社会保険の件で相談があります。

父が5月で失業してしまいます。健康保険、厚生年金、雇用保険を私の扶養に入りたいと言っているのですが可能でしょうか?

また今まで父の扶養に母も入っていたので私が父と母を扶養に入れるということになりますが、子どもが親を扶養に入れる話しを聞かないので不安です。また、私も職場の人には父の失業を恥ずかしく知られたくありませんでしたが、相談するしかないですよね…?例え扶養に入れることができても会社に負担(迷惑)をかけますか?

今後は父は失業保険を受給しながら再就職を目指し、母はパートを継続するといった形です。扶養について詳しい方 ぜひ助言をください。今後の生活が不安です。
労務課で社会保険関係を担当していますが、被保険者が自分の親御さんを健康保険の扶養に入れるケースは多いですよ?

社会保険では何人扶養しても健康保険料は変わらないので、国民健康保険に加入するより断然得なのです。

しかし、勿論扶養に入れるには条件があります。

健保にもよるのですが、①親御さんの年収が130万未満(年金受給者は180万未満)であること ②生計を一にしていること ③別居の場合、仕送りの実績があること ・・は必須です。

上記は協会けんぽの扶養要件ですが、主様の健保が組合健保(○○健康保険組合という名称のもの)や共済健保だとその他細かい規定があると思われますので、会社へ確認することが必要です。

また、お父様が失業保険を受給する間は保険の被扶養者になることはできません。

お父様が主様の保険の被扶養者となれるのは、失業保険受給終了後です。

それから、主様の扶養に入れるのは「健康保険」のみです。
(厚生年金は配偶者以外は入れませんし、雇用保険は就職された際新しい職場で加入するものです)

yumewokanaetaizouさん
契約社員の失業保険について

現在、4ヶ月間隔で更新する会社に契約社員で働いています。
今年の1月から働いていて、4ヶ月じゃ失業保険が貰えないと思い、更新を9月まで延長しました。

そんな時、知人に今、失業保険一年間働かないと貰えないような事を言われたのですが本当でしょうか?
決められた期間働けば期間満了になると思うのですが、それでも対象にはならないものでしょうか?
ちなみに、一年間働いて期間満了となれば失業保険は直ぐに貰えるものですか?
すいません。無知な者で…ご回答よろしくお願いします。
失業給付を受給するためには、過去2年間に通算で1年以上の被保険者期間が必要です。
昨年秋に半年から1年に延びました。

期間満了の評価は、どちらが切ったか、という点になります。
既に一度更新した実績があるんですね。
会社側が更新を拒んだのであれば事業主側の都合ということになり、給付制限期間はなくなります。

というか、あなた、加入してますよね?
失業保険の受給について。


健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?


扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?



3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが

失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?

基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。

雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。

それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。

雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。

また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。


雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
6月半ばに就職しました会社を10月半ばに期間満了で退職しました。
もともと5月から失業保険を受給していたので、このたび再開をしました。
現在就活中です。


雇用保険受給者証をもっていけば24年10月分~25年6月分まで減額?申請ができますか?
また、もしアルバイトとかをはじめて収入が増えても減額になった金額で毎月支払えばよいのですか?
★補足拝見

国民年金ですね。

6月なかばまでは、どうされてましたか?免除申請されてましたか。

手続き自体はその時と同じです。

市役所で、雇用保険受給資格者証を提出し、免除の申請をしてください。

結果まで期間がありますので、確定かはわかりませんが、以前もいくらか減額になってたなら、今回もできる可能性は高いかと思いますよ。


免除申請の手続きをしないと、空白になりますので、申請されてくださいませ。

………………………………

減額申請とは何の申請でしょうか?

保険のカテゴリーなので、国保ですか?


「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」ならば、国保の減免ができます。


よければ、現在お持ちの「雇用保険受給資格者証」の12番、離職理由の番号を補足お願いします。
失業保険に関する質問です。
11ヶ月間自動車メーカーの期間工として勤務し、
平成21年3月中頃に不況による期間工切りに遇い退職いたしました。
雇用保険の給付対象にはなりますでしょうか?
詳細を書きますと、

・平成20年4月~平成21年3月中旬まで勤務。
・当方としては期間工切りに遇わなければ継続勤務の意思はあった。
・半年ごとの契約更新であり、ちょうと退職した3月中旬に2度目の契約が満了になり、更新してもらえなかった(いわゆる「期間工切り」ですが、契約期間中に切られたわけではない)

平成21年3月31日以降の退職であれば、半年以上働いているので問答無用で給付対象なのでしょうが、それ以前の退職につき、上記理由を「自己都合」扱いにされたら、給付対象にはならないのかなと・・・

ご指導のほど宜しくお願いいたします。
離職前2年間の被保険者期間が問題なのだから、平成20年4月より前の状況を説明してもらわないと。

2年間に存在する被保険者期間がこれだけしかないとすると、
・前回の更新時に「次も更新する」とはっきり告げられていた(特定受給資格者)
・離職理由が、傷病など、特定受給資格者以外の正当な理由のある自己都合
の場合を除き、「2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」という条件を満たしませんので、受けられません。
関連する情報

一覧

ホーム