離職票と失業保険受給について、わからない事があり質問いたします。
現在5枚の離職票を持っています。

①平成22年2月1日~2月28日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
②平成22年3月1日~5月31日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
③平成23年1月7日~3月31日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
④平成23年4月28日~9月15日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
⑤平成23年9月16日~11月15日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。

質問項目
1 この離職票を全て持って手続きに行けば、7日の待機の後、給付制限なしで失業保険がもらえますか?
2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
この雇用保険には加入せず、3ヶ月働いたのち、5枚の離職票を持って手続きに行こうと思っていますが、その場合 質問項 目 1 のとおり給付制限なしで失業保険がもらえますか?
3 ①は1か月、②は3ヶ月、③は3ヶ月、④は4ヶ月、⑤は1ヶ月の基礎日数期間があります。
⑤が特定理由離職者に該当するならば、③の1ヶ月+④の4ヶ月+⑤の1ヶ月の計180日で基本手当は計算されますか?
雇用保険の空白期間がありますが、途中で一度も雇用保険を受けていないとして回答します。
大雑把な書き方ですが、受け取っていた場合は、それ以前のはノーカウントとしてください。

1.給付
ぎりぎりですが、過去24ヶ月中に12ヶ月以上雇用保険に入っているようですから、失業手当は受けられます。
ただし、派遣に出ている間は受けられません
「離職区分 2C」は会社都合退職と同じ扱いですから、待機期間は7日間だけです。

2.雇用保険のかけ方
過去の雇用保険加入状況から、23年1月以前のものは執行しそうです。
なので、お勤めに成り可能なら雇用保険に入ったほうがよいでしょう。

3.基本手当
年齢によります。
おそらく、45歳以上60歳までで180日です。
パートに出て扶養の範囲内で働こうか、正社員として働こうか悩んでいます。
先日、正社員として働いていた会社を主人の転勤の為に退職しました。今、失業保険の申請をしていて、自己都合なので給付制限期間中です。その為、主人の扶養には入れなくて、健康保険も国民年金も自分で払うことになりかなりの出費でした。いろいろ調べていますが、基本的なことからわからないことが多くて困っています。健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?毎日悩んでいて、思い切って質問させていただきました。ご回答宜しくお願い致します。
だいぶ誤解があるようですので、扶養という制度について説明します。

扶養には「税金」と「社会保険」があります。
税=扶養する側の所得税と住民税が軽減
社会保険=扶養される側の健康保険料(配偶者のみ、年金も)が無料になる

年金の扶養に入っている期間は、保険料を払わなくても、
国民年金を払ったものとみなされます。

これが、第一の基本事項です。
次に、扶養の基準について。

税金面は、扶養される側の給与が年103万未満。
必ず年単位で考え、「通勤交通費」として支給される分は除外されます。
失業給付金も収入には含みません。

社会保険は、年130万といわれますが、常に「現状の収入が
1年続いた場合」で判断します。
失業給付が日額3612円の場合は扶養に入れません。
パート月収が108334円を超える人もダメです。
また、交通費も収入に含みます。

なお、細部の基準は健康保険組合ごとに違うため、
まったく同じ条件のパートでも、夫の会社が違うだけで、
扶養認定の承認・否認がわかれるかもしれません。
(月の給与が基準額を超過する場合に、2ヶ月連続で超えたらダメ、
3ヶ月平均が扶養内ならOK、といった違いがあります)。

また、一部の組合は、金額の多少に関わらず
「失業給付受給中=扶養認定対象外」としているようです。

また、税扶養は年103万ですが、配偶者に限り、
「妻の収入103万~141万の範囲は、夫の税金が段階的に変化」します。
このため、妻が500円多く稼いだばかりに夫の税金が10000円増える
といった逆転ラインが存在します。
最悪1~2万は逆転しますし、それは小さなお金ではないですが、
給与計算に詳しくないと逆転ラインが判断できませんし、
判断できたとして、夫の税金を理由にいきなり遅刻や早退を
するのは、社会人としてどうかと思います。
個人的には、絶対に手取りを逆転させたくないなら、
103万以内で働くべきだと考えています。

以上が、扶養基準です。

最後に、直接の回答ですが。

>健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?
上記のとおり。

>それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?
そのようなことはありません。
社保については上記のとおり。
税金の扶養枠を超えた場合、夫の税金が「減らない」ことになりますが、
扶養家族がいない時と比べて増えることはありません。

>年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?
当然です。扶養というのは、そもそも、自分では保険料を払いませんから。
厚生年金のほうが、受給額は多いです。

>中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?
一般的に、160~180万くらいは働かないと損だといわれています。

最後に、私見です。

扶養内パートというのは、体力的その他の理由で、家事と両立できない
人が選ぶ就業形態だと思っています。
今まで正社員と家庭を両立するのが大変で、もう少し余裕をもちたいなら
わかりますが、両立できるのに扶養内にしたいなら、正直、理解できません。

社保加入パートの中には、扶養内よりも手取りが少なくなってしまう人も居ます。
それを損だといって嫌がる主婦も多いですが、
保険料を払えば、保証の権利が得られます。
よほど目先の生活が苦しくて、1円でも手取りを逆転させられない方は
仕方ないですが、そうでなければ、保険加入のほうが得だと思います。

長文失礼しました。
失業保険について質問です!
失業保険は基本的に加入期間が1年あれば、給付されるということですが、
一度もらっている人も、もう一度加入期間が1年を超えれば再度給付されるのでしょうか?

2年前に一度給付してもらっていて、
現在は職に就いているのですが、とある事情により自己都合にて辞める予定です。
一応加入期間は1年以上ありますが、
一度給付されてことがあるので、もう一度申請すればもらえるのか気になりました。

ご回答宜しくお願いします。
失業給付を受給すると、それまでの加入期間はリセットされます。

そのあとで1年以上雇用保険に加入していれば、再度受給資格が出来たことになります。

大丈夫、受給できますよ。

自己都合で辞めると待機期間7日のあとに3ヶ月の給付制限、そのあとの受給になりますが。
前回、失業保険の事でお尋ねした者です。失業保険に詳しい方よろしくお願い致します。

今年の6/7~11月末で6ヶ月勤務(契約社員・二交替3ヶ月更新)として工場勤務をして
いる者なのですが11月中旬に突然、直属の上司に社員とのコミュニケーション不足を理由に「クビか異動になります」と言われその後進展ありましたのでご相談致します。

その後、直属の上司よりまだ上の上司に呼び出され「本来、〇〇さんの契約は11月末ですが今年の12月いっぱいをもちまして次期契約更新はしないという事になりました」と言われたのですが、この段階で会社都合の退職になるのでしょうか??

今まで私は、会社を辞めるなどと考えた事もありませんし、一度も自分から会社を辞めるとは言っていませんのでこの場合、失業手当てをいただく前の待機期間(3ヶ月)を待たずしてもらえますか??

それと、その上司から
「もしよかったら、二交替の契約はだめですけど常昼はどうですか?」
「常昼なら口添え出来ますけど‥」と提案されました。
万が一、この提案を私がお断りした場合「会社都合」を「自己都合」にすり替えられる事はないでしょうか?

今後退職前に、退職理由を確認する何か書類のような物がありますでしょうか??

何卒、アドバイスよろしくお願い致します。
〉この段階で会社都合の退職になるのでしょうか??
「期間満了」ですね。
11月末の契約期間満了時には更新がされ、新しい契約が「12月末まで・更新なし」という条件であるだけです。

質問者の考える「会社都合」が何を指すのかが不明ですが、更新なしと予告されている以上、特定受給資格者にも特定理由離職者にもなりません。
※受給資格を得るには、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要になります。

なお、基本的には給付制限がつかない区分になります。
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