現在主人の会社の扶養にはいっています(今年6月より)。いくつか質問があります。
①年末調整の際に、主人の会社へ私の源泉徴収(今年5月まで仕事を正社員でしていました)は提出しなければいけないのか。
②年末調整に私の収入を書く際に、失業手当の金額は含めるのか(6月~3ヶ月給付を受けました)
③短期のバイトをした収入について源泉徴収を発行してもらえるのか(失業保険給付終了後に、単発のバイトを5回ほどしました)
詳しい方、教えて下さい!
①年末調整の際に、主人の会社へ私の源泉徴収(今年5月まで仕事を正社員でしていました)は提出しなければいけないのか。
②年末調整に私の収入を書く際に、失業手当の金額は含めるのか(6月~3ヶ月給付を受けました)
③短期のバイトをした収入について源泉徴収を発行してもらえるのか(失業保険給付終了後に、単発のバイトを5回ほどしました)
詳しい方、教えて下さい!
①提出の必要はありません。
奥さんの給与収入が年間103万以下なら配偶者控除の対象。
103万以上141万未満なら配偶者特別控除の対象。
②失業手当は非課税所得です。除外して考えて下さい。
③発行して貰えます。
最後に
奥さんの本年の収入は、正社員の時とバイトの5社(回)の合計です。
この合計は103万以下だと思いますが、給与天引きの所得税があれば、還付があるので
確定申告して下さい。その際すべての会社からの源泉徴収票が必要になります。
奥さんの給与収入が年間103万以下なら配偶者控除の対象。
103万以上141万未満なら配偶者特別控除の対象。
②失業手当は非課税所得です。除外して考えて下さい。
③発行して貰えます。
最後に
奥さんの本年の収入は、正社員の時とバイトの5社(回)の合計です。
この合計は103万以下だと思いますが、給与天引きの所得税があれば、還付があるので
確定申告して下さい。その際すべての会社からの源泉徴収票が必要になります。
確定申告方法について質問します。
昨年2月に夫は退職。失業保険を受給していました。
私の派遣収入が主でしたが、年末に夫が保険解約しました。
夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?
2月で退職した夫の収入は約44万円。
失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。
(そうすると私の扶養配偶者にもなりますよね)
ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、
そうするとこれは課税対象ですか?
課税なら夫の所得が発生するので、夫も確定申告が必要ですか?
夫が自分で確定申告して住宅ローン控除を受ければ問題ないですが、
そうでなければ、私の確定申告で控除できたらと思うのですが、無理でしょうか?
現実に昨年1年は私の収入でローンを払っていた訳ですから。
ただ私の収入でどれだけ払ったかなどを証明できるものはありません。
あと、医療費も2人合わせると10万を僅かに超えますが、
これも私の確定申告で控除にする事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します!
昨年2月に夫は退職。失業保険を受給していました。
私の派遣収入が主でしたが、年末に夫が保険解約しました。
夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?
2月で退職した夫の収入は約44万円。
失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。
(そうすると私の扶養配偶者にもなりますよね)
ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、
そうするとこれは課税対象ですか?
課税なら夫の所得が発生するので、夫も確定申告が必要ですか?
夫が自分で確定申告して住宅ローン控除を受ければ問題ないですが、
そうでなければ、私の確定申告で控除できたらと思うのですが、無理でしょうか?
現実に昨年1年は私の収入でローンを払っていた訳ですから。
ただ私の収入でどれだけ払ったかなどを証明できるものはありません。
あと、医療費も2人合わせると10万を僅かに超えますが、
これも私の確定申告で控除にする事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します!
どこから答えましょうか・・・
>夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?
ご主人が組んだ住宅ローンであればご主人しか控除は受けられません。医療費は奥さんの所得から医療費控除してもかまいません。
>2月で退職した夫の収入は約44万円。失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。
給与収入が44万円であれば給与所得控除をすると給与所得金額はゼロになります。したがって課税所得はゼロです。源泉徴収されていればその分確定申告書を作成して税務署に提出すれば、税金が戻ってきます。
>ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、そうするとこれは課税対象ですか?
解約金は一時所得ですから、入金された200万円から保険料として払い込んだ金額を差し引いて、50万円の特別控除を引いた金額がプラスであれば課税対象ですが、いまどきの保険で、そんなに利率のいい保険は無いと思います。(よく調べてみてください。わからないときは保険会社に聞いてください。)
>夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?
ご主人が組んだ住宅ローンであればご主人しか控除は受けられません。医療費は奥さんの所得から医療費控除してもかまいません。
>2月で退職した夫の収入は約44万円。失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。
給与収入が44万円であれば給与所得控除をすると給与所得金額はゼロになります。したがって課税所得はゼロです。源泉徴収されていればその分確定申告書を作成して税務署に提出すれば、税金が戻ってきます。
>ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、そうするとこれは課税対象ですか?
解約金は一時所得ですから、入金された200万円から保険料として払い込んだ金額を差し引いて、50万円の特別控除を引いた金額がプラスであれば課税対象ですが、いまどきの保険で、そんなに利率のいい保険は無いと思います。(よく調べてみてください。わからないときは保険会社に聞いてください。)
出産手当金について質問なのですが、
H18.3月末で退職し、現在、失業保険受給中のため、主人の扶養に入れないので、健康保険を任意継続しています。
先ほど、計算してみたところ、前職のお給料と失業保険を足すと103万を超えてしまうので、今年いっぱいは、扶養になることができません。
来年の5月頃出産予定日になると思うのですが、
このまま健康保険を任意継続したとして、その場合、任意継続している健康保険から、出産手当金は出るのでしょうか?
任意継続している健康保険は、企業の健康保険組合です。
H18.3月末で退職し、現在、失業保険受給中のため、主人の扶養に入れないので、健康保険を任意継続しています。
先ほど、計算してみたところ、前職のお給料と失業保険を足すと103万を超えてしまうので、今年いっぱいは、扶養になることができません。
来年の5月頃出産予定日になると思うのですが、
このまま健康保険を任意継続したとして、その場合、任意継続している健康保険から、出産手当金は出るのでしょうか?
任意継続している健康保険は、企業の健康保険組合です。
全く違う制度をごっちゃにしていますね。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は別の制度であり、基準も別です。
「103万円」というのは、税金の“扶養”の基準ですし、収入が給与だけの場合の額ですし、そもそも失業基本手当は非課税ですので数えません。
※健康保険の“扶養”では計算に入れますが。
・健康保険の“扶養”では、手当(失業手当なり出産手当なり)の日額により“扶養”かどうかが決まり、その手当の支給期間中は“扶養”になれません。
※健康保険組合の場合は、組合が別の基準を決めている場合があります。
・任意継続中の出産には出産手当金が出ます。
ただし、この制度は来年3月31日で廃止になります。
3月31日までに権利を得た人、つまり、3月31日現在で手当の対象期間に入っている人でないと手当が出ません。
※産前の対象になる期間は、予定日の41日前(双子以上の場合は97日前)から。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は別の制度であり、基準も別です。
「103万円」というのは、税金の“扶養”の基準ですし、収入が給与だけの場合の額ですし、そもそも失業基本手当は非課税ですので数えません。
※健康保険の“扶養”では計算に入れますが。
・健康保険の“扶養”では、手当(失業手当なり出産手当なり)の日額により“扶養”かどうかが決まり、その手当の支給期間中は“扶養”になれません。
※健康保険組合の場合は、組合が別の基準を決めている場合があります。
・任意継続中の出産には出産手当金が出ます。
ただし、この制度は来年3月31日で廃止になります。
3月31日までに権利を得た人、つまり、3月31日現在で手当の対象期間に入っている人でないと手当が出ません。
※産前の対象になる期間は、予定日の41日前(双子以上の場合は97日前)から。
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