7月31日で店が閉店し契約も満了のアルバイトなのですが、違う店舗へ異動と言うことになりました。
具体的な日付は言いたくないのですが、8月1日からすぐ働けず、8月2日以後の契約で働くみたいなのですが、この場合、交通費の変更の仕方として、片道200円程高くなり、今の定期券の変更は可能なのでしょうか?もしくは駅で定期券を精算して、新たに買いなおすか200円程分の回数券、乗車券を買い今の区間の定期券を生かすべきなのでしょうか?
それと、異動により1日以上ブランクが空き失業状態になると思うのですが、社会保険や雇用保険が天引きされているのですが、役所やハローワークに行って、健康保険や失業保険の手続きをたった1日程のためにしなくてはならないのでしゅうか?ただこの1日程の間が有休取得として契約も8月1日からなら手続きする必要はないと言うことはわかるのですが。ただ会社から特に説明がないので今回質問してみました。
定期券の件は解決した見たいですので、社会保険(健康保険、厚生年金)保険)、雇用保険に関してお答えします。

8月中に新しい契約で働かれるのであれば、年金事務所やハローワークで手続きの必要はありません。
つまり、行く必要はありません。

アルバイトで社会保険に加入するとなると、週30時間以上働く契約をしているんですね。

よく有るトラブルが、実は社会保険や雇用保険に加入手続きがされていなかった・・・なんて事が有るので、以下の方法でご確認ください。
健康保険 : 新しい事業所名の健康保険証が2週間前後で発行されます。
厚生年金 : 健康保険証が発行されていれば、ここもOK(心配無用)です。
雇用保険 : 雇用保険被保険者証が会社から渡されます。

たまに従業員へ手渡しされないケースもあるので、9月になってももらえない場合は、ハローワークで被保険者資格の取得確認を行えば、手続きが行われたのかどうか判ります。

社会保険も雇用保険も手続きが遅れても(過去2年まで)遡っての加入が可能です。
給与明細が重要な資料になるので大事に保管してください。

給与明細で控除されているのに、保険加入がされてなかった場合は、会社は罰則を受けます。
【失業保険受給資格期間内】での1回目の離職と2回目の離職について。
似たような質問を書かせていただきましたが
補足に書ききれなかったので改めて質問を立ち上げさせていただきます。


1回目の離職(会社都合)のあと、失業保険受給申請を全く何もしないまま
すぐに再就職が決まったけれど、2回目の離職(自己都合)を
すぐにしてしまった場合について教えてください。

再就職先で雇用保険に加入して、すぐに自己都合退職してしまった場合
1回目の離職(会社都合)の待機期間なしでの受給資格は消滅し
そこで初申請をしたとしても、自己都合扱いの3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?

再就職先で雇用保険に加入していた期間がたとえ1ヶ月未満だろうが
3ヶ月以上だろうが、2回目の離職が自己都合の場合
3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?

再就職先で雇用保険に加入していない場合は
1回目の離職理由(会社都合)で受給可能ですか?
再就職先で雇用保険に加入していればたとえ1ヶ月でも加算されますからそこを離職すればそこの自己都合の退職理由になります。(直近の理由を採用)ですから給付制限3ヶ月が付きます。
逆に雇用保険に加入していなければそこで3ヶ月働いても前職の退職理由が採用されて会社都合退職になります。
「補足」
再就職先を14日未満で退職した場合は前職の退職理由が採用されます。
パートで6ヶ月間働いていたのですが、急に今月いっぱいで閉鎖が決まりました。
雇用保険など何もついてないのですが、この場合失業保険はもらえないのでしょうか?

ちなみに一週間で20時間以上は働いています。
結論から言うともらえません。

雇用保険は事業主側に加入義務がありますが、従業員に加入させていないからと言って罰則があるわけでもありません。

通常は従業員に週20時間以上働かせる場合、加入させないといけないのですが、パート・アルバイトには加入させないという事業主は結構多いものです。

加入する・しないはあくまで事業主側の判断です。

そのため、雇用保険に加入していないのであれば、あなたに失業保険を受給できる権利はありません。
失業保険の手続きをし損ねた場合どうにもなりませんか。
失業保険の手続きをしないまま扶養に入りました。
3月に結婚しましたが、体調不良により通院があったため、5月末に退職しました。
退職した後、旦那の扶養に入っていましたが、そろそろ落ち着いてきたので、再度就職をしようと思っていました。
最近結婚した友人が、退職したから失業保険をもらうという話になり、もらっていないと話したところ、せっかくだから貰いなよ、といわれたのですが、調べてみたところ、離職後30日以内?に延長手続きをしたいなければ給付できないといったことがありました。

このような場合、もう一切の救済措置はないのでしょうか?
また、離職票は、扶養の際に提出しており、現在手元にはありません。
扶養には6月(退職後すぐ)入りました。
今年度の収入は退職金をいれたら5か月で税込130万をちょっとこえています。

どなたかご存知の方がいましたら宜しくお願いします。
失業手当は1年以内に給付まで終わればいいので、今年の5月に退職したのであればまだ十分まにあいます。ただし、離職票をご主人の会社から返してもらって下さい。扶養から外れることになると思いますので、そのあたりはご主人の会社によく確認してもらってください。おそらくそう言う場合給付制限期間も扶養から外れる可能性もあります。その場合ご自身で国保、国民年金に加入する必要があります。

補足について;ではまだ間に合います。ただし、1年以内に手続きではなく、給付制限(3か月)と給付期間も全部含めて1年以内です。まだ間に合いますが、急いだ方がいいでしょう。
初めての事なので、宜しくお願いします。
10月末に派遣で5年程いた会社を会社都合で退社、離職票は11月半ばに発送されると言われました。

今の時期、年末迄の短期が多いので、別の派遣会社などにも登録し、そちらを勤務したのち来年になってから失業保険の手続きをした場合でも、特定受給者になるのでしょうか?
短期でもいいから、仕事があるうちに働いて、年始になって仕事も減り、失業保険の受給にも時間がかかってしまったらどうしよう…と焦るばかりです…。
いざこうなってみると、何も知らなかった自分の無知さが恥ずかしいです…。
皆様宜しくお願い致します。
先の方が言われるように、雇用保険は最新の離職した会社が基本になりますから、5年勤めた会syあの離職票を生かしたいなら当面働く仕事は週20時間以下のアルバイト的なものにして雇用保険対象外のものがいいでしょいう。
雇用保険に加入するとその仕事から過去に遡って6ヶ月の税込み平均賃金で計算されますから大きな損になってしまいます。
会社都合であればHWに申請して1ヶ月くらいで受給は可能ですから今申請すれば12月の上旬には受給できます。
ちなみに5年間雇用保険被保険者として45歳未満で90日、60際未満で180日の受給日数になります。
失業保険や年金に詳しい方におたずねします。「年金と基本手当の同時受給はできない」ことに関連する質問です。
すでに特別支給の老齢厚生年金の受給資格がある人が自己都合退職(退職時年齢:60歳以上で65歳未満)した後も勤労意欲があり、ハローワークに行き失業給付受給のため求職の申し込みをしました。その後支給が決定され、給付制限期間を経て150日間に亘り給付を受けましたが、残念ながらその間には再就職ができず失業状態のまま給付期間が終了しました。この人は、在職中は年金の支給が停止されていたので、退職後すぐに年金の支給が始まったはずですが、求職の申し込みをしたために「年金と基本手当の同時受給はできない」という決まりから、年金の給付は停止されていました。この場合、年金の給付はいつから開始されるのでしょうか。この開始時期と会計年度とは何らかの関連があるのでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。
1998年4月から65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が、公共職業安定所で求職の申込みをした場合、その求職の申込みをした月の翌月から、次のいずれかに該当する月まで基本手当を受給している間は老齢厚生年金の支給が停止されます。
(1)基本手当を受ける期間(受給資格期間)が経過したとき
(2)所定給付日数の受給を終了したとき
以上から判断しますと上記(1)の基本手当を受ける期間が終了した翌日から年金の支給が開始されます。ただし、年金は原則的には偶数月の15日前後に前2カ月分の支給となります。
★補足を拝読いたしました。おっしゃるとおりです。8月1日~12月31日まで雇用保険の基本手当が支給され、1月1日~3月31日までは年金が支給されます。支給日は2月15日に1月分が支給されます。次の支給日は4月15日で、このときは2月分と3月分が合わせて支給されます。
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