失業保険の個別延長給付について質問します。
1年間の期間満了で、労働者側が延長を希望しないときは、失業保険は待機期間無しで給付されるのでしょうか?
また、その場合は個別延長給付は支給されるのでしょうか?
1年間の期間満了で、労働者側が延長を希望しないときは、失業保険は待機期間無しで給付されるのでしょうか?
また、その場合は個別延長給付は支給されるのでしょうか?
通算契約月数36ヶ月以内の直契約者であれば、自ら更新を断っても、3ヶ月の給付制限期間はありません。
但し、あくまでも自己の都合による期間満了であるため、個別延長給付の対象外です。
但し、あくまでも自己の都合による期間満了であるため、個別延長給付の対象外です。
失業保険の延長手続きについて。
妊娠、出産により退職しました。延長手続きをしてきたのですが、基本的なことがわかりません。
三年間も受給できるという意味でしょうか?それとも三年間のうちのどこか180日分?
受給分はおよそ五割で合っていますか?
妊娠、出産により退職しました。延長手続きをしてきたのですが、基本的なことがわかりません。
三年間も受給できるという意味でしょうか?それとも三年間のうちのどこか180日分?
受給分はおよそ五割で合っていますか?
受給期間延長は受給される期間が3年間ではありません。
本来は1年間しかない期限が3年間まで期限延長出来るとい事です。
180日って、どこから出来てきましたか?妊娠・出産だと自己都合での退職だと思いますが、解雇か何かあったのですか?
でなけりゃ180日の給付日数はありませんが。
受給分は5割、これも何を根拠の5割ですか?
雇用保険は基本手当日額と言う日額で計算され基本28日ごとに28日分の支給がされます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から賃金日額を計算し、それを元に基本手当日額を計算します。
基本手当日額は、概ね賃金日額の50%~80%です。
本来は1年間しかない期限が3年間まで期限延長出来るとい事です。
180日って、どこから出来てきましたか?妊娠・出産だと自己都合での退職だと思いますが、解雇か何かあったのですか?
でなけりゃ180日の給付日数はありませんが。
受給分は5割、これも何を根拠の5割ですか?
雇用保険は基本手当日額と言う日額で計算され基本28日ごとに28日分の支給がされます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から賃金日額を計算し、それを元に基本手当日額を計算します。
基本手当日額は、概ね賃金日額の50%~80%です。
失業保険について教えてください。
下記のような【状況】で、
①基本手当てはいつ頃?いくら位?
②再就職手当てはいつ頃?いくら位?
もらえるのでしょうか?
・2月末日に会社都合(解雇)によってA社を退社
・3月5日に職安に離職票を持っていき手続き
・在職4年
・月給30万円(直近2年間はボーナスなし)
・年齢20代
・3月中職安で求職活動をする
・3月中民間の転職コンサルタントサイトでも転職活動をする
・3月後半に民間転職コンサルタントから応募したB社内定
・4月1日にB社入社
下記のような【状況】で、
①基本手当てはいつ頃?いくら位?
②再就職手当てはいつ頃?いくら位?
もらえるのでしょうか?
・2月末日に会社都合(解雇)によってA社を退社
・3月5日に職安に離職票を持っていき手続き
・在職4年
・月給30万円(直近2年間はボーナスなし)
・年齢20代
・3月中職安で求職活動をする
・3月中民間の転職コンサルタントサイトでも転職活動をする
・3月後半に民間転職コンサルタントから応募したB社内定
・4月1日にB社入社
順不同ですが、分りやすい所から書きます。
まず会社都合だと一週間の待機期間と一ヶ月の認定期間の後に受給開始します。受給出来る日数は勤続5年以下ですから、会社都合でも90日でしょう。
従って4月1日に再就職が決まると、基本手当は受給出来ませんね。
基本手当日額は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。金額の上限は貴女の場合6330円になります。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額となります。
まず会社都合だと一週間の待機期間と一ヶ月の認定期間の後に受給開始します。受給出来る日数は勤続5年以下ですから、会社都合でも90日でしょう。
従って4月1日に再就職が決まると、基本手当は受給出来ませんね。
基本手当日額は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。金額の上限は貴女の場合6330円になります。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額となります。
失業保険もらって、途中で、妊娠が分かった場合、失業手当てはどうなるのですか?
例えば、妊娠してるので、働けず、失業手当て受給期間延長した場合、
失業手当て当たりませんけど、みなさんどうやって、生活していってますか?
あと、妊娠してるんですけど、失業手当てほしいので、妊娠の事黙っているのは、違反ですよね?
半分ノイローゼ気味です。
例えば、妊娠してるので、働けず、失業手当て受給期間延長した場合、
失業手当て当たりませんけど、みなさんどうやって、生活していってますか?
あと、妊娠してるんですけど、失業手当てほしいので、妊娠の事黙っているのは、違反ですよね?
半分ノイローゼ気味です。
私の家内は、同様の状況で、隠さずに相談してちゃんと失業給付を貰いましたよ。
妊娠したことがわかったからといっても、まだ出産まで8ヶ月もあり、十分働けるし、働きたい。
出産と育児の都合では、働くことができないのはわかっている(産後休暇は強制的にとらなければならないし)けれど、産前・妊娠したら無理に休まなければならないという法的な規制はないはず。
少なくとも、今、現在、働ける状態であり、求職している。妊娠していることを理由として働ける状態でなくなるのは、ずっと先のこと。
それで、どうして今の段階で、受給資格がないといえるのか合理的な説明をして欲しい。
企業が妊娠していることで採用しないとしても、それは私の責任ではない。
また、そういう理由で仕事を与えないことも男女雇用機会均等法に反するのではないか?
と、ハローワーク職員と堂々と交渉して、母子手帳まで見せて出産予定日を言って、求職活動をして失業給付をもらいましたよ。
すくなくとも、妊娠初期であれば、まだまだ働く意思を示して何が悪い?という話だと思いますけれど、それはハローワーク職員との交渉の仕方なのでしょうか。
妊娠したことがわかったからといっても、まだ出産まで8ヶ月もあり、十分働けるし、働きたい。
出産と育児の都合では、働くことができないのはわかっている(産後休暇は強制的にとらなければならないし)けれど、産前・妊娠したら無理に休まなければならないという法的な規制はないはず。
少なくとも、今、現在、働ける状態であり、求職している。妊娠していることを理由として働ける状態でなくなるのは、ずっと先のこと。
それで、どうして今の段階で、受給資格がないといえるのか合理的な説明をして欲しい。
企業が妊娠していることで採用しないとしても、それは私の責任ではない。
また、そういう理由で仕事を与えないことも男女雇用機会均等法に反するのではないか?
と、ハローワーク職員と堂々と交渉して、母子手帳まで見せて出産予定日を言って、求職活動をして失業給付をもらいましたよ。
すくなくとも、妊娠初期であれば、まだまだ働く意思を示して何が悪い?という話だと思いますけれど、それはハローワーク職員との交渉の仕方なのでしょうか。
失業保険給付の条件を教えていただけませんか?
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。
ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。
前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。
ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。
前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
文章からすると自己都合での離職みたいですね。
自己都合での離職の場合、離職日(つまり退職日ですね)から遡って
質問者様のおっしゃる通り過去2年間で「通算」12ヶ月間の雇用保険被保険者期間(つまり雇用保険の加入期間ですね)があれば90日間の基本手当が受給出来ます!
但し、自己都合離職の場合は基本手当を受給したいと思われている全ての方々に課せられる7日間の「待機期間」の他に
3ヶ月間の「給付制限期間」なるペナルティーが課せられますので基本手当の受給は残念ながらかなり後になってしまいます・・・。
が、もし質問者様が職業訓練校に入校して何らかの技術を身に付けたいとお考えならば前出の「給付制限期間」は解除されますよ。
尚、職業訓練校への入校に関しては最寄りのハローワークまでお問い合わせ下さい。
また、質問者様が失業期間中に「指定された」通信教育等で何らかの資格取得をお考えであり、尚且つ過去に「教育給付金制度」を利用したことが無ければその通信教育等で費やした費用の20%が戻ってくる制度(つまり「教育給付金制度」のことですね)も利用できますよ(但し、戻ってくる費用は最大でも10万円です)。
雇用保険を有効に利用して新たなスタートを切ってください!
新たな門出を応援しています!
自己都合での離職の場合、離職日(つまり退職日ですね)から遡って
質問者様のおっしゃる通り過去2年間で「通算」12ヶ月間の雇用保険被保険者期間(つまり雇用保険の加入期間ですね)があれば90日間の基本手当が受給出来ます!
但し、自己都合離職の場合は基本手当を受給したいと思われている全ての方々に課せられる7日間の「待機期間」の他に
3ヶ月間の「給付制限期間」なるペナルティーが課せられますので基本手当の受給は残念ながらかなり後になってしまいます・・・。
が、もし質問者様が職業訓練校に入校して何らかの技術を身に付けたいとお考えならば前出の「給付制限期間」は解除されますよ。
尚、職業訓練校への入校に関しては最寄りのハローワークまでお問い合わせ下さい。
また、質問者様が失業期間中に「指定された」通信教育等で何らかの資格取得をお考えであり、尚且つ過去に「教育給付金制度」を利用したことが無ければその通信教育等で費やした費用の20%が戻ってくる制度(つまり「教育給付金制度」のことですね)も利用できますよ(但し、戻ってくる費用は最大でも10万円です)。
雇用保険を有効に利用して新たなスタートを切ってください!
新たな門出を応援しています!
妊娠・出産に伴う失業保険受給について。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
今現在、出産後8週ということは、平成25年の終わりころの退職としたら、妊娠のごく初期ですよね。
特定理由離職者について勘違いもあると思うのですが、妊娠していて辞めたらなんでもかんでも特定理由離職者というわけではありません。
「妊娠により、労務に解くことが困難となって離職した者」ということなので、おそらく、妊娠初期でまだ普通の生活が可能な状態で、たまたま退職の時期と妊娠が重なっていただけで、「妊娠による労務不能」が理由ではない、とみなされたのではないかと思います。
で、たぶん、H25年の分だけでは、被保険者期間が12か月に少し足らず、その前に働いて合算できる分が必要だと言われたのではないでしょうか。
8週経過して、受給のために手続きに行くのはよいですが、生活が厳しくて雇用保険の基本手当がほしい、ではなくて、生活が厳しいから早く働き始めたい。ということですよね。
ちゃんと、就職先が決まったら、生後2か月の子をどこに預けて働けるのか、きちんと計画してからでなければ、ハローワークのほうで、仕事に就くことが可能な状態だとみなしてくれないこともあります。
特定理由離職者について勘違いもあると思うのですが、妊娠していて辞めたらなんでもかんでも特定理由離職者というわけではありません。
「妊娠により、労務に解くことが困難となって離職した者」ということなので、おそらく、妊娠初期でまだ普通の生活が可能な状態で、たまたま退職の時期と妊娠が重なっていただけで、「妊娠による労務不能」が理由ではない、とみなされたのではないかと思います。
で、たぶん、H25年の分だけでは、被保険者期間が12か月に少し足らず、その前に働いて合算できる分が必要だと言われたのではないでしょうか。
8週経過して、受給のために手続きに行くのはよいですが、生活が厳しくて雇用保険の基本手当がほしい、ではなくて、生活が厳しいから早く働き始めたい。ということですよね。
ちゃんと、就職先が決まったら、生後2か月の子をどこに預けて働けるのか、きちんと計画してからでなければ、ハローワークのほうで、仕事に就くことが可能な状態だとみなしてくれないこともあります。
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