失業保険とアルバイトについて・・・教えてください。
自己都合で退職しました。離職票をもって手続きにいきますが・・・
待機が7日給付制限が3ヶ月そして支給になるのはわかるのですがバイトについて教えてください。
①給付制限中にバイトをして生活しようと思います。週何時間で何日までなら失業状態になり問題ないでしょうか?
あわてずゆっくりいいところに就職したいのですが・・・制限中は生活ができなくて・・・
②支給中もバイトしていても申告をすれば、支給されると聞いてますが・・・それは減額とかあるのでしょうか?
また、週何時間で何日なら問題なく減額にならず支給がもらえますか?
労働日は支給されないと聞いてますが、それは繰越ですか?例えば全体で90日分の支給でも3日労働したら支給期間は
93日になって90日分の支給になるのでしょうか?
自己都合で退職しました。離職票をもって手続きにいきますが・・・
待機が7日給付制限が3ヶ月そして支給になるのはわかるのですがバイトについて教えてください。
①給付制限中にバイトをして生活しようと思います。週何時間で何日までなら失業状態になり問題ないでしょうか?
あわてずゆっくりいいところに就職したいのですが・・・制限中は生活ができなくて・・・
②支給中もバイトしていても申告をすれば、支給されると聞いてますが・・・それは減額とかあるのでしょうか?
また、週何時間で何日なら問題なく減額にならず支給がもらえますか?
労働日は支給されないと聞いてますが、それは繰越ですか?例えば全体で90日分の支給でも3日労働したら支給期間は
93日になって90日分の支給になるのでしょうか?
チョットまった 支給中に働か無くても その行為で相当日は無給になります。
つまり働くと手当てはでませんから 分からなくするか黙っています。
10分でも働けば1日分でません。元の会社に遊びに行っても働いたとみなされます-申告すればですよ。
黙っていましょう。
それから なるたけ早く再就職すると一時金が出ます うちはそんなに高い給与で無いですが 40万円貰いました。
いつまでに再就職で出るかは 説明会で話があります。
つまり働くと手当てはでませんから 分からなくするか黙っています。
10分でも働けば1日分でません。元の会社に遊びに行っても働いたとみなされます-申告すればですよ。
黙っていましょう。
それから なるたけ早く再就職すると一時金が出ます うちはそんなに高い給与で無いですが 40万円貰いました。
いつまでに再就職で出るかは 説明会で話があります。
失業保険はいくらもらえますか。嫁が13年間正社員で働いて来月で退職しますが、自己都合です。33歳ですが、給与月額が26万円として何日分支給されますか。
勿論次の再就職をめざしてます。
勿論次の再就職をめざしてます。
退職理由が自己都合の場合、13年間の雇用保険被保険者期間があれば所定給付日数は120日です。
支給は基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が支給されます。
退職後に会社から離職票を発行してもらい、それを持参しハローワークで雇用保険受給申請(求職者登録含む)を行い、申請日から7日間の待機期間、その後3ヶ月の給付制限期間がつきます、給付制限期間経過後数週間で認定日の指定があります、その認定日で初めて基本手当の支給されます、即ち申請後3ヶ月半~4ヶ月後でないと受給が始まら無いよ言う事です。
(会社都合等の離職の場合は申請後約1ヶ月後から支給が始まります)
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額 と言う計算式で算出します。
この式のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は除く)を180で割ったものが賃金日額となります。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
計算に用いる賃金とは、税や健保・年金・雇用保険等の控除前の支給総額です。
給与月額=総支給額であればいいですが、違う場合は上記式で再度計算してみてください。
毎月26万として計算すれば、賃金日額=26万×6÷180=8666円(1年未満切捨て)
(-3×8666×8666+73240×8666)÷76400=5358円
5358円×28日分=150024円(初回のみ28日分はありません)、支給日数が120日になるまで28日ごとに支給されます。
支給は基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が支給されます。
退職後に会社から離職票を発行してもらい、それを持参しハローワークで雇用保険受給申請(求職者登録含む)を行い、申請日から7日間の待機期間、その後3ヶ月の給付制限期間がつきます、給付制限期間経過後数週間で認定日の指定があります、その認定日で初めて基本手当の支給されます、即ち申請後3ヶ月半~4ヶ月後でないと受給が始まら無いよ言う事です。
(会社都合等の離職の場合は申請後約1ヶ月後から支給が始まります)
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額 と言う計算式で算出します。
この式のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は除く)を180で割ったものが賃金日額となります。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
計算に用いる賃金とは、税や健保・年金・雇用保険等の控除前の支給総額です。
給与月額=総支給額であればいいですが、違う場合は上記式で再度計算してみてください。
毎月26万として計算すれば、賃金日額=26万×6÷180=8666円(1年未満切捨て)
(-3×8666×8666+73240×8666)÷76400=5358円
5358円×28日分=150024円(初回のみ28日分はありません)、支給日数が120日になるまで28日ごとに支給されます。
基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなでしょうか?
1、基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなにでしょうか?
2、又、契約社員は3年以内に契約を更新せず辞めると、
待機期間なしで失業保険をもらえると聞きました。
どなたか、詳しい方教えてください。
1、基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなにでしょうか?
2、又、契約社員は3年以内に契約を更新せず辞めると、
待機期間なしで失業保険をもらえると聞きました。
どなたか、詳しい方教えてください。
1 公共職業訓練は、国や都道府県立の公共職業訓練校が行う職業訓練ないしそれらの公共職業訓練校から委託された民間機関(専門学校など)が実施する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格者が対象です。
基金訓練は、民間機関(専門学校や企業など)が自分で企画し国に申請して、認定されて国からお金をもらって開講・運営する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格のない方が対象です。
主な違いは、
①基金訓練は初歩的・基本的な内容・レベルの訓練で、公共職業訓練はやや高度専門的(実際は個々の訓練によって異なり逆転現象もある)
②公共職業訓練を雇用保険受給資格者が受講すると、訓練修了まで失業給付が延長給付されると同時に受講手当や通所手当も上乗せ支給されるが、基金訓練にはそれがない。
③公共職業訓練においては、訓練受講は求職活動にみなされる。求職活動で休む場合は「公欠」で出席扱いとなるが、基金訓練では求職活動にみなされないため出席扱いとならない。
④一般論でいうと、基金訓練の場合は、訓練講座の実績や就職支援のノウハウなどをもたない企業が国からお金をもらえるということで安定した新規ビジネスチャンスとして開講運営している事例も少なくなく、開催企業や講座によって当たりハズレが大きい傾向がある。
といったことなどです。
2 仕事を離れるに当たり、自己都合退職の場合には、申請の後、1週間の「待期期間」があり、その後3か月の「受給制限期間」がありまして、その後から受給開始となります。これに対し、会社都合退職の場合には、待期期間までは同じですが受給制限期間がありませんので、早く受給開始することができます。
よく、この待期期間と受給制限期間が混同されることがありますが、お間違えのないようにしてください。
なお、契約社員の場合、契約期間満了の際本人が継続を希望しているのに更新がなされない時は、会社都合退職になります。
さらに、もし自己都合退職であって受給制限がかかっていたとしても、公共職業訓練を受講開始しますとその時点でこの制限が解除されますので、すぐに受給開始となります。
基金訓練は、民間機関(専門学校や企業など)が自分で企画し国に申請して、認定されて国からお金をもらって開講・運営する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格のない方が対象です。
主な違いは、
①基金訓練は初歩的・基本的な内容・レベルの訓練で、公共職業訓練はやや高度専門的(実際は個々の訓練によって異なり逆転現象もある)
②公共職業訓練を雇用保険受給資格者が受講すると、訓練修了まで失業給付が延長給付されると同時に受講手当や通所手当も上乗せ支給されるが、基金訓練にはそれがない。
③公共職業訓練においては、訓練受講は求職活動にみなされる。求職活動で休む場合は「公欠」で出席扱いとなるが、基金訓練では求職活動にみなされないため出席扱いとならない。
④一般論でいうと、基金訓練の場合は、訓練講座の実績や就職支援のノウハウなどをもたない企業が国からお金をもらえるということで安定した新規ビジネスチャンスとして開講運営している事例も少なくなく、開催企業や講座によって当たりハズレが大きい傾向がある。
といったことなどです。
2 仕事を離れるに当たり、自己都合退職の場合には、申請の後、1週間の「待期期間」があり、その後3か月の「受給制限期間」がありまして、その後から受給開始となります。これに対し、会社都合退職の場合には、待期期間までは同じですが受給制限期間がありませんので、早く受給開始することができます。
よく、この待期期間と受給制限期間が混同されることがありますが、お間違えのないようにしてください。
なお、契約社員の場合、契約期間満了の際本人が継続を希望しているのに更新がなされない時は、会社都合退職になります。
さらに、もし自己都合退職であって受給制限がかかっていたとしても、公共職業訓練を受講開始しますとその時点でこの制限が解除されますので、すぐに受給開始となります。
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