年末調整で配偶者の国民健康保険料、国民年金のことで質問です。
私は男性サラリーマンで、今年の3月に結婚しました。控除前の総所得は約500万円です。
妻は3月までA社にて勤務し、結婚退職。その後5~7月に失業保険給付を受けて、8、9月の2ヶ月間ほどB社に勤務、9月末に退職しました。(現在は無職です)
失業保険給付期間中の妻の国保料、国民年金は私が払っていました。
また、A社、B社を合わせた妻の給与の総支払金額は107万円でした。
私自身の生命保険掛金は年間14万円、個人年金(明治安田生命拠出型企業年金)は年間12万円で、
妻がかけている生命保険が年間3万円、個人年金(なんとかエジソン生命?)が年間18万円払っているようです。

ここで質問があります。

1. 妻の総給与が103万円以上なので、所得税法の扶養(配偶者控除)としては認められず、配偶者特別控除として一覧表より36万が控除として認められる、という認識で正しいでしょうか?
2. 妻の国保、年金を払った分は私の年末調整で「社会保険料控除」として認められますか?また添付証明書類として何か必要ですか?
3. 私の生命保険、個人年金は併せて5万円+5万円=10万円控除できるのはわかりますが、妻の生命保険、個人年金も何らかの形で控除してもらえますか? またその申告はどうすればいいですか?

複雑ですみませんが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。。
給与所得=給与-給与所得控除

1.給与が107万円なら、65万円を引いて所得は42万円です。
この場合は配偶者特別控除となって、その額は36万円です。

2.大丈夫です。国民年金は社会保険庁から送られてきた(来る)控除証明書を添付しなければいけません。
今年払った、あるいは払う予定の金額を書きます。

3.どちらも控除額の最高は5万円ですから、奥様の分は無意味です。奥様が自分で確定申告してください。
退職後、家族の扶養に入りたい場合

どなかさまか教えてください。宜しくお願いします。


昨年、退職をして現在はパートをしているのですが先日父親から今年は(私の)所得が少ないから父親の扶養に入るよう言われたのですが、その際【退職証明書】?が必要と言われました。私は退職後に失業保険を受給しておりましたのでその際以前の職場に証明書を請求した記憶があるのですがどうしても証明書というものがみつかりません…ハローワークに提出したような気がしたのですが記憶が曖昧です…。
もし提出している場合、扶養には入れないのでしょうか。ちなみに受給は5月に満了しています。
どなたかお答えをお願いいたします。
退職証明書にもいろいろな書式があります。使用目的を明確にしたほうが良さそうです。

扶養に入る書類とのことですが、税法上の扶養でしょうか、社会保険の扶養のことでしょうか。

税法上の扶養であれば、退職証明などは必要ありません。扶養控除申告書に記載するだけです。会社によっては社内規定などで証明書類を取り寄せている場合も有りますが、それらは会社ごとに運用がちがいますので、お父様の勤務先に確認が必要です。

社会保険の扶養のことであれば、加入先の健保によって必要書類が違いますので、お父様の勤務先経由で健保に退職証明書とはどのような項目について証明が必要なのか確認してください。
推測ですが、失業保険の受給が満了しているとのことなので、退職証明よりも受給満了と確認できる書類のほうが必要になるのでは?と思います。
扶養について
前職(正社員)を退職し、失業保険受給後、パートを始めました。
夫の扶養に入る手続きをしようと思ったのですが、パート先からは「今年は入れない」と言われました。
社会保険だけはすぐに手続きできると思っていたのですが、なぜ入れないのか教えてください。

少し複雑なので、私の状況を書きます。

・既婚。夫(会社員)と二人暮らし。
・今年1月~6月 正社員として勤務(収入は130万円を超えています)
・6月末に退職
・7月~9月 失業保険受給。国民健康保険料、国民年金を支払い済み。(退職が自己都合ではないため失業保険の待機期間なし。また、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと言われたため扶養には入っていません。)
・10月 パートを始める。(これから夫の扶養に入りたい)


正社員のときの収入が130万を超えてるので、税法上は今年(1/1~12/31)は配偶者控除(特別控除も)は受けられないとは思います。しかし、社会保険に関しては、これから先は12ヶ月で130万円を超えないように働く予定なので月収(交通費含む)を108,333円以下に抑えればすぐに扶養に入れるのだと思っていました。

そして、来年も130万円を超えないように働いて、来年の年末調整の前にもらう書類で配偶者特別控除を申請しようと思っていました。(所得税と住民税が少し節税できるとききました)

ちなみに、夫の会社の書類の被扶養者の認定条件には「年額130万を超えない範囲。年額とは1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、連続する12月(いわゆる1年間。例:2月~翌1月。3月~翌2月)」とあります。この条件を満たせば、社会保険上の扶養に入ることになり、私の健康保険料と年金がかからなくなるということで合っているでしょうか?

今まで扶養に入ったことがなく知識が乏しいため、パート先で「扶養に入れない」と言われたのがよく理解できません。社会保険の方ではすぐに扶養に入れると思っていた私の考えは間違っているでしょうか?

全くの無知で申し訳ありませんが、どなたかご指導お願いいたします。
パート先の方の意見は関係ありません。
ご自分が入る旦那さんの健康保険組合に問合せてください。

向こう1年間の収入目安が130万円以内、1ヶ月の収入目安が108,333円を超えなければ入れます。

健康保険組合によって若干手続きのルールが違いますが、私の健康保険組合は30日以内に手続きをすれば失業保険受給終了の翌日に遡って扶養に入れます。
しかし、それを怠ると書類が会社に届いた日になります。それ以上遡ってはくれません。

全く関係ないパートの方の意見に左右されてここに質問するのがおかしいと思います。

早くご自身が入る健康保険組合に問合せをして、1日も早く手続きをするべきです。
被扶養家族の社会保健についてお教えください。8月末で嫁が13年間正社員で働いた仕事を退職します。

私、夫は会社員です。9月から扶養家族に入れようと思いますが、嫁は何ヶ月かの待機?後、6ヶ月間は失業保険がでるようです。
9月から扶養家族にできますか。年間103万円?越えると扶養家族は出来なかった気がします。
①扶養は来年度からですか?②嫁は今年は国民健康保健に切り替えるのでしょうか。
通常は退職して無収入になればその時点から健康保険上の被扶養者として認められます。が、健康保険組合によっては、所得証明(前年収入)で判断したり退職金も収入とするところもあるようです。
また、雇用保険の失業給付は、待機期間は認定可能、日額3,612円以上の給付を受けている間は認定不可。というところが多いようですが、これも健康保険組合によって取り扱いが異なることがあります。なので、事前にしっかり確認された方が良いですよ。
また、103万円は税法上の扶養控除です。奥様は正規職員で今年は八ヶ月働いているので、その額は超えているのではありませんか?今年に関しては税法上の扶養控除は受けられないと推測します。(健康保険上の扶養とは別です。)
9月から奥さんがあなたの被扶養者となれない場合、国民健康保険か任意継続保険の選択になります。60歳未満であれば国民年金の支払義務も発生します。(健康保険上の被扶養者となれば、国民年金第三号被保険者となり国民年金保険料の支払は発生しません。つまり、9月からはあなたの被扶養者となれれば、それが一番お得だということです。)
昨年 会社の倒産により、失業しました。
少しですが、退職金もはいりました。
失業保険ももらっています
確定申告をしする必要があるのでしょうか?
申告した場合 市県民税など税金が大きく
跳ね上がることはありますか?
失業保険は無課税ですので申告に入れる必要はありません。

但し,昨年の途中に失業なら,年末調整がされていませんので
本来返ってくる税金が取られたままになている可能性がありますので,会社の源泉徴収票を
付けて確定申告した方がお得です。それが規則でもあります。
自営業を営んでいますが、子供が24年4月で退職しました。確定申告の際、主人の扶養に入れ、38万円控除は可能でしょうか?
24年度の子供の給料は696,000円でした。失業保険も貰いましたが、それは
関係あるのでしょうか?また、申告の際何か手続きはいりますか?
給与収入696,000円=給与所得46,000円ですから、旦那さんは扶養控除を使うことが出来ます。

雇用保険の失業給付は非課税で所得にはカウントしません。


お子さんの源泉徴収票の「源泉徴収税額」に数字が入っていたら、税務署で確定申告すれば全額還付されます。
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