日払いのバイトをしながら就職活動中なのですが、そろそろ経済的に厳しい状況です。平成14年に貰った雇用保険被保険者証が手元にあります。もう7年前のものですが、これを見せて失業保険手続き出来ますか?
この7年間はバイトや派遣でつないできましたが、給料から雇用保険分は引かれてませんでした。正社員だったのは、平成14年に働いていたところが最後です。
自己都合ですか?会社都合ですか?どちらにせよ無理ですね。辞めた時点でハローワークへ行き、手続きをしていれば、雇用保険である程度のお金がもらえ、決められた時間内で働く事もできました。なんとかなるや、面倒くさいと思いませんでしたか?甘い考えが通用しないのが今の不況ですよ。リストラから再就職したオッサンより
お昼の仕事は正社員(4年)で 夜、飲み屋(9ヶ月)のアルバトしていましたが、昼の仕事がリストラになり
失業保険をもらいたいのですが、夜のアルバイト完璧に辞めなければ失業保険もらえないでしょうか?
夜の仕事は一日4時間、週1~3日隔週で決めて出勤しています。
最近は週2日ぐらいしか出勤していません。

ハローワークに失業保険を貰う為に手続きをしに行こうと思うのですが、夜のアルバイトを辞めなければ
失業保険は、貰えないのでしょうか?

失業保険が確定するまで夜の仕事は出勤せず、確定してから、決められた制限内でアルバイトを開始して、
ちゃんとアルバイトした時間や日数をハローワークに報告すれば大丈夫でしょうか?
不正受給(収入があるのに無いと偽りお金をもらう)が発覚すると2倍(2倍以上になることも)で返さなければならなくなります。
個人的意見ですが、週二日の程度であれば、一旦辞めたほうが良いです。
リストラなら会社都合で待機期間(自己都合の場合3ヶ月待たされる)が1週間で済みますから、すぐ支給の対象になります。
辞めた方が無難です。アナタのためにもなります。
離職表は『雇用保険被保険者・資格取得等確認通知書』としてなので、雇用保険を払っていなければ
離職表は無いのでは?
今週、失業保険をもらうためにハローワークへ行きます。
こちらでお伺いしたいのは、
会社を辞めた理由が「会社都合」と「自己都合」によって、
失業保険がもらえる日程がかなり左右するので、
私の状態が「会社都合」による理由として認められるかどうかです。


全国展開している某コスメ用品店で働いていました。
自分で働いていた店舗で店長として働き、
今回その店舗が閉店が決まり、以前から離職する意向は伝えていたので、
そのタイミングで、"自分から"離職を希望しました。

会社からは、そこは今回閉店になるが、
他店舗への異動も考えてみないか?とも言われましたが、断りました。

長年勤めた会社でしたので、
会社から「会社都合での離職にしておくからね」と言われ、
その気でいましたが、後日、
「会社都合にできなくなった」
「会社都合にしてしまうと、解雇扱いになるから、今後求人ができなくなり、人を採用できなくなる」
と、言われました。

以上です。



知人でも、会社都合にしてもらった人はたくさんいますし、
解雇扱いにする事で、会社は人を採用できなくなるからって言われても、
それこそ「会社都合」なんじゃないかと思います。




また、離職の相談をしたときに他店舗への異動を勧められました、とお話しましたが、
その他店舗というのが、自宅から2時間以上離れた店舗でした。

そういう転職時に2時間以上離れた勤務先に異動を勧められて離職する場合は、
「会社都合」になると聞いたことがあります。



たくさんお話しましたが、
私の状態で皆様の率直な意見をお聞きしたいです。
「それは甘いですよ」などでも構いません。
少しでも戦う見込みがあるなら教えて頂きたいです。
決戦は金曜日です。


よろしくお願い致します。
事業所閉鎖で、転勤(新幹線で3時間はかかるところ)を希望せずに退職したことがあります。
その場合、ハロワで『自己都合』扱いでしたよ。

事業所閉鎖に伴い、転勤を言われたが退職をきめたと当時ハロワの方に伝えました。
自分で辞めたんですよね?と念押しされて『そうです』と伝えたら、自己都合になります。

後から思えば自分から辞めたんですと言ったのがまずかったのかもしれません。

特定理由離職者の中には事業所の移転により通勤困難となった場合という項目がありますので、管轄のハロワに事前に問い合わせ(最終決定を下すのことここなので)閉鎖に伴い、通勤困難となったということで(私のようには言わない方がいいかと)
相談されて見解を事前にもらっておかれては?(場合によっては必要書類がいるかもしれませんので)
個別労働関係紛争解決促進法についての質問です。

今年4月に入社した会社から、今月23日に転職を勧められ、24日にリストラと言われました。
会社が倒産し、民事再生法を適応させるそうです
今年4月に入社した者以外は、失業保険などを受けられるのですが、入社してまだ2ヶ月の私たちはそのような保証が一切ありません。

そこで、会社から同職種での他社への斡旋をしてくださる、との話がありました。
来週にも斡旋予定先に向かい、面接をし、6月1日より新たな職場でスタートになる予定です。

入社時にいただいた就業規則を読んでみると、「解雇予告」という項目があり、

 「社員を解雇するときは次にあげる者を除き、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して、即日解雇する
 この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある

 (1) 行政官庁の認定を受けた者
 (2) 非常災害等の事由により事業の継続が不可能となったとき」

と書かれています。

また、今年入社である私は、同規則の「試用期間」という項目に、

「入社後3ヶ月間は試用期間とし、試用期間満了の際選考の上社員として適当であると認めたときは、正社員に登用する(以下略)」

と書かれています。

会社は営業だけ残し、あとの部分は別の会社をおこして、今までの事業をそちらで引き継ぐ形となっています。
社員は辞めたいものは辞め、残るものは残るよう言われているようです。
ですが、今まですべての社員を受け入れるのは厳しいようです。

入社したばかりの私は会社で即戦力などなるはずもなく、おこす会社にもいることはできません。

また、今から自主的に職を探すと言っても、斡旋していただく場合はほぼ6月1日からの勤務となるため、斡旋を断った場合、職がなく、収入もない期間が発生するのは明白です。


以上の状況の中で、「予告の日数があまりにも少ないので、予告手当てはもらえるのだろうか?」
といったことを疑問に思い、労働条件相談センターに電話相談したところ、

「個別労働関係紛争解決促進法」という言葉が出てきて、これを扱う場所に相談するといいとの話でした。

前置きが長くなってしまいましたが、私の質問は、
1.今回の例で、もし斡旋先を断りたい場合、「個別労働関係紛争解決促進法」での解決に向かうのが妥当なのか?
(混乱した頭で電話をしていたので、大切なことを言い伝えていたかもしれません)
2.もし1が妥当の場合、最悪会社と裁判になるのか
 そこまでおおごとにしたくないなら、やはり妥協して斡旋先に行くべきなのか
3.他に、知っておいた方がいいことはありませんか
入社早々に大変な状況になってしまいましたね。
5月にこうなることが読めなかったんですかね、経営者は。

まず、相談先としては最寄のハローワークと労働局、が適切だと思います。
私もつい最近、ある労働問題にぶち当たり、この2ヶ所にも相談しました。
とても丁寧に教えてくれましたよ。(もちろん、相談員にもよりますが)

試用期間についてですが、労働基準法ではたとえ試用期間中でも勤務してから2週間経過していれば、解雇予告手当てを貰う権利が発生します。

いずれにしても、こういった問題は言った、言わないの問題になる可能性がありますので、会社側からいつ、何を、言われたのか克明にメモしておいたほうがいいですよ。

お住まいの地域にもよるでしょうが、労働局はあちこちに出張所がありますし、(東京で例えれば、渋谷、有楽町など)、電話でも相談にのって貰えます。

ハローワークも17時以降まで開いているところもありますし。

まずは、「労働局」で検索し、電話で相談されてみたらよいですよ。

では、ご健闘をお祈りいたします。
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