年以上、雇用保険に加入しているのなら失業給付金は受け取れます。また、自己都合退社の場合は待機三カ月ありますので、退職者にとっては生活の問題がありますよね。
はやく書類がきて、給付されるよう、祈っております。
もしかして退職日から給与締めまでに日数がありようでしたら、源泉徴収票も一緒に送るつもりであなたに対する全ての支払し処理が終了してからと考えているのかもしれませんが、金額は確定されていますので、離職票は作成できるはずです。
私自身も3月末で某国家機関にバイトしておりましたが、書類がきたのがGWちょっと前で、ハローワークに出向いて確認したら、その場で連絡を取ってくれて仮で手続きしてくれました。その後、ハローワークからの注意で2~3日で離職票がきました。
それでも送ってくれないようなら、労働局の雇用・失業相談窓口がありますので、そこから指導してもらうという手もあります。
いずれにしても1年以上、雇用保険に加入しているのなら失業給付金は受け取れます。また、自己都合退社の場合は待機三カ月ありますので、退職者にとっては生活の問題がありますよね。
はやく書類がきて、給付されるよう、祈っております。
福祉貸付け金制度のしくみを教えて下さい!私はシングルマザーで34歳です、来月で退職(自主都合)して、通学しながら資格を習得したいんです。
それから失業保険を貰いながら仕事を探したいんですが…
失業保険を貰うまでの3ヶ月、収入がないので福祉貸付け金は無理な話でしょうか?失業保険も貰えるかわからないのに…。資格は医療事務が欲しいんです、ハロワの職業訓練は医療事務がなかなかなくて、通学かなぁと考えました!考えが甘いのかいろんなアドバイス、知識をお願いします!!
それから失業保険を貰いながら仕事を探したいんですが…
失業保険を貰うまでの3ヶ月、収入がないので福祉貸付け金は無理な話でしょうか?失業保険も貰えるかわからないのに…。資格は医療事務が欲しいんです、ハロワの職業訓練は医療事務がなかなかなくて、通学かなぁと考えました!考えが甘いのかいろんなアドバイス、知識をお願いします!!
母子家庭の母向けの福祉貸付については、母子寡婦福祉資金貸付という制度があり、その中の一つに技能習得資金貸付というものがあります。
月額68000円まで借りることができるもので、お住まいの市区町村の母子福祉担当課(児童扶養手当の担当課です)にご相談ください。返済開始はは技能習得後1年間まで猶予されます。
なお、公共職業訓練の訓練講座を受けますと、テキスト代などをのぞき無料ですし、自己都合退職の場合の3ヶ月の受給制限もなくなって受講開始と同時に失業給付金受給開始となります。
市区町村役所に上記の貸付金の相談をした場合にも、まずそのことを勧められると思います。該当の職業訓練がないのなら仕方がないですが。
また、違う観点からアドバイスしますと、医療事務というのは1年・2年という長期間通わずとも比較的短期間で習得できることもあって人気講座です。つまり受講者や資格保有者がたくさんいるということです。
このことは、資格が取得できてもライバルがたくさんいるということで、看護師や介護福祉士のように資格さえ持っていれば引く手あまたという職種とは全く違うということを意味します。
求人条件でも、実務経験者を限定条件にしている求人もありますし、条件にはしていなくても実務経験があることが望しいとか優遇とかという書き方が少なくないです。
医療事務の資格は国家資格ではなく民間資格であって、別に資格がなくても仕事ができさえすれば何の問題もないのです。資格があるけど実務ができるかどうかは雇ってみなければわからない人よりも、資格はないけど△□病院で3年間実務をやっていた経験がある人とでは、後者の方が間違いがないと考えることが多いでしょう。
このことは、くれぐれも勘違いなさらないようにしてください。
質問者さんのお住まいの地域がわからないので何とも言えませんが、医療事務の公共職業訓練は比較的全国どこにでもある講座ですので、それがないということは、もともと医療事務の求人が少ない地域だということが考えられます。だとすると、そもそも医療事務という選択肢がベストなのかもう一度考えたほうが良いかもしれません。
また、もうひとつアドバイスしますと、公共職業訓練の医療事務というものは、都道府県がニ○イなどのスクールに委託して実施する「委託訓練」というもので、ハローワークの主催ではありません。
ハローワークは「斡旋」するだけであって、要するに公表された開講講座しか知らないことがあるわけです。
ハローワークに聞いても今後の開講予定がわからないからといって諦めず、お住まいの都道府県庁の職業訓練担当課に直接電話して聞くなりHPを見るなりすれば、案外、近々、公共職業訓練の医療事務募集が始まるかもしれませんね。
月額68000円まで借りることができるもので、お住まいの市区町村の母子福祉担当課(児童扶養手当の担当課です)にご相談ください。返済開始はは技能習得後1年間まで猶予されます。
なお、公共職業訓練の訓練講座を受けますと、テキスト代などをのぞき無料ですし、自己都合退職の場合の3ヶ月の受給制限もなくなって受講開始と同時に失業給付金受給開始となります。
市区町村役所に上記の貸付金の相談をした場合にも、まずそのことを勧められると思います。該当の職業訓練がないのなら仕方がないですが。
また、違う観点からアドバイスしますと、医療事務というのは1年・2年という長期間通わずとも比較的短期間で習得できることもあって人気講座です。つまり受講者や資格保有者がたくさんいるということです。
このことは、資格が取得できてもライバルがたくさんいるということで、看護師や介護福祉士のように資格さえ持っていれば引く手あまたという職種とは全く違うということを意味します。
求人条件でも、実務経験者を限定条件にしている求人もありますし、条件にはしていなくても実務経験があることが望しいとか優遇とかという書き方が少なくないです。
医療事務の資格は国家資格ではなく民間資格であって、別に資格がなくても仕事ができさえすれば何の問題もないのです。資格があるけど実務ができるかどうかは雇ってみなければわからない人よりも、資格はないけど△□病院で3年間実務をやっていた経験がある人とでは、後者の方が間違いがないと考えることが多いでしょう。
このことは、くれぐれも勘違いなさらないようにしてください。
質問者さんのお住まいの地域がわからないので何とも言えませんが、医療事務の公共職業訓練は比較的全国どこにでもある講座ですので、それがないということは、もともと医療事務の求人が少ない地域だということが考えられます。だとすると、そもそも医療事務という選択肢がベストなのかもう一度考えたほうが良いかもしれません。
また、もうひとつアドバイスしますと、公共職業訓練の医療事務というものは、都道府県がニ○イなどのスクールに委託して実施する「委託訓練」というもので、ハローワークの主催ではありません。
ハローワークは「斡旋」するだけであって、要するに公表された開講講座しか知らないことがあるわけです。
ハローワークに聞いても今後の開講予定がわからないからといって諦めず、お住まいの都道府県庁の職業訓練担当課に直接電話して聞くなりHPを見るなりすれば、案外、近々、公共職業訓練の医療事務募集が始まるかもしれませんね。
雇用保険について
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。
①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。
※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。
※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。
①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。
※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。
※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
①について
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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