失業後にすべきこと
よろしくお願いします。

夏ごろにオービスに引っかかり、免停になってしまいました。
それに伴い、免許が必要な現在の仕事を辞めて、新たに探そうと思っています。

社長には会社都合の退職の許可をもらってたのですが、事務の女性が難色を示し、
「会社の都合じゃないし・・」みたいなことを言っており・・・
一応、通勤時と帰宅時の違反なのですが。

ハローワークにも、その事務員が行かないと離職票がもらえないみたいで、
会社都合になっても失業保険の給付が遅れます。
事務員の言い分は、「今月の給与計算が終わってから」らしいのですが、
末締めの翌25日払いなので、下手すると年末か年明けちゃうの?と、少し不安です。
「忙しいから」との理由で、退社を半月延ばされただけに、それを理由にされるとイラっとします。

この人を急かすにはどう言えばいいのでしょうか?(制度的に間違いがないような感じで)

あと、免許と保険証が無いので、それ以外の身分証は何を申請したらいいのでしょうか?

何か豆知識的な役立つ情報も教えて頂けると幸いです。

ぜひともよろしくお願いします。
「会社の都合じゃないし・・」と言う事務員さんは正しいでしょう。
通勤途上であってもスピード違反は会社には関係ない事です。

離職票に関しては忙しくても早く給与計算をして出すように言う事は出来ます。
遅れるようならハローワークに行きその事を話し会社に早く出すように指導してもらう事です。

身分証は住民基本台帳カードやパスポートでも可能です、安くつくのは住基カードです(500円ぐらい)

【補足】
離職票は退職後に会社がハローワークに出向き雇用保険資格喪失の届と同時に離職票の届を行いますが、離職票に退職までの給料(賃金)を記入しなければなりません、なので会社が退職までの給料計算が済んでから届けに行くでしょう。
但し、貴方のからの申し入れにより離職票の早期発行を会社に求めれば会社は貴方が退職後10日以内に発行しなければいけません(貴方から離職票の請求が無ければ会社は発行の義務を負いませんので発行の申し入れを退職前にしておくべきでしょう)

※こちらから見切りをつける・・・これすなわち自己都合による離職と言う事になります。
尚、離職票等をハローワークに提出し手続きを済ませてから最初に手当が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
この場合雇用保険の特定受給者にならないんですか?
私は昨年5月13日に事務のパートとして入社し3ヶ月の試用期間後、8月13日~2月13日の半年契約しました
2月に再契約する際その事業所は東京本社統合の為3月末にて閉鎖されるので3末までの契約になりました(契約書には更新しない旨の記載有)私としては残務整理の為(事務は私一人でした)”ご奉公”のつもりで残ったのに、雇用期間が3月末で満了になることは承知の上で再契約したのだから期間満了だから特定受給者にはならないとハローワークに言われました
ちなみに前職を退職の際失業保険は受給しましたので、12ヶ月は満たしてません
ハローワークはあくまでも”両者合意の上での雇用期間満了”を主張しますが、私は中国地方在住で東京には行けませんし
東京に転勤の話は出ませんでした
会社からも慰留されたし、会社の為にと思って残ったのにそんな労働者をどうしてハローワークは保護してくれないんでしょう?

特定受給者にならない理由が納得できませんが私の認識がおかしいのでしょうか?
反対に、特定受給資格者の要件の、どの条件に該当すると思われますか?

会社のために働いたのに、、では、ハローワークは認めないと思います。
--------
(補足)
「事業所を閉鎖して、東京本社に統合されます。勤務地が変わりますが、引き続きお願いします。」
「いえ、私はそんな遠地に転勤はできません」

という話ならば、特定受給資格者になるものと思います。

しかし、

「事業所を閉鎖しますので、そこまでの契約でお願いします。更新もありません。」
「わかりました」

ということでは、期間の定めのある契約(更新なし)で、契約満了になった、というだけです。

確かに事業所は貴方の『通勤困難な場所』には移転したかもしれませんが、もともと、そこに『通勤する』予定もなかったのなら、事業所移転は関係のない話だと、ハローワークは言っているのでしょう。

残務整理のために、1ヵ月程度の延長をして働いたのは、会社がありがとうと言う話であって、ハローワークは事務的に処理しているだけだと思います。
失業保険についておききしたいのですが…

会社都合の退職の場合
失業保険の手続きをしてから何日くらいでもらえるのでしょうか?
会社都合による退職をした場合は7日の待機期間がり、それから支給対象となります。28日ごとの支給日となりますので、合計すると35日ということになります。
雇用保険
雇用保険とは失業保険や教育訓練の補助金、早期再就職手当て等をうける為のものだという認識があるのですが、
そのほかにはどのようなことのためにかけているのでしょうか?
60歳以上の就業でで給料が下がったときの高年齢雇用継続給付.
子供が1歳になるまで休業で育児休業給付
3ヶ月間の家族等の介護のため休業で介護休業給付
職業訓練を受ける受講手当て 交通費 住所移転費求職中の病気で15日以上働けなくなれば傷病手当
退職と離職票の関係?
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。

離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。

疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?

それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?

最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)

長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
「退職」とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいいます。

「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。

ですので、それぞれ別の意味合いがあります。

ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。

離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。

通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。

失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。

ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。

また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。

基準の式は下記の通りとなります。

1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。

2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。

3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)

働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。

これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。

【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。

また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。

※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。

【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。

通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります

ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。

申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。

【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)

半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)

4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)

※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円

失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。

所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。

まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。

給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)

この場合、国民健康保険に加入することとなります。

つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。

このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。

<補足について>

雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。

・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内

これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。

あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
失業保険の手続きについて。
先日、派遣会社を退職し離職票が届き離職区分は2C、離職理由は期間満了となっていました。
勤めていた期間は約10か月程です。
退職した理由は派遣先が移転しアパートから遠くなり車で行くと高速を使っても2時間、電車だと3時間かかる場所に
なりました。残業が多い職場でしたので、引っ越しも考えましたが引っ越し費用は派遣元から出せないと言われましたので
今回の更新で終了しました。
その後、住んでいた地域で同じような職種の仕事を探してもらいました(その間1か月待機状態)がなかなか見つからず自分のやりたい案件はなかったので個人でも探しますと言い断りました。

これらの内容ですと自己都合になると思うのですが、仮にこのままハローワークで受給資格(給付制限なし)が通ってしまったら
違法になるのでしょうか?

失業保険の手続きは初めてのことですのでご教示頂ければと思います。
2Cで期間満了なら特定理由離職者ですね。
派遣先の移転ですし、違法ではないですよ。

ちなみに、派遣会社は離職理由のトラブルで職安に嫌われるのを避けますので、離職理由を期間満了にするところもあります。
というか、以前勤めていた派遣会社がばんばん期間満了にしてました。
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