扶養について
今月末で失業保険の受給が終わります。
今年4月までの収入と失業保険で110万円くらいになります。
よく、「扶養に入るには収入が130万円まで」というのを聞きますが、これからパートで働く予定なのですが12月末までの収入が20万を超えたら扶養にはいれないのでしょうか?
過去に何回も回答されていますが。

「いま現在得ている継続的な収入を年額換算して130万円未満」という基準だと思ってください。
だから、雇用保険の基本手当の日額を年額換算して130万円以上になるなら受給中は被扶養者・第3号被保険者にならない、ということになるのです。
失業保険について。去年6月に結婚しました。私は公務員で妻を7月から扶養に入れて妻を働かせるつもりでした。
会社には妻の失業保険を受け取る意志はない旨を告げたのですが、その後妻が妊娠し3月に子供が生まれます。今から失業保険を請求することは可能ですか?それとも妊娠した時に延長の届けをださなかったため、もうできないのでしょうか?教えて下さい。
「失業保険」という名前は30万以上前になくなっているんですけど……。

できません。
今から受給期間延長の手続きをし、出産後、働けるようになったら受けてください。
※「受給期間延長の手続き」は、「基本手当の請求」ではないので。

妊娠=再就職不能ではありません。
産前は、体調さえ良ければ働けます。
産前休暇に相当する期間に入ってから1ヶ月以内が期限と主張してよろしいかと。

〉会社には妻の失業保険を受け取る意志はない旨を告げたのですが
何で「会社に」そんなことを言うんでしょうか? そのように告げたことと手当の受給と何の関係が?
失業保険の給付について質問です。
8月から90日間、失業保険が給付されます。
一人暮らしのため、収入がないと生活ができません。
次は派遣社員として働こうと思っているのですが、大体の会社は月末締め・翌月25日の給料払いとなっています。

そこで失業保険を10月末まで給付、派遣先の給料を11月25日にもらうようにしたいのです。
そのためには派遣で10月1日から働かなければいけません。

そこで質問ですが、給料をもらわなければ、失業保険給付内に働いても問題はないのでしょうか?
それとも、10月1日から働くと10月分の失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。
働くとその期間中は貰えません。その給料がおよそ日額およそ3,000円以上でかつ(日)3時間以上は就労とし(他にもあります)日付けを記入するなど申告をしないと・・・それが手伝いであっても説明会で聞いた通り、書き込んでいないと連絡があった場合、調査するとの事です。また、結婚 病気も給付停止ですから・・・予め相談を!

確か新聞配達程度は給付に影響しませんよ。

実際のところ貰った給料少なかったり短期間でやめた場合、給付にひびかない場合が結果としてあるものの・・・私が日5時間の短期バイトは就労扱いで貰えませんでした。また 給料日に関係なく働いた期間が基準です。知人で払い戻しと罰金を払わされた人を知っています。
慎重な判断をお願いします。
退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください

今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。

・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い

1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?

失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。



2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?



3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて

失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?

説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここにも同じ質問が山ほどありますし、回答もあります。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。

まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。

1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。

2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。

3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。

あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
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