失業保険と扶養に関して質問です。
以前質問させていただいたのですが私の説明不足でもう少し知りたいことがあります。
今年1月に退職し失業保険をもらっていたのですが、退職後現在まで夫の扶養に入っています。
失業保険(日額3611円以上)をもらっていると扶養に入ることはできないと最近知ってあせっています。ちなみに9月中旬から扶養をぬけて働く予定なので年間で考えると130万以上の収入がありそうです。
国民保険や健康保険は扶養期間払っていなかったので、さかのぼって払わなければならないとわかったのですが、自己申告をするのでしょうか?
それとも年間の収入が130万超えると年末にわかってから、勝手に保険料の請求書が送られてくるのでしょうか?自分でも調べてみたのですがよくわらかくて・・・。無知ですみません。
以前質問させていただいたのですが私の説明不足でもう少し知りたいことがあります。
今年1月に退職し失業保険をもらっていたのですが、退職後現在まで夫の扶養に入っています。
失業保険(日額3611円以上)をもらっていると扶養に入ることはできないと最近知ってあせっています。ちなみに9月中旬から扶養をぬけて働く予定なので年間で考えると130万以上の収入がありそうです。
国民保険や健康保険は扶養期間払っていなかったので、さかのぼって払わなければならないとわかったのですが、自己申告をするのでしょうか?
それとも年間の収入が130万超えると年末にわかってから、勝手に保険料の請求書が送られてくるのでしょうか?自分でも調べてみたのですがよくわらかくて・・・。無知ですみません。
本来は基本手当を受給する場合、被扶養者認定はされないのですが、例外として基本手当日額が3612円未満なら認定するということなのです。つまり、3611円以下なら1年間換算で130万(3,611×360)未満になります。
とくに、1月から12月までということではなく恒常的な収入があった場合になります。
ご質問様が基準額を超えていながら届出してないので役所が把握していないだけですので後日、加入のおしらせ等がくる可能性もあります。
届出すればベターでしょう。
年間の恒常的な収入が130万(月額なら108,333円以上が3ヶ月以上続くような場合)を超えると判断した時点で変更をだしましょう。
とくに、1月から12月までということではなく恒常的な収入があった場合になります。
ご質問様が基準額を超えていながら届出してないので役所が把握していないだけですので後日、加入のおしらせ等がくる可能性もあります。
届出すればベターでしょう。
年間の恒常的な収入が130万(月額なら108,333円以上が3ヶ月以上続くような場合)を超えると判断した時点で変更をだしましょう。
失業保険受給中のアルバイトは必ずばれるといいますが第三者が密告でもしない限りばれる事はないような気がするのですが実際どうなのでしょう?
わたしも、知り合いにばれなきゃ大丈夫だと、
失業保険中にアルバイトして欲しいと誘われました。
だが、いろいろ考えてお断りさせていただきました。
アルバイト先が●●さんに●●日の給料を、
いくら支払ったと経理に残してあったのをたどられる恐れもあります。
個人の銀行口座に直接送金されるなら、
その履歴からでも収入があったことを察知される恐れもあります。
アルバイトをして得るメリットと、
ばれたときの失業保険がなくなるうえに三倍の金額を返金しないといけないデメリットを考えて、
アルバイトをがんばってください。
失業保険中にアルバイトして欲しいと誘われました。
だが、いろいろ考えてお断りさせていただきました。
アルバイト先が●●さんに●●日の給料を、
いくら支払ったと経理に残してあったのをたどられる恐れもあります。
個人の銀行口座に直接送金されるなら、
その履歴からでも収入があったことを察知される恐れもあります。
アルバイトをして得るメリットと、
ばれたときの失業保険がなくなるうえに三倍の金額を返金しないといけないデメリットを考えて、
アルバイトをがんばってください。
失業保険の最後の認定日が8/3です。現在国保に入ってますが、主人の扶養に入るつもりです。月途中の場合8月から入れますか、それとも9月からですか?
健保への手続きとしては、「受給終了後に受給資格者証の《受給終了》と押印された全面コピーのご提出お願いします。」と指示されています。主人の扶養に入るのが9月からになるなら、社会保険の8月分を払い込まないといけないし…。結構負担が大きいので気になります。
健保への手続きとしては、「受給終了後に受給資格者証の《受給終了》と押印された全面コピーのご提出お願いします。」と指示されています。主人の扶養に入るのが9月からになるなら、社会保険の8月分を払い込まないといけないし…。結構負担が大きいので気になります。
受給終了した日から入れると思います。
「《受給終了》と押印された全面」の最後の給付の行に、「(例)210803-0829」という感じで給付対象の日付があると思います。例の場合、8月29日まで給付をもらっていることになりますので、8月30日からということになります。
最後の認定日がまだのようですので、現在の給付日付から残日数を考えれば、計算できると思います。
「《受給終了》と押印された全面」の最後の給付の行に、「(例)210803-0829」という感じで給付対象の日付があると思います。例の場合、8月29日まで給付をもらっていることになりますので、8月30日からということになります。
最後の認定日がまだのようですので、現在の給付日付から残日数を考えれば、計算できると思います。
現在一年間の労働契約期間中です。
未払い残業も酷く、就業規則すら要求しても見せないような会社で退職金の有無すら書面では確認できません。
労基に行って白黒つけてやろうとも思ったのです
が、手間暇も無駄にぬりかねないので、
満了時に辞めて(自己都合)失業保険の申請し、次の職を探そうと考えているのですが、このような場合でも退職願をだすものなんでしょうか?
また出す事によるデメリット(受給資格や期間が変わるなど)はあるのでしょうか?
未払い残業も酷く、就業規則すら要求しても見せないような会社で退職金の有無すら書面では確認できません。
労基に行って白黒つけてやろうとも思ったのです
が、手間暇も無駄にぬりかねないので、
満了時に辞めて(自己都合)失業保険の申請し、次の職を探そうと考えているのですが、このような場合でも退職願をだすものなんでしょうか?
また出す事によるデメリット(受給資格や期間が変わるなど)はあるのでしょうか?
自己都合で退職される以上メリットデメリットはないですね。
ただ円満に退職できることくらいですかね。
質問者様が退職する意思を明確にすることによって会社は次の方を
早く探すことができますから。
もし、会社から契約の更新をしないといった話がでるのであれば
メリットはあると思います。
その場合は失業保険受給の際給付制限を受けずに給付を受けることが
できます。
更新の申し入れがあったにも関わらず更新しない場合は自己都合となり
3か月の給付制限を受けることになります。
ただ円満に退職できることくらいですかね。
質問者様が退職する意思を明確にすることによって会社は次の方を
早く探すことができますから。
もし、会社から契約の更新をしないといった話がでるのであれば
メリットはあると思います。
その場合は失業保険受給の際給付制限を受けずに給付を受けることが
できます。
更新の申し入れがあったにも関わらず更新しない場合は自己都合となり
3か月の給付制限を受けることになります。
失業保険について
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
以前取り消された質問ですね。
自己都合の理由によります。
自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)
特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。
どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。
あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
自己都合の理由によります。
自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)
特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。
どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。
あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
今日会社の給料形態が変ると連絡を受けました。
受けた説明によると…
1.総支給額は変わらない
2.基本給を下げて能力給を上げる
3.基本給を下げるため、年金や保険が下り手取りが増える
4.基本給が減
るため失業保険や年金支給額が減るデメリットもある
5.別に変更しなくてもいい
と、こんな感じでした。
どっちにすればいいか正直よく分からないです…
当方30代半ばの既婚者ですが、何かアドバイスがあれば宜しくお願いします。
受けた説明によると…
1.総支給額は変わらない
2.基本給を下げて能力給を上げる
3.基本給を下げるため、年金や保険が下り手取りが増える
4.基本給が減
るため失業保険や年金支給額が減るデメリットもある
5.別に変更しなくてもいい
と、こんな感じでした。
どっちにすればいいか正直よく分からないです…
当方30代半ばの既婚者ですが、何かアドバイスがあれば宜しくお願いします。
3、4は関係ないでしょ。基準報酬月額を元にしますから、基本給との割合がどうなろうと基本的には関係ないですよ。
基本給が減ると影響するのは「賞与」ですね。会社にもよりますが「賞与」の基準額を基本給としている場合は当然減りますよね。
基本給が減ると影響するのは「賞与」ですね。会社にもよりますが「賞与」の基準額を基本給としている場合は当然減りますよね。
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