うつ病で会社から1ヵ月休職しろと命令されました。1ヵ月後に復帰出来ないと解雇すると言われました。今、解雇にして1ヵ月分の給料を払ってもいいとも言われました。
解雇にしてもらって1ヵ月分の給料をもらい失業保険をもらう方がいいのか、傷病手当の手続きをして傷病手当をもらった方がいいのか悩んでます。
お願いします。
推測ですが、恐らく有給休暇も使い切り、出社できない、または出社しても仕事できない状態、という前提で回答します。

結論から言うと、今すぐ会社事情(リストラ扱い)で解雇してもらい、失業保険をもらうしかないと思います。

当然、1ヶ月で回復できるなら別ですが。

後は不当解雇として法的措置をとるかどうかですが、当然その場合は時間・労力・金銭が必要です。しかも勝てる可能性は低いかも知れません。

なお、傷病手当金は制度が変わり、会社への在籍が要件となりましたので、退職するともらえなくなってます。
医者から今の仕事をやめた方がよいと言われました。労災の申請は出来ますか?
昨年末に肺炎と気胸で入院し、医者で詳しく調べてもらうと、肺に影があり、原因は仕事で作っている珪藻土の粉が肺にたまり、いわいるじん肺の状態だそうです。
医者は出来れば仕事を変えた方がよいとの事でした。しかしこの不況で、年齢も40歳手前、子供は幼稚園。失業したらそう簡単には再就職は難しいと思います。
会社は町工場のような従業員は自分を含めて2人、パート2人の小さいな会社。しかも本社は東京にあり、管轄の社会保険
事務所や労働基準局は電車で2時間くらいかかります。
仕事をドクターストップをされた場合は、労災となるのでしょうか?その場合どこに相談すればよいのでしょうか?
医者はじん肺の証明は書いてくれるとの事でした。
まず会社に医者から言われたと言えは労災の手続きしてくれるものなのでしょうか?
そしてどのくらいの期間や金額が保障されるものなのでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?

わからないことばかりで途方にくれています。詳しい方がおられましたらよろしくお願い致します。
業務上での疾患と医師に判断されたのなら、労災の申請は可能です。会社にその旨を報告して労働基準局に請求します。失業保険ですが、退職理由が「解雇」「会社都合」であれば、失業保険は(待期期間の7日間は除く)すぐに支給されます。(解雇の場合は一時金(解雇通告金)も支給されます。但し、労働基準局の許可が必要です)。「一身上の都合」など自己都合にしてしまうと、3ヶ月間(+待期期間7日)は支給されないので、必ず退職理由は「会社都合」にしてもらって下さい。または、「傷病手当金」とゆう制度もあります。(社会保険or組合保険&雇用保険=①とします)に加入している事が条件になります。会社及び社会保険庁で用紙を受け取り、医師に診断所見(就業不可の状態にある‥など)を記入してもらい、会社を通じて請求(タイムカードや給与明細などのコピーを添付が必要なため)します。最長で18ヶ月、月額基本給の7割~9割5分程度の金額が支給されます。1回の請求可能期間は1ヶ月です。また過去にさかのぼっての請求も出来ないので毎月必ず請求して下さい。
それと支給金から逆に①の保険料を会社や保険組合に支払う事が必要になります。また自治体によって違いますが、病状により治療費&薬代の一部もしくは全額が免除される事もあります。こちらは区役所や市役所への申告が必要です。
また、これらの請求、申請等は郵送でも受付てくれる場合もありますので確認されてみて下さい。
はじめまして><
失業保険の質問なんですが
会社勤めを2年間(そのうち会社名変更あり)していて
病気になってしまったため
2ヶ月休職後、退職しました。

休職期間中の2ヶ月間の傷
病手当ては頂いたんですが
その後失業保険のことを知らなかった為
申請していません。
退職日が2012/10/31なんですが
まだ間に合いますか?

手元には離職票、資格喪失確認通知書があります。

自分で調べたんですが
よくわからなかった為、重複してたら
申し訳ございませんが解答いただけたら幸いです
〉休職期間中の2ヶ月間の傷病手当て

「傷病手当」ではなくて「傷病手当金」ですね?(違う制度です)
退職後も継続支給されたでしょう?

退職時点で
・その日までの1年間連続で健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日(出勤していないことが必須)。
の両方を満たすなら、退職後も、労務不能であった期間に対して継続して支給されます。


失業給付(基本手当)の受給資格があるのは離職から1年間です(原則)。
ただし、手続きが遅れて1年以内に受け取れきれなかった分が出ても、それは支給されません。

傷病が理由で離職し、引き続き当分の間、再就職できない場合は、「受給期間延長」の承認を受けておけば、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえますが。
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