失業保険について詳しく教えてください。
11月20日に退職をしました。今のところ、傷病手当(継続)でしのいでいるとこなんですが、躁鬱病なのでいつ打ち切りなってしまうと収入がたたれてしまいます。気分的には、かなり落ち着いてきましたが。手が震えたりします。医者にはもう働けといわれています。けど、バイトしたら失業保険がもらえなくなってしまいます。まあ、やっとてもらえるかもわからないですけど。
仮に働いても手が震えてしまうので若干辛い思いをするとおもいます。できれば失業保険ひっぱりたいです。あまえかもしれませんが、バイト代と同じぐらいなので特だと思います。いつまた鬱状態になってしまうかわからないので保険的な意味合いもあるのですが
何とか上手く引っ張れる方法ありませんか?
職安で失業給付の「受給期間延長申請」をしましたか?
したのならば、給付期間が3年間延長になるのは、既にご存知ですよね。
していない場合は、退職日からみて申請期間が過ぎてしまったので、諦めるしかありません。

ちなみに、傷病手当をもらっている間は、失業給付はもらえません。
働く意思と「能力」のない人は、失業者とはされないからです。
あなたは、現状「病気療養中」です。

>医者にはもう働けといわれています。
そろそろ、傷病手当が打ち切られそうですね。
傷病手当が打ち切られるということは、働く「能力」があるというこいとなので、失業給付がもらえるようになりますよ。
【長文です】失業保険について教えてください。
今派遣会社にから紹介を受けた会社に1年3ヶ月働いています。(雇用保険加入)

9月10日に入籍し、彼が同じ県内ですが離れた場所にすんでいるため、結婚をきっかけに9月30日の契約更新はせず辞めようと思っています。
職場と引っ越し先は車だと一時間半程なのですが、通勤に使える車がないので公共機関で通勤せざるをえず、調べてみたら駅から職場までは一時間半程なのですが(6:55発-8:20着)、引っ越し先から駅までが遠く、始発のバスに乗っても6:55には駅に着かないため、駅まで徒歩しか手がありません。歩くと、スタスタ歩いても30分はかかります。
引っ越しは9月23日を予定していますが、契約のある9月末までの残りの5日間はアパートに住まず、今いる家からいつも通り通うつもりです。
結婚式は10月8日なので10月1日から一緒に住んで、新しい新居地で仕事を探そうと思っています。
ここから質問なのですが
①、通勤が大変になるためやむを得なく退職する場合は失業保険の待機期間が短いと聞いたのですが私は対象になりますか?
②、対象になる場合は誰に主張すればいいのですか?派遣会社の担当者?ハローワークの方?
③、②の主張の際に通勤時間がこれだけかかりますという証明はどうすればいいのですか?
④、失業保険の手続きをする時には、すでに新居地へ住民票を移しておくべきですか?移すなら9月23日の引っ越しの日?仕事をやめた後実際に住み始めた10月1日以降がベストですか?

結婚で物入りなので、失業保険が早めに受給出来るなら有り難いです。
長くなりましたが、ご指導よろしくお願い致します。
派遣会社の営業をしているものです。

ご結婚おめでとう御座います。

まず、失業保険についてですが、1年3ヶ月と勤務期間の適用要件を満たしており、後はその退職事由です。
あなたの理由であれば、ハローワークの定める【特定理由離職者】 に認定される可能性が高いです。以下、その要件ですので確認下さい。

1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等


以上、その要件です。 あなたの場合、自己都合退職なんで、上記1の項目には該しませんが、2の(5)-(b)に該する可能性が高いですので安心下さい。
離職票が2枚(1枚は雇用保険被保険者証に連なっています)が派遣会社から発行されますので、発行され次第、迅速にハローワークに失業認定申請をしに行ってください。申請後、後日説明会に参加した上での失業保険の認定が問題なければ、待機期間なく受給できるでしょう。その際、必ず退職事由を確認下さい。あなたの場合は、【契約期間満了】という事由できってもらえば申請もスムーズでしょうが、【自己都合】だと上の理由から、申請に確認が多くなり手間取りえます。
そうならないよう、今のうちから派遣会社にその意を伝え、退職書類を書くようにしてください。

各ハローワークで各月認定日が決まっており、待機期間が無ければ認定日から一週間で、申請口座に振り込まれます。希望の10月中旬は少しきついかもしれませんが、認定日のタイミングが合えば10月中には振り込まれます。

また、住民票ですが、あなたの質問③にある現職場への通勤が困難になる証明をする為にも移転後、迅速に転入届を行い、ハローワーク申請の際に新しい住民票を持っていった方が、格段に認定されやすいでしょう。面倒でしょうが、早期受給の為にご理解下さい。

最後に質問②の主張先は、派遣会社に上記した退職事由で退職書類と離職票をつけてもらい、ハローワークに特定理由離職者たる事由を説明すれば、向こうで進めてくれます。疑問があれば、派遣会社の営業に聞いてみれば詳しいはずですよ。

大変ですが、早期受給の為、頑張ってくださいね。また、次の仕事が移転後、見つかった際は失業保険の受給対象外になるので申請のハローワークに速やかに連絡下さい。
ごまかすと後で痛い目にあいます。
転職理由について「会社都合退職」にできますか?
4月で5年間勤めていた会社を退職します。
直属の上司に意思を伝え了承をいただき、後は退職届を提出するという状況です。

転職理由なのですが、親の病気による介護の為、転居を必要とするためです。
現在の会社が関東にありますが、実家が関西の為、転居を必要とします。
親は常時介護を必要とする状況ではないため、関西に戻り次第再就職をしようと考えております。

失業保険の受給制限に関して質問なのですが、
このような事情で会社都合退職にすることは可能でしょうか。
もしくは自己都合退職でも親の介護で転居が必要の為退職したというのは、
「特定理由離職者」の適用が受けられる理由になりますでしょうか。
認定要件として、「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷のために離職を余儀なくされた場合」がありますが、
常時必要とする状況ではありません。
会社都合には100%ならないと思います。
会社都合の理由がありません。
また介護も常時必要でなければ特定理由にはならないと思います。
ただ、裏道ですが、医者に常時介護が必要な状態であると診断者を書いてもらえれば「特定理由離職者」の可能性はあります。
二年前に退職し、結婚して旦那の扶養に入っています。
出産があったので失業保険をもらう期間を延長しました。

子供がだいぶ落ち着いたので2月に失業保険をもらう手続きをしました。
しかし、健康保険から国民保険に入りかえる手続きをしていません。
どうしたらいいのかまったく知りませんでした(;-;)
やっと旦那が会社に聞いてくれ、明日扶養から外れる手続きをしてくれることになりました。
なので私も明日市役所に国民保険に入る手続きに行こうと思っています。

2月から失業保険もらっているのに今更大丈夫なのかとても心配になったので、質問させていただきました。

ちなみに、2月から今日まで歯医者等で数回保険を使用しました。
この料金はどうなるんのでしょうか。

三割負担の適用はされるのでしょうか?
それとも全額払わないといけませんか?

無知で本当にすみません(;-;)
よろしくお願いいたします。
詳しくは、ご主人の会社に聞くことです。
「明日扶養から外れる手続をする」との事ですが、「何時づけで扶養から外れるかです。」
2月からなのか? 明日からなのか?
(これは、各会社によって条件が違います。)
なを、健康保険法では、年収が130万円以上で、扶養から外れる。と規定していますが、各会社・健康保険組合により、
・失業保険を、日額3612円以上もらい始めたとき。、
・三ヶ月の平均収入が 108,333円以上になった時。
・月収が、108,333円以上の職についた時。
等色々です。
もし、2月にさかのぼって 扶養から外れるのであれば、国民健康保険に2月から入らせてもらえないと、2月~4月もでの間に受けた診療に対しては、無保険ですから、100%の支払いになります。
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