こんにちわ☆
今現在、妊娠9週の初マタなのですが、今現在、休職中で、来月からは仕事を辞めようと考えています。
それで、失業保険をかけたいと思うのですが、職場には、どのように話をすれば、失礼じゃないでしょうか?
普通に、『今までお世話になりました。来月から失業保険をかけてほしいのですが、宜しくお願いします。』で、良いのでしょうか?無知で、すみません!
今現在、妊娠9週の初マタなのですが、今現在、休職中で、来月からは仕事を辞めようと考えています。
それで、失業保険をかけたいと思うのですが、職場には、どのように話をすれば、失礼じゃないでしょうか?
普通に、『今までお世話になりました。来月から失業保険をかけてほしいのですが、宜しくお願いします。』で、良いのでしょうか?無知で、すみません!
ハローワークでもらう失業保険ですか?これは辞めたら掛けてもらえるものではないですよ。
勤務している間に掛けていた「雇用保険」の年数に基づいて、退職したら「失業給付(いわゆる失業保険です)」として受けとるものです。
仕事を辞めたら掛けてもらえませんし、もし仕事している間に雇用保険が掛かってなければ、退職しても失業給付はもらえません。
通常の会社であれば、従業員に雇用保険を掛ける義務があるので掛かってるはずですから、退職時に会社から「離職票」をもらって、ハローワークに自分で手続きに行きます。
いわゆる失業保険を受け取る手続きは、会社ではなく全部自分です。会社は離職票を渡すところまでになりますよ。
退職理由が「妊娠・出産」なので、失業保険はすぐにはもらえないです。ハローワークに離職票を出して「給付期間の延長手続き」をしてます。
出産後、仕事が出来る状態になったら、延長解除の手続きをして、それから給付金を受けとる形になりますよ。
おっしゃってるのがもしハローワークの失業保険の話でなかったらすみません。
勤務している間に掛けていた「雇用保険」の年数に基づいて、退職したら「失業給付(いわゆる失業保険です)」として受けとるものです。
仕事を辞めたら掛けてもらえませんし、もし仕事している間に雇用保険が掛かってなければ、退職しても失業給付はもらえません。
通常の会社であれば、従業員に雇用保険を掛ける義務があるので掛かってるはずですから、退職時に会社から「離職票」をもらって、ハローワークに自分で手続きに行きます。
いわゆる失業保険を受け取る手続きは、会社ではなく全部自分です。会社は離職票を渡すところまでになりますよ。
退職理由が「妊娠・出産」なので、失業保険はすぐにはもらえないです。ハローワークに離職票を出して「給付期間の延長手続き」をしてます。
出産後、仕事が出来る状態になったら、延長解除の手続きをして、それから給付金を受けとる形になりますよ。
おっしゃってるのがもしハローワークの失業保険の話でなかったらすみません。
現在妊娠5ヶ月で退職予定です。失業保険の受給延期の手続きに必要な書類を教えてください。
また,扶養に入るのですが失業保険を受給すると主人の税金などで影響が出てきますか?
また,扶養に入るのですが失業保険を受給すると主人の税金などで影響が出てきますか?
>失業保険の受給延期の手続
離職票、母子手帳(延長理由を確認できる書類として)、印鑑。
申請用紙は、どこのハローワークでも入手可能。
手続きは、代理人又は郵送でもOKですが、住居居所管轄のハローワークで。
>主人の税金
関係なし。
ただ、子育てが落ち着いて、保険給付を受けようとした際に、一度扶養から抜けないといけない可能性はあります。
(税金ではなく、健康保険と国民年金の第3号)
離職票、母子手帳(延長理由を確認できる書類として)、印鑑。
申請用紙は、どこのハローワークでも入手可能。
手続きは、代理人又は郵送でもOKですが、住居居所管轄のハローワークで。
>主人の税金
関係なし。
ただ、子育てが落ち着いて、保険給付を受けようとした際に、一度扶養から抜けないといけない可能性はあります。
(税金ではなく、健康保険と国民年金の第3号)
1月4日出産予定のものです。
出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。
扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。
もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。
よろしくお願いします。
私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。
1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?
2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?
3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?
4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?
5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。
会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。
無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。
扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。
もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。
よろしくお願いします。
私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。
1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?
2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?
3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?
4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?
5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。
会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。
無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
確認する先は保険者や担当の役所だと思うけど。
この質問をする前に、被扶養者・第3号被保険者になれるのかどうかや手続きに必要な書類を確認する方が先では?
基本手当の受けない証明として離職票を預かるとか、受給期間延長の証明を求めるところもありますよ。
※そもそも、税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の区別がついてますか? 保険カテ指定だから健康保険のことしか説明しませんけど。
1.2.
「離職票」です。
離職票は職安が発行するもので、会社経由で渡されるだけです。退職前には発行されません。
※国保に加入するのなら、市町村が用意した健康保険の資格喪失証明書用紙に、退職日に会社に証明してもらうことも可能でしょうが。
〉扶養の手続きは12月中にできるのですか?
できません。(ご主人が加入する健康保険の保険者にとって)あなたの退職は確実ではありませんから。
〉保険証はどのくらいで手元にきますか?
ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ね下さい。
「健康保険」を運営する団体は、全国に1500ほどあります。どの保険に加入していねるのか分からないのに答えられません。
3.
病院と相談してください。
資格取得証明書がもらえるのならそれを提示すれば10割で済むでしょうが、何にせよ後で保険に請求することになります。
※そもそも正常分娩なら保険適用ではないから関係ありませんが。
4.代理人でも郵送でも可、ということは労働局のサイトで説明されてますが?
5.
ご主人の会社から「出産一時金」が出る制度があるのなら、それはご主人の勤め先独自の制度ですから、ここに聞いても無駄です。
「事前申請」といっているところを見ると、健康保険の「(家族)出産育児一時金」のおつもりのようですが、健康保険は会社の制度ではありません。運営している団体(保険者)は、会社とは別の団体です。
出産時点で、あなたがご主人の健康保険の被扶養者なら、ご主人が加入する健康保険から、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が出ます。あなたに出るわけではありません。
被扶養者の届け出自体は後日であっても、1月1日に遡って認定されれば請求はできます。
〉事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
当然ですね。被扶養者でない人はご主人の健保とは無関係ですから。
被扶養者の届け出と同時に申請できないかどうかは、保険者にお尋ねを。
ところで、あなたはいま現在健康保険に加入しているのですね?
健康保険に1年以上加入し、脱退後6ヶ月以内に出産した場合、あなたが現在加入している健康保険から、あなたに出産育児一時金が支給されます。
そちらに事前申請すれば良いのでは?
あなたの出産育児一時金とご主人の家族出産育児一時金とは選択です。また、ご主人の健康保険が組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、大抵、選択ではなくご主人には出ないというルールになっています。
※独自の補足
産休を取るか、産休そのものは取らなくても産休が取れる期間中に出勤しない日があっての退職ですよね?
そして、31日には出勤しませんね?
でしたら、退職後も引き続き出産手当金の対象です。
逆に、出産手当金という収入がある間は、その金額によっては被扶養者・第3号被保険者になれません。
「正社員で8年以上勤めた」質問者さんの場合、おそらく1月1日付けで被扶養者になることは無理でしょう。
※そもそも、質問者さんは、自身やご主人がどの制度に加入しているのか説明していないんですけど? 健康保険の被保険者だという前提で答えましたけど、制度が違うと回答も的外れです。
この質問をする前に、被扶養者・第3号被保険者になれるのかどうかや手続きに必要な書類を確認する方が先では?
基本手当の受けない証明として離職票を預かるとか、受給期間延長の証明を求めるところもありますよ。
※そもそも、税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の区別がついてますか? 保険カテ指定だから健康保険のことしか説明しませんけど。
1.2.
「離職票」です。
離職票は職安が発行するもので、会社経由で渡されるだけです。退職前には発行されません。
※国保に加入するのなら、市町村が用意した健康保険の資格喪失証明書用紙に、退職日に会社に証明してもらうことも可能でしょうが。
〉扶養の手続きは12月中にできるのですか?
できません。(ご主人が加入する健康保険の保険者にとって)あなたの退職は確実ではありませんから。
〉保険証はどのくらいで手元にきますか?
ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ね下さい。
「健康保険」を運営する団体は、全国に1500ほどあります。どの保険に加入していねるのか分からないのに答えられません。
3.
病院と相談してください。
資格取得証明書がもらえるのならそれを提示すれば10割で済むでしょうが、何にせよ後で保険に請求することになります。
※そもそも正常分娩なら保険適用ではないから関係ありませんが。
4.代理人でも郵送でも可、ということは労働局のサイトで説明されてますが?
5.
ご主人の会社から「出産一時金」が出る制度があるのなら、それはご主人の勤め先独自の制度ですから、ここに聞いても無駄です。
「事前申請」といっているところを見ると、健康保険の「(家族)出産育児一時金」のおつもりのようですが、健康保険は会社の制度ではありません。運営している団体(保険者)は、会社とは別の団体です。
出産時点で、あなたがご主人の健康保険の被扶養者なら、ご主人が加入する健康保険から、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が出ます。あなたに出るわけではありません。
被扶養者の届け出自体は後日であっても、1月1日に遡って認定されれば請求はできます。
〉事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
当然ですね。被扶養者でない人はご主人の健保とは無関係ですから。
被扶養者の届け出と同時に申請できないかどうかは、保険者にお尋ねを。
ところで、あなたはいま現在健康保険に加入しているのですね?
健康保険に1年以上加入し、脱退後6ヶ月以内に出産した場合、あなたが現在加入している健康保険から、あなたに出産育児一時金が支給されます。
そちらに事前申請すれば良いのでは?
あなたの出産育児一時金とご主人の家族出産育児一時金とは選択です。また、ご主人の健康保険が組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、大抵、選択ではなくご主人には出ないというルールになっています。
※独自の補足
産休を取るか、産休そのものは取らなくても産休が取れる期間中に出勤しない日があっての退職ですよね?
そして、31日には出勤しませんね?
でしたら、退職後も引き続き出産手当金の対象です。
逆に、出産手当金という収入がある間は、その金額によっては被扶養者・第3号被保険者になれません。
「正社員で8年以上勤めた」質問者さんの場合、おそらく1月1日付けで被扶養者になることは無理でしょう。
※そもそも、質問者さんは、自身やご主人がどの制度に加入しているのか説明していないんですけど? 健康保険の被保険者だという前提で答えましたけど、制度が違うと回答も的外れです。
失業保険を受給したら旦那の扶養には入れない?
現在妊娠6ヶ月、平成24年4月に出産予定です。現在仕事をしている最中なのですが
平成24年1月30日をもって退職することになりました。
(育児休暇を取って復帰するかor退職するか熟慮した結果、退職の道を選びました)
退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、
同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば4年間失業保険の支給を受けたいと
希望しています。
が、失業保険を受給したことによって年間103万の収入は越えてしまうので
主人の扶養からは外れなければならないのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが
退職後、どのような手続きを取るのがベストなのか日々悩んでおります。
アドバイスをお願い致します。
現在妊娠6ヶ月、平成24年4月に出産予定です。現在仕事をしている最中なのですが
平成24年1月30日をもって退職することになりました。
(育児休暇を取って復帰するかor退職するか熟慮した結果、退職の道を選びました)
退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、
同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば4年間失業保険の支給を受けたいと
希望しています。
が、失業保険を受給したことによって年間103万の収入は越えてしまうので
主人の扶養からは外れなければならないのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが
退職後、どのような手続きを取るのがベストなのか日々悩んでおります。
アドバイスをお願い致します。
まず、失業保険受給期間の延長ですが、もらえる「時期」を先に延長する手続きであり、もらえる「期間」が長くなるわけではありません。
なので「4年間支給を受ける」ことが出来るようになるわけではありません。
例えば90日間の支給(これは勤務年数などによって日数は異なります)を、退職してから1年以内の数ヶ月のうちにもらうか、延長して2~3年先にもらうかという違いだけですので、そこをお間違いなく。もらえる日数は、延長しても増えません。
また失業保険をもらってる間は扶養から外れる必要がありますが(現在の所得や、ご主人の会社の制度にもよります)、まだもらっていない延長期間の間は、扶養には入れますよ。
なので「4年間支給を受ける」ことが出来るようになるわけではありません。
例えば90日間の支給(これは勤務年数などによって日数は異なります)を、退職してから1年以内の数ヶ月のうちにもらうか、延長して2~3年先にもらうかという違いだけですので、そこをお間違いなく。もらえる日数は、延長しても増えません。
また失業保険をもらってる間は扶養から外れる必要がありますが(現在の所得や、ご主人の会社の制度にもよります)、まだもらっていない延長期間の間は、扶養には入れますよ。
傷病手当てと失業保険について。
現在 うつ病にて仕事を休職し、傷病手当てを貰っています。
傷病手当てを貰い始めたのが、昨年の9月頃。回復が出来れば復職しようと思ってはいます。ですが、最悪このまま最長の1年半受給して、復職か退職かと考えていたところ、会社の業績の影響でもしかしたら、その前に解雇になってしまう恐れが出てきました。
色々見てはみたものの、イマイチ理解が出来ずこちらに質問させて頂きました。
1。解雇ですが、休職中ですので、自己都合になってしまうのでしょうか?
2。傷病手当ては解雇後も貰えるそうなのですが、失業保険とどちらを優先させるべきでしょうか?
仕事復帰出来ればそれが1番だとは思っているのですが、病気の原因は仕事だとわかっているので、正直復帰は難しいかなと思っています。
長文&支離滅裂で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
現在 うつ病にて仕事を休職し、傷病手当てを貰っています。
傷病手当てを貰い始めたのが、昨年の9月頃。回復が出来れば復職しようと思ってはいます。ですが、最悪このまま最長の1年半受給して、復職か退職かと考えていたところ、会社の業績の影響でもしかしたら、その前に解雇になってしまう恐れが出てきました。
色々見てはみたものの、イマイチ理解が出来ずこちらに質問させて頂きました。
1。解雇ですが、休職中ですので、自己都合になってしまうのでしょうか?
2。傷病手当ては解雇後も貰えるそうなのですが、失業保険とどちらを優先させるべきでしょうか?
仕事復帰出来ればそれが1番だとは思っているのですが、病気の原因は仕事だとわかっているので、正直復帰は難しいかなと思っています。
長文&支離滅裂で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
1.休職期間満了前なら会社都合退職
2.傷病手当金の支給期間満了まで雇用保険は申請できません
傷病手当金受給満了証明書が必要です
傷病手当金は、退職後も継続受給可能なので注意して下さい
請求書は、支給機関に直接郵送します
雇用保険の受給申請には、就労可能証明書(医師が記入)が必要です
求職申込時には、就労に関する意見書(医師が記入)が必要です
(どちらも有料です)
追記
うつ病を発症後6ケ月以上経過していたら障害者手帳の申請を勧めます
雇用保険を受給する際、手帳があれば
雇用保険加入期間1年未満全年齢 150日受給
1年以上 45歳未満 300日受給
45歳以上 360日受給 できます、大幅に優遇されます
退職理由不問、手帳の程度・内容・級は不問です。
補足
復帰できない程度なら、3級は取得できます
認定基準では、職場復帰しても手帳を更新されている方もおります
認定には、医師の診断書(用紙は指定)が必要です
主治医に相談し、認定されるように記載をお願いしてください。
2.傷病手当金の支給期間満了まで雇用保険は申請できません
傷病手当金受給満了証明書が必要です
傷病手当金は、退職後も継続受給可能なので注意して下さい
請求書は、支給機関に直接郵送します
雇用保険の受給申請には、就労可能証明書(医師が記入)が必要です
求職申込時には、就労に関する意見書(医師が記入)が必要です
(どちらも有料です)
追記
うつ病を発症後6ケ月以上経過していたら障害者手帳の申請を勧めます
雇用保険を受給する際、手帳があれば
雇用保険加入期間1年未満全年齢 150日受給
1年以上 45歳未満 300日受給
45歳以上 360日受給 できます、大幅に優遇されます
退職理由不問、手帳の程度・内容・級は不問です。
補足
復帰できない程度なら、3級は取得できます
認定基準では、職場復帰しても手帳を更新されている方もおります
認定には、医師の診断書(用紙は指定)が必要です
主治医に相談し、認定されるように記載をお願いしてください。
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