失業保険について質問です。昨年12月末で自己都合により3年9ヶ月勤めた会社を退職しました。
自己都合だと三ヶ月は雇用保険を受給できないと聞いたので、まだハローワークで手続きしていませんでした。しかし、申請してから三ヶ月後に支給…という話しを聞き焦ってしまいました。今からでも申請して間に合うものでしょうか?そして、今から申請して三ヶ月間ハローワークに通わなければならないという事でしょうか(どのくらいのペースで通えば良いのか)?全く制度が分からないので、どなたか教えていただけませんか( ;_;)ノ
離職票をもって、すぐ最寄のハローワークにいったほうがいいです。
離職票以外に必要な書類(写真、銀行等の口座番号)がいる場合もあるので、
いったんハローワークサイトで確認してからいってください。
その後、ハローワークから詳細の説明はあります。

ハローワークに離職票を提出して、求職カードを作成。
のち、受給者証の作成
7日の待機期間

自己都合理由による3ヶ月間の受給制限期間
この期間はとくにハローワークにいくことはありませんが、
就職活動を3回行う必要があったと思います。
(1回は、最初にカウントされるので実質2回の活動が必要)

1ヶ月ごとの認定日
(受給90日が完了するまで、約1ヶ月ごとハローワークにいく)
(認定日に2回の就職活動実績が必要
1回は最初にカウントされるので実質1回の活動が必要)
失業保険認定の為の就職活動についての質問です。

次回の認定日までに三社の就職活動を必要としています。

ハローワークの求人ではなく、リクナビ等の求人募集をみています。

リクナビ
でのエントリーする際に職務内容や自己PRも打ち込んで企業に応募しています。

それが通過すると面接へと辿り着くのですが、特に履歴書や職務経歴書は現段階では送っていません。

企業からはリクナビから送った応募データで面接にいくかどうか選考中です。と返信がありました。

これは就職活動として一社のカウントになるのでしょうか?

ご存知の方、教えていただけたら幸いです。

よろしくお願いします。
この場合でも求職活動実績(1回)にカウントすることが出来ます。
「応募中」として選考中(結果待)でOKです。
失業保険の給付制限中のアルバイトについてお尋ねいたします。
現在、給付制限中(7/8に制限終了)ですが、全く収入がないため
生活が苦しく、就職活動に支障がない範囲でのアルバイトをと探し始めた所、
病院の夜勤受付スタッフの仕事をみつけました。
勤務時間は18時~翌9時で、基本は週1回で希望を出していますが、
先方は、月6回程度の勤務をお願いしたいとのことでした。
そうなると、週によっては2回勤務となり、労働時間がトータル20時間を超えてしまいます。
1週でも20時間を超えた場合、就職したとみなされてしまうのでしょうか?
また、就職したとみなされる場合は、就業手当が支給されるという解釈で宜しいでしょうか?

色々わからないことだらけなので、ぜひご助言いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします!(>_<)
給付制限期間中の場合は受給中よりも規制が少し緩やかです。
常時20時間以上になるなら就職したことににされると思いますが月に1~2回であれば問題はないかと思います。
その場合は給付制限終了後の最初の認定日に申告してください。基本手当受給金額に影響はでません。
ただし、ハローワークによって判断が違う場合があって一概には言い切れません。
一応確認してみてください。
注)給付制限期間中は就業手当は支給されません(受給中のみです)
失業保険について

このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。

また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…

よろしくお願いします。
待機期間と支給制限の期間のアルバイトは・・・・失業の認定で申告する方法が無いので、関係ない、とお考え下さい。

あくまでも、失業の認定前の28日間についての就労実績(アルバイトを含

む)を申告することになります。前回認定日から次回認定日の間で求職活

動をしている実績とアルバイトなどで収入が発生する日についての報告が

必要となるのです。

さて、大きな勘違いがあるので・・・

アルバイトをした日の賃金とその日の分の基本手当日額(失業手当の額)

を合計した金額から控除額(今は、1298円だったかな)した金額が・・・・

離職時の賃金日額(基本手当の計算の元)の80%を越えた部分は不支

給となります。また、その時・・・不支給でも持越しにはなりません。

受給権を行使した・・・だから、受給残日数は減っていきます。

次に、海外旅行や親戚の結婚式への出席は・・・・求職活動をしているわけ

ではないので、認定日を変更する理由としては、認めないのが基本ルール

です。本人の結婚式や新婚旅行の場合は・・・通常の冠婚葬祭事象として

認めてくれます。

心優しい担当者であれば・・・お願いして変更してくれるかも。

基本は、認定日を1回飛ばして・・・次の認定日に出頭してください、と言わ

れます。
妊婦の失業保険給付について教えてください。

妊婦の失業保険は三年間期限を延長できると聞いたのですが、
この期限を延長中に、手伝い程度で月に1~2回仕事をするのはありなのでしょうか?

詳しい方、お願いします
「受給期間の延長」については、働けないから延長するんですよね。
それで働くことは変ではありませんか?基本はダメです。
ただし、ハローワークによっては少ない日数の場合などは大目に見る判断をするところもありますから相談してみて下さい。
全国のハローワークでも判断、解釈が一緒でないところが多いですから一概には言えません。
失業保険の給付について質問です。
会社都合により、業務縮小のため退職させられました。
離職票ももらい、理由もそうなっています。
失業保険をもらう条件は満たしています。
この場合、申
請に行った7日後に給付開始されますか?

この申請は、半年後に行っても大丈夫ですか?
退職したばかりで、収入はとだえてますが貯金はあります。即支給してもらえるとありがたいですが、しばらく貯金で生活しようと思っています。正直すぐに働く気持ちにもなれません。
失業保険をもらうのは、1ヶ月後か半年後かはわかりませんが、本当に困ったときの保険にとっておきたい、という感じなんですが…

ご回答よろしくお願いします
あなたが聞きたいこと。
①受給条件が揃っていて申請すればすぐに貰えるか。
会社都合であれば申請から7日間の待期期間が過ぎれば支給退職期間にはいります。
そこから認定日まで待って失業認定を受けてからになります。
普通の場合、認定日は連休などが無い時は3週間先にありますので21日分の認定です。
その認定日から5営業日以内で振り込みがあります。
ですので実際に振り込みがあるのは申請から約1ヶ月先です。

②ハローワーク申請は半年先でも大丈夫か。
大丈夫ですが、あなたがどれだけの受給日数があるかがわかりませんからはっきり言えません。退職から1年間以内にもらい切ればいいです。
例えば90日受給なら退職から1年になる120日(4ヶ月)くらい前に申請すれば何とか間に合うでしょう。

最後に、本当に困ったときのための保険にとっておきたいとおっしゃいますが、雇用保険は積立保険ではありませんから、あなたが働く気になって求職活動をすると言うことが支給の条件になります。
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