結婚に関しての保険 ・年金・税金等について

今年6月に入籍を予定しております。保険・年金・税金等がどのように変わるのか調べてみましたが、
分からないので教えてください。
私は現在、会社に勤めており、月給18万円(所得税など引く前の金額)です。
健康保険、厚生年金、雇用保険は給料から天引きされています。



3月25日で社員からアルバイトに変わります。(どうしても6月までは居て欲しいとの会社の意向で)
6月までは月7万~8万程の給料になると思います。(自給、入る時間数を計算した結果。調整可能)


退職後もアルバイトする予定です。



彼は会社を経営しています。(社員7人程、ほかパート・アルバイト)


そこで質問です。


①夫の扶養に入ることができますでしょうか?入れるとすればいつ頃からでしょうか?


②失業保険は貰えますか?


③年金・健康保険はどうしたら良いでしょうか?





いつからどう動いたら良いのか全くわかりません。。。質問も何からして良いか分からない状態です。



無知で申し訳ありませんがご回答の程よろしくお願い致します。
まずはご結婚おめでとうございます(^-^)

①③はご主人の加入保険が社会保険か国民健康保険+国民年金かで異なります。会社を経営されて従業員もいるならおそらく社会保険と思いますが。

社会保険ならば、入籍の日から健康保険の被扶養家族・国民年金3号被保険者になれます。これはご主人の会社で手続きします。質問者さんはご自身の健康保険脱退の手続きをしてください。

ただし年収130万円未満(月約10.8万円)にお給料を抑える必要があります。

もし、国民健康保険+国民年金なら扶養の制度はなく、質問者さんもご自身で国民健康保険+国民年金に加入することとなります。


②失業保険は文字通り失業状態で求職中の方に支給されるものなので、質問者さんはアルバイトをされる予定なら受給不可です。
失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。

ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。

今月から失業保険の受給認定が始まったものです。

・9月末、病気を理由に自己都合退職

・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました

・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。

これが今の状況です。


私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。

できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)

ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。

しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。

だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)

ということになるのでしょうか。

また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)

6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。

アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。

もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。

扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)

これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。

ご参考になさってください。
社会保険の扶養家族限度額130万円についてのお尋ねです。
社会保険の扶養家族と認められる年間見込み収入は、130万円以下との事ですが、一月から失業保険の給付を受けて、給付期間が9ヶ月で給付総額が128万円の時に息子の扶養家族に認められますか?尚、9ヶ月失業給付を受けた後も収入見込みはありません。
①まず、収入130万円以下ではなく、130万円未満です。

②健康保険での年間見込収入とは、「1年経過後に130万円未満だからOK」というものではなく、その時点での収入を1年間貰うものと考えて、その時点の年間見込みを計算します。

失業保険のトータルの金額が130万円未満ならいい訳ではありません。

一般的には、受給日額が3,612円以上の場合、被扶養者になれない場合が多いです。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円となるためです。

ご質問の例の場合、1日当たり4,740円くらいのため、認定されないものと思われます。
もちろん失業保険の受給が終了した翌日から、見込収入が0円になるため認定されるものと思われます。
お伺いします。
過酷な労働により最近、体調が悪く病院へ行って診断結果がうつ病と言われました。
まさか自分がと思いましたが。
その事により退職を考えていますが、失業保険って退職日より
3ヶ月後しか出ないものですか?
無知ですので詳しく教えて下さい。
宜しくお願いします。
鬱病での退職でしたら、失業保険ではなく、傷病手当金の支給対象になりえます。
以下、私の知恵ノートのコピペです、ご参考までに

社会保険の被加入者は、「傷病手当金」を受給する事ができます。
三日以上連続して休んだ場合、四日目からが受給の対象です。

受給できる金額は、標準報酬日額の3分の2で、休んだ日数分が、毎月支給されます。
受給期間は勤続年数によって異なりますが、最長でも1年6ヶ月です。

会社によっては、有給休暇・病気休暇を取得(その場合は、給料は全額支払われます)した後に休職扱いとなり、傷病手当金が支払われる場合もあります。

受給を受けるためには、医師の診断書が必要なため、定期的に通院し、診察を受ける必要があります。
該当する月に一度も受診していないと、受給できない場合があるので、注意が必要です。

基本的には、毎月事後的に請求となりますので、給料の〆日以降に診断書を書いてもらい、請求する事になります。詳しくは、会社の総務などに問い合わせてください。

また、同じ病名で複数回休職した場合は、同一病相と判断され、通算して計算されます。通産で一年六ヶ月を超える場合は、支給されない事もあります。
うつ病が完全に寛解して復職し、数年勤務できていた場合は、新たな病巣と判断されますが、短期で休職と復職を繰り返している場合は、同一病相と判断される事もあります。

国民健康保険の場合は、傷病手当金に該当するものはありません。
個人的に所得保障保険などに加入していても、うつ病は対象外となっていることがありますので、確認が必要です。

パワハラや過重労働など、明らかに仕事によるストレスにより発病した場合は、労災申請をする事ができます。
労災申請のための用件は
1 認定基準の対象となる精神障害を発病している事
2 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね六ヶ月間に、業務による強い心理的負荷が認められること
3 業務以外の心理的負荷や、個体側要因に発病したと認められないこと
以上の3点が満たされている事です。

申し立ては、都道府県労働局か、会社の所轄の労基署になります。
会社の辞め方、理由によっては次の就職にひびきますか?
いまの会社を辞める理由を正直に伝えて、次の転職に不利になりませんか?
また、鬱病は「会社都合」での辞職になりますか?

24歳・女です。
2年勤めた会社を辞めようと考え始めました。

会社ではランナーズハイのようになって平気で、むしろ仕事がはかどりますが
休日は、吐くか、ひどい鬱の無気力状態か、ヒステリーを起こして泣き喚いてしまい
家族に迷惑をかけています。
安定剤を飲みつつ、だましだましやっています。

会社では全く鬱病のことを知られても悟られてもいませんが、
辛いので、いまの会社を辞めて次を探そうと思います。

そこで、辞めるときの上司への表明の仕方ですが、

正直に「鬱病になったので」と伝えてもいいでしょうか。
次の会社に転職する際、それが伝わって(身元調査などで元の会社の人事に電話すると聞いたことがあります)
不利になることはありませんでしょうか。

やはり鬱病などのネガティブな事由は言わずに、
キレイな理由にしておいたほうがよいでしょうか。
「他にやりたい仕事ができたので転職準備をします」とか。
(次に転職してやりたいと考えている仕事があるのも事実です)


また、失業保険給付の際に鬱病は「自己都合」とみなされるのでしょうか。
お世話になった会社で、感謝こそすれ恨みなどありませんが、
鬱病になった原因は私だけにあるとは思っていないのも事実です。
もし「会社都合」にしてもらえるならそっちのほうがトクかなと思います。

ただ、貯金はあるのでしばらくなんとかできるし、
鬱病っていう理由がもし次の転職に響くなんてことになるなら、
失業保険いらないからキレイな理由にしときたいです。

どうしたらいいでしょうか。
転職経験者の方や、そういったことを見聞きした方、お知恵をお貸しください。
まず、前職への身辺調査は個人情報保護法の観点から違法なので、ありえないものと考えた方が良いです。

結論から言えば、現時点では会社都合にはなりません。質問者様の都合で退職されるのですから。ちなみに会社との交渉の末、鬱病の原因が会社にあり、会社都合とすることに了承をもらえれば、会社都合とすることは可能です。

基本的に、業績悪化以外の会社都合=クビです。退職理由としての印象は良くありません。

質問者様は、次の会社に鬱病であったことを知られたくないようですが、離職票に記載される「自己/会社都合」からは知りえることができません。

転職時の面接の際に言わなければまず鬱病であったことは知られないでしょう。

失業保険の給付制限等に固執しないのであれば、会社にはサラッと「一身上の都合」と報告することをお勧めします。
「要介護自己負担費=増額」
「年金受給=減額」
「消費税=増額」
「高齢者医療保険負担=増額」
「失業保険給付金=減額」

~そして 父ぅちゃんの給料減額!!!!
「もうダメ~
生活やっていけないって」嘆いてる母
「わたしだって働いて役に立ちたいけど」って泣いてる姉
この国に未来は有るの 希望は有るの

「田村厚労大臣」に直訴するには どうしたらいいですか?
後期高齢者の病院での自己負担の増額は
去年の7月くらいから実施されていますね。
80半ばの母の医療費が
それまで自己負担1割りだったのに3割りに戻っていた。
理由は母は働いていたので年金がそれなりにあるからと。
裕福な家庭ではないけれど、共働きだったので
家としては専業主婦家庭の二倍以上の税金、社会保険料を支払ってきたのに
後期の医療費は人の3倍。
働いてきた人ほど沢山取られる。
若いとき、働いて税金を沢山支払ってきたから、
老後くらい楽させてくれてもいいのにと思う。
私も出産後も働いてきたので、老後も3割り負担組になりそう。

お母さんは働けないの?
お姉さんは病気?
早く働けるようになるといいですね。

自民党のHPに意見を言えるところがあると思いますよ。
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