失業保険の個別給付延長について質問です。

会社都合で退職しましたが5月末で失業給付が終了します。
求職活動ですが、この2ヶ月で面接はハロワは通さず個人で1社受けましたが不採用とセミナーに1度参加、パソコンの閲覧が2度程です。4月にハローワークで基金訓練を紹介して頂き合格したのですが基金訓練の為失業給付の延長がされないので生活支援を紹介して頂きました。しかし、該当せず生活支援も頂けそうにありません。

職員の方には、会社都合での退職の為個別延長の対象にはなるが最終の認定日までわからないと言われています。

基金訓練に通学している間は、求職活動としてみなされるのでしょうか?

それとも、基金訓練を辞退し残りの一ヶ月間求職活動に専念した方が良いでしょうか?

ちなみに、雇用保険被保険者証に『候』と言う印鑑がついていると延長の可能性が高いと聞いた事がありますが、『リ』と言う印鑑がついてあるだけです。

宜しくお願い致します。
>基金訓練に通学している間は、求職活動としてみなされるのでしょうか?

原則的にはみなされません。だから皆学校に通いながら求職活動を場合によっては形だけ行うのです。
応募も1回とみなされますから、WEBで応募すれば簡単です。
ハローワークによってはパソコンでの閲覧で求職活動とみなされるところもありますので実に簡単な話です。

>印鑑

全く関係ありません。
延長されるかされないかは条件を満たしているかいないかによってのみ判断されます。

貴方が今やることは、ハローワークに個別延長の条件を問い合わせることかと思います。
それを満たせば延長されます。
ちなみに、個別延長の有無は毎回書く失業認定申告書によって【即時に】判断されます。
審査期間などありません。
つまり、貴方が条件を満たす内容を申告書に書いた瞬間、それが事実だろうが嘘だろうが延長は決定したも同然です。
(例えば毎回認定日にきちんと来る、毎回2回以上の求職活動、受給期間に1回以上の応募)
嘘をつけという意味で言ってはいません。
ただ、職員が最後の認定日まで分からないという意味は、条件を満たしていても延長できるとは言えない、という意味ではなく、
最後の認定日に来ないかも知れないし、最後だけ条件を満たしていないかも知れないから現段階では分からない、
という意味で言っているだけで、条件さえ満たせば100%延長されます。
基金訓練、頑張って行ってみては?
お願いします、失業保険の給付について教えてください。
以前会社を平成19年8月に自己都合で退社(正社員、在籍期間1年8ヶ月です)をしました。
失業保険の給付の為、離職票などを持ってハローワークに手続きに行きました。
自己都合の退職でしたので、給付制限期間がありましたが、
その給付制限期間内に平成19年9月に再就職しました。

…しかし再就職先の会社の仕事に不満を持ち、今年の4月15日付けで自己都合で退職します(正社員、在籍期間約8ケ月です)
次の就職先が決まっていないので、退職日以降に離職票など会社から書類が届いたら
またハローワークに手続きに行こうと思いますが、今回も自己都合という事で給付制限などはあるのでしょうか?
あと給付日数も教えていただけると助かります。

おわかりになる方、ぜひご回答お願いします!
8月に会社を辞めた際手続きされたのであれば、その時安定所から貰った受給資格者証と今回辞める離職票を持ってすぐ安定所へ再求職の手続きに行ってください。

今回辞める会社の分では新たに失業保険の手続きはできないと思われます。
去年の10月に雇用保険法の改正があり、原則離職前2年以内に雇用保険を1年以上かけていることが必要となりました。(それ以前は雇用保険を6か月以上かけていれば手続きできたんですけどね。)

ただ、あなたの場合は去年手続きした時の受給資格があり、そちらで受給が可能だと思います。
1度給付制限に入っていたのであれば、新たに給付制限がかかることもありません。
なるべく早めに今の会社から離職票を貰って手続きに行ってください。
再求職(再離職)の手続きした日から受給対象になるはずです。
所定給付日数は、受給資格者証にも印字されていると思いますが、90日のはずです。
ただし、受給期間満了日までにもらい終わらなかったり、途中で就職が決まればその限りではありません。
(受給期間満了日も資格者証に書いてあります。離職日から1年後の日付が印字されていると思いますが。)
ダンナの扶養に入り、失業保険受給の際、国保に加入する際、減額などありますか。
国保はどのように計算されるのですか
国保は質問者様の前年の収入により決まります。

世帯主がご主人でしょうから、請求の宛名はご主人になります。

それと、退社理由が会社都合でない限り減額等はありません。

ただ、国民年金は免除申請の手続きは出来ますよ。
派遣で契約更新しなかった場合の失業保険給付について
私は同じ会社で派遣社員として2年9ヶ月働いてきました。
希望すれば半年更新でずっと契約が続くのですが、3月末で自己都合で契約更新しないことを告げました。

自己都合なので給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえないと思っていたのですが、私と同じ状況の今回更新しない派遣社員さんが、数日前ハローワークで失業保険について聞いたところ、契約満了なのだから給付制限なしですぐ失業保険がもらえるよ、と言われたということを聞きました。

それを聞きネットで色々調べてみたのですが、色々な意見がありどれが正しいのかわからない状況です。

私の状況で・・・1、給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえない。2、自己都合退職、理由は契約満了のためとなり、給付制限なし。3、手続きはせずに1ヶ月職探しをし、(派遣会社から紹介を受けても気に入らなければ断ってもよい)それでも決まらない場合は会社都合となる。

以上の情報を得ました。
どれが正しいのでしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
私の場合は”2”でした。
自分から契約更新しないことを告げ、その後は派遣の仕事から離れて
職業訓練を受けたいと伝えると、派遣会社は特に何も言わず、
契約満了と書かれた離職票を出してくれました。
給付制限なしでしたよ。
でも実際は”3”のケースが多いような気がします。
私は運が良かったのかも…
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