確定申告について
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
3月までの給与が84万円ですと、給与所得控除後の金額は65万円を引いた19万円が所得となり、基礎控除38万円を適用するだけで、中途退職までに源泉徴収された所得税は全額還付されますので、あなたが、医療費控除を申告する意味は全くありません。ご主人の方で申告してください。

ご主人の被扶養者として社会保険に加入されたようですが、退職した時点で年間130万円を超える収入(失業保険金も含む見込み額)がある場合には、一般的には社会保険の被扶養者となることはできません。失業保険受給開始までは国保に加入する必要があります。
ハローワークで説明された「特定理由離職者の国保軽減」の手続きとは、そのことを前提としていたものと思われます。軽減の制度とは、国保料を算定する際に、前年中の所得を実際の金額の30%として計算する制度のことです。失業保険金に対して保険料がかかるのではなく、ご主人の社会保険の被扶養者になれない失業保険金(見込額)がある場合には国保に加入する必要がある、ということを想定しての助言だったのでしょう。
130万円は、正確には月額103,334円以上の収入見込額(失業保険金など)がある場合には社会保険の被扶養者となることはできず、国保に加入する必要があるということです。

ただ、民間管掌健康保険の場合には、被扶養者となれる要件が緩やかなことがありますので、ご主人の会社に確認してみてください。確定申告と健康保険の手続きは直接的には関連性がありません。扶養から抜ける必要があるかどうかはの判断は、あくまで会社に確認してからのことになります。

[補足について]
政府管掌健保や国公・地公共済等では、失業保険金も収入とみなされるので被保険者となることはできません。失業給付金が103万円を超えても収入とみなされないのは、「税」の被扶養者の場合です。会社の「扶養手当」などの場合でも失業保険金は収入とみなされ一定額を超えると支給が停止されますが、103万円、130万円のどちらかにするかは会社によって違います。
ご主人の会社は民間管掌健保で独自の基準を持っているか、政府管掌健保なのに担当者が勘違いしている可能性があります。前者の場合は全く問題はありません。後者の場合は、再度会社に確認してみる方がいいのですが、支給が終了してしまったということですので再確認するかどうかはあなたが決めるべきことですね。
派遣にて失業保険について教えて下さい。
質問させて下さい。

現在、派遣にて同じ会社で勤めて3月末で満3年が経過します。

その前も派遣にて、5年勤めています。社会保険はずっと加入しています。

ですが、今月末に結婚を期に退職する事になりました。
引越しをし、通勤距離が片道60㌔になる為(現在は片道12㌔)

4月いっぱいは有休が21日残っているので、契約上は4月末までの契約で、4月は有休消化をする予定です。

その際の失業保険の手続きもしようかとは思ってはいます。

この場合は契約期間は満了にて、更新せずに離職なので、自己都合になるとは思うので、職が見つからない場合は3ヶ月後から失業給付金を頂けるかと思うのですが、その3ヶ月の待機期間の間に妊娠をした場合はどうなるのでしょうか?

あと、給付金を頂けるようになってからの妊娠(望んでいます)をした場合の給付金や出産一時金などは、頂けないのでしょうか?

いろいろ見てたのですが、よくわかりませんでした。

あと、給付金は、過去6ヶ月の給料を180で割ると書いていましたが、それは手取りでしょうか?それとも総支給金額でしょうか???

過去平均を見てみると、月平均で総支給が20万ぐらい。手取りが16万ぐらいとなっています。

その場合、1ヶ月にもらえる給付金はいくらになるでしょうか??

引越し先での再就職は望んでいますが、やはり不況等もありますし、新婚の場合で女性は、いつ妊娠して辞めるかもしれないと懸念(差別かもしれませんが・・・)もあり、なかなか決まるとも思っていません。年齢も30歳になるので・・・。
失業給付は、「失業状態で、働く意欲があり、すぐに働けること」が条件ですから妊娠出産で働けない状態になればていしされるはずです。
失業給付金額は、給与総額(賞与は除く)を180日で割った額の50~80%を認定期間の日数分(休日も含む)もらえますので、月額にすれば49000円程度で、期間は90日になるのではないかと思います。
平成21年分(H22年度分)給与所得の源泉所得税について、
主人の会社の給与代行会社より扶養是正の調査依頼がありました。
扶養に該当しない可能性があるので、課税証明書を送付してほしいとのことです。
平成19年分(H20年度分)~平成21年分(H22年度分)の総所得金額の課税証明書を提出する予定ですが、
なぜ扶養是正の調査依頼がきたか分かりません。

●扶養申請をしたのは、平成22年1月~現在です。
(平成22年1月分のみ失業保険受給していました)
(2月より扶養範囲内【月額10万円以内に抑え、130万円以内】でアルバイトをしています)

●昨年の平成21年は、半年間派遣社員にて就業し、半年は失業保険を受給していました。
(派遣社員中に結婚し、失業保険の受給中であったため、扶養には入れないと言われたため入っていません)

●一昨年の平成20年は、半年間正社員で就業、残りの半年間は派遣社員にて就業していました。

初めてのことで、年末調整に記載した金額が間違っていたのか、それとも・・・よく分かりませんので、初心者に分かりやすく教えて頂けると助かりますので、宜しくお願いします。
扶養是正の調査依頼は、扶養者の所得の金額を書き間違えたか、扶養になれるはずだったのに事務の不手際でしなかった(またはその逆)の可能性があります。

気になるのは、

>●昨年の平成21年は、半年間派遣社員にて就業し、半年は失業保険を受給していました。
(派遣社員中に結婚し、失業保険の受給中であったため、扶養には入れないと言われたため入っていません)

確かに、健康保険・年金については、失業保険の金額によって受給中は扶養になれません。
しかし、失業保険の収入は所得ではないので、「半年間派遣社員」の給与が141万円未満なら所得税の扶養親族になれます。(配偶者控除または配偶者特別控除が受けられる)

平成21年に結婚したのでしょうか?その場合、用意するのは平成21年分(平成22年度)の課税証明書だけでかまいません。

●補足見ました●
もしかしたら、ご主人がうっかり扶養として記入していたのかもしれませんね。
会社に再度確認して(本当に質問者分か、婚姻した平成21年分から出いいのか)、提出したらどうでしょうか?
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