失業保険を受給するに当たり、年齢制限はありますか?
母が数年後に65歳を迎え定年退職をするのですが、パート社員のため退職金がないそうです。
定年退職した年金受給者でも離職届を持ってハローワークに行き、
就職活動等をすれば失業保険をもらえるのでしょうか?
もしもらえるとすれば、自己都合ではなく会社都合による退職となり
すぐに給付が開始するのでしょうか?
ご存知の方、ご教授願います。
母が数年後に65歳を迎え定年退職をするのですが、パート社員のため退職金がないそうです。
定年退職した年金受給者でも離職届を持ってハローワークに行き、
就職活動等をすれば失業保険をもらえるのでしょうか?
もしもらえるとすれば、自己都合ではなく会社都合による退職となり
すぐに給付が開始するのでしょうか?
ご存知の方、ご教授願います。
65歳になっても給付はもらえます。
「高年齢求職者給付金」と呼ばれるもので、65歳未満の方と受給方法が異なり、一時金で支給されます。
受給する日数は、被保険者であった期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満で30日分です。
65歳未満と比べると給付日数が少ないため、定年退職を迎える直前に自主退職をすることを検討される方もいます。
数年後とのことで、今後はどうななっているかは、その時になってみないとわかりませんが。
少なくとも、定年退職は「会社都合」ではありません。
「高年齢求職者給付金」と呼ばれるもので、65歳未満の方と受給方法が異なり、一時金で支給されます。
受給する日数は、被保険者であった期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満で30日分です。
65歳未満と比べると給付日数が少ないため、定年退職を迎える直前に自主退職をすることを検討される方もいます。
数年後とのことで、今後はどうななっているかは、その時になってみないとわかりませんが。
少なくとも、定年退職は「会社都合」ではありません。
来年4月に定年退職します。33年務めました。失業保険はすぐにもらえるのか?どのぐらいか?もらえる期間
教えて下さい。
教えて下さい。
確か定年退職者については失業保険の給付はないはずです。もし失業保険を必要となさるのであるのならば、定年退職する1ヶ月以上前に自主退職をしなくてはならないはずです。
定年退職でいただける退職金と、定年退職前1ヶ月以上前に自主退職していただける失業給付金をお調べになられたほうが宜しいかと思います。
定年退職でいただける退職金と、定年退職前1ヶ月以上前に自主退職していただける失業給付金をお調べになられたほうが宜しいかと思います。
失業保険と扶養について教えてください。
私は今年の始め頃に会社を辞め、健康保険は家族の扶養に入っていました。(配偶者ではありません)
失業保険をもらいはじめて約3ヶ月たつのですが、最近日額が3561円を超えたら扶養に該当しないという事を知りました。
もう就職が決まったのですが、このまま家族の扶養から外れ、新しい就職先で社会保険に加入する事は出来ますか?
それとも何か罰則があるのでしょうか?
ちなみに扶養期間中は保険証は使用していません。
私は今年の始め頃に会社を辞め、健康保険は家族の扶養に入っていました。(配偶者ではありません)
失業保険をもらいはじめて約3ヶ月たつのですが、最近日額が3561円を超えたら扶養に該当しないという事を知りました。
もう就職が決まったのですが、このまま家族の扶養から外れ、新しい就職先で社会保険に加入する事は出来ますか?
それとも何か罰則があるのでしょうか?
ちなみに扶養期間中は保険証は使用していません。
失業保険も収入に換算されます。
年収130万円以上(130万円÷365日=日額3,561超)は被扶養者になれませんので、その期間だけ遡って国保に加入し保険税(料)を納める必要があります。
保険証を使用していなくても同じです。
年収130万円以上(130万円÷365日=日額3,561超)は被扶養者になれませんので、その期間だけ遡って国保に加入し保険税(料)を納める必要があります。
保険証を使用していなくても同じです。
S22年生まれ、厚生年金の受給資格あり、今回退職しますが失業保険は貰えない?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
ハローワークに求職を申し込みをすると、その翌月(厳密に言うと、1日分でも失業保険を受取った月に限る)老齢厚生年金の支給は停止されます。定年退職であれば7日間の待機期間、定年退職以外であれば7日間プラス3ケ月の待機期間がありますが、この待機期間も、失業保険を受取ったと看做されます。
大雑把に言えば、待機期間に加え、失業手当を受給している間は、老齢厚生年金は支給されません。従って、①求職の申し込みをし、失業保険を受給する(その間の、老齢厚生年金支給はなし)か、②求職の申し込みをしないで、厚生年金を受給するか、いずれかの選択となります。
どちらを選択する方が得かは個々人の価値観によっても異なります。単純にどちらが得か損かとは言えないでしょう。判断基準として、例えば(1)失業保険と老齢厚生年金との収入比較、(2)失業保険は非課税、(3)再就職する意思があるかどうか、等が挙げられます。
非課税なので失業保険の方が得なケースの方が多いようですが、失業保険と老齢厚生年金との金額があまり違わなければ、(再就職の意思もないのに)、嫌な思いまでしてハローワークで失業保険を貰うのはどうも...という意見もあるでしょう。
<参考>(特別支給の)老齢厚生年金の支給開始
昭和22年1月1日~4月1日生まれ(男)
60歳から比例報酬部分、63歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
昭和22年4月2日~12月31日生れ(男)
60歳から比例報酬部分、64歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
大雑把に言えば、待機期間に加え、失業手当を受給している間は、老齢厚生年金は支給されません。従って、①求職の申し込みをし、失業保険を受給する(その間の、老齢厚生年金支給はなし)か、②求職の申し込みをしないで、厚生年金を受給するか、いずれかの選択となります。
どちらを選択する方が得かは個々人の価値観によっても異なります。単純にどちらが得か損かとは言えないでしょう。判断基準として、例えば(1)失業保険と老齢厚生年金との収入比較、(2)失業保険は非課税、(3)再就職する意思があるかどうか、等が挙げられます。
非課税なので失業保険の方が得なケースの方が多いようですが、失業保険と老齢厚生年金との金額があまり違わなければ、(再就職の意思もないのに)、嫌な思いまでしてハローワークで失業保険を貰うのはどうも...という意見もあるでしょう。
<参考>(特別支給の)老齢厚生年金の支給開始
昭和22年1月1日~4月1日生まれ(男)
60歳から比例報酬部分、63歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
昭和22年4月2日~12月31日生れ(男)
60歳から比例報酬部分、64歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
失業保険と年金の両方受給の件で教えてください。
今年の10月で65歳になるのですが、その前(64歳11ヶ月すぎ)で33年勤めた会社を退職しようと思っています。
(退職金は60才で受給した為、無し)
年金は満額受給中です。
年金と失業保険の両方を受給することが出来るのが、『64歳の誕生日の2日前までの退職日』が条件と聞いております。
法律が変わったりしていないか、またそれが正しいのか・・・
わかる方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
今年の10月で65歳になるのですが、その前(64歳11ヶ月すぎ)で33年勤めた会社を退職しようと思っています。
(退職金は60才で受給した為、無し)
年金は満額受給中です。
年金と失業保険の両方を受給することが出来るのが、『64歳の誕生日の2日前までの退職日』が条件と聞いております。
法律が変わったりしていないか、またそれが正しいのか・・・
わかる方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
>年金と基本手当が両方受給できる場合は
離職日の翌日に65歳未満であれば、受け取る時に65歳になっていたとしても「基本手当」を受け取ることができます。65歳以降に受け取る年金は基本手当との調整がありません。もちろん失業の状態にあり、再就職の意思などの条件が必要となります。
ご質問さまのケースでは10月の誕生日の前日が65歳となるため、その前日が離職日の翌日であることが必要となります。
離職日の翌日に65歳未満であれば、受け取る時に65歳になっていたとしても「基本手当」を受け取ることができます。65歳以降に受け取る年金は基本手当との調整がありません。もちろん失業の状態にあり、再就職の意思などの条件が必要となります。
ご質問さまのケースでは10月の誕生日の前日が65歳となるため、その前日が離職日の翌日であることが必要となります。
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