どなたか失業保険の基本日額の計算方法に関して教えて下さい。
6ケ月の給料の合計金額(783756円)勤務日数123日です。
本日ハロワークで受給資格者証を、もらったのですが、離職時賃金日額3,681円 基本手当日額が2,944円なのですが、
私の計算方法では、賃金日額 4,460円 基本日額3,568円になりました。
失業保険の申請に行ったときに、ハローワークの職員に基本日額の計算をしてもらった時にも、この金額になりました。
今日もらった受給資格者証の金額が合っていますか?
「6ヶ月」という期間は、
・離職日直前の締め日からさかのぼります。
・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」のみ数えます。


〉賃金日額 4,460円
仮に「783756円÷180日」で計算しても「4354円」にしかなりませんが?
どなたか教えてください。今日派遣会社に離職票の件で連絡したら、3月31日付けで労働者派遣法に関して通達が有ったとの事で、ハローワークの失業保険受給担当者から何か聞いたそうです。
詳しい内容はどういう事か教えてくれません、ですが、自己都合での退職か1ヶ月経っても仕事が紹介できない場合の
会社都合の退職なのかにもかかわってくるような感じに受け取れました。
どなたかハローワークにお勤めの方
いったいどういう風に内容が何変わるのでしょうか?失業保険を受給する人間が多すぎる為、仕事が紹介できなくても、自己都合になってしまうとかでしょうか?なかなか仕事も見つからないので、自己都合扱いにされると、又3ヶ月遅れの手続きになるので困ります。何か情報を知っていらっしゃる方教えてください。
自己都合退職にはなりません。
今回の法改正では自己都合の場合に一年以上の加入期間がなければ給付されなかったのが半年(6か月以上)で受給資格が認められるようになりました。

次に派遣での紹介待ちの件ですが、契約期限満了で派遣会社が離職票を出すまでに1ヶ月紹介出来なければと言うのは、あくまでも任意な事で、本来は10日以内にハローワークに離職票手続き(資格喪失届)をしなければなりません(雇用保険法第七条)。
派遣会社が1ヶ月待てと言う場合、1か月分の給料(休業手当最低60%)の要求が出来ます。

1ヶ月待てと言うのは、どうもハローワークから非公式に通達されているみたいです。

上記雇用保険法第7条を派遣会社に伝え、すぐに離職手続きをするように求めましょう。
派遣期間終了で再契約がなされない場合には会社都合での離職になります。
もし、手続きを断られた場合には、労働基準監督署に通告に行ってください。
失業保険の給付に関する質問です。昨年末(H19年12月31日付)、派遣として働いていた仕事を辞めました。
派遣先企業から1ヶ月前(11月末頃)に通達があり『期間満了』という形での退職。契約期間は1年9ヶ月、雇用保険・社会保険・厚生年金すべてに加入していて、在職中はフルタイム(1日8時間、4週8休)働き、一ヶ月の給与は約18万円位ありました。
12月の中旬にはハローワークに求職の登録もし、仕事を探しましたが、なかなか希望の職種が見つからず…
で、社会保険は任意継続し、失業保険は派遣元の会社から『1ヶ月の待期期間後に申請を』と言われました。
今後は、個人事業を起こし、その傍らでアルバイト(1日4~5時間程度)でもしようかなぁと思っているのですが、こういう場合、失業保険は概算でいくら位、どの位の期間受給出来ますか?また、出来るだけ多く(長く?)受け取るにはどのようにした方がお得なのでしょうか?(まだ個人事業もバイトも決めていない状態です)
個人事業をしたら失業保険の給付は受けれませんよ。
またアルバイトでも4時間以上勤務すれば、その日は就職又は就業した日となり、失業手当の給付はありません。

失業手当の金額に関しては、月の給料が総額18万円であれば、6ヶ月間で108万円になります
賃金日額が108万÷180ですから、6000円になります。
基本手当日額の早見表をみると賃金日額が6000円の場合(60歳未満)は、4353円になります。
60歳以上であれば、4181円になります。

長く貰うには、教育訓練校に行くしかありません。
6ヶ月の訓練なら6ヶ月間貰えます。(ほとんどありませんが)
雇用保険法には第24条~第28条に延長給付の規定がありますが、実務的には、公共職業訓練を受けている期間についての最大2年を限度に延長という規定しか運用されていません。
失業保険の計算方法を教えてください
パートを3年間勤務してます。会社都合により来年3月で退職することになりました。
過去何年の給与の何パーセントをどのぐらい支給されるのでしょうか?
年間収入は103万以下です
よろしくお願いします。
パート先で雇用保険に加入されていたことが前提ですが
会社都合で離職の場合、被保険者期間が1年以上5年未満の場合の所定給付日数は
45歳未満90日
45歳以上60歳未満 180日
60歳以上65歳未満 150日 とされていて、
一日当たりの給付額「基本手当日額」は、賃金日額に一定の率(50~80%)を乗じて計算されます。
賃金日額とは、被保険者の最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額(賞与を除く)を180で割った金額です。

たとえば47歳で毎月8万円の一定の収入があったとすれば、
賃金日額は {8万円×6ヶ月}÷180=2666円
基本手当日額は2666円×(50~80%)
支給される給付額は{2666円×(50~80%)}×180日 ということになると思います。
特定受給資格者について
失業保険について教えてください。


10ヶ月程前に、派遣で2011.7.30~2012.2。29まで就業しておりました。


2月に期間満了で辞めて、離職票が届いたのですが、離職理由が2Cになっておりました。

本来なら特定受給資格があったようですが、すぐに次の仕事を決めていたので

そのまま失業保険の申請はせずに3月1日より働き出しました。

そこは社保付きのバイトでしたが、体力的にも精神的にもキツイ職場で

今回体調が悪くなり(その仕事の業務の内容で)

辞めることにしました。

そこのバイトは3.1~5.10までです。

このバイトを辞めた場合、前職の特定受給資格者での失業保険はもらえるのでしょうか?


すみません、無知ですがよろしくお願いいたします。
そのバイトが雇用保険加入であればそのバイトの退職理由が採用されます(直近の理由を採用)ですからもし自己都合であれば自己都合として3ヶ月の給付制限がつきますし12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
ですから前職の受給資格の特定理由離職者では受給できません。
*2Cは「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者1」になります。
それで、問題は期間ですが現職と前職の期間が通算できます。(2社の離職票が必要になります)
計算の仕方は退職日から1ヶ月ごとに区切って遡っていきます(5月10日~4月11日、4月10日~3月11日・・・・)
それで11日以上給料の計算基礎となる日(有給含む)がある月を1ヶ月と数え、それが12ヶ月あれば受給資格があります。
ただし、バイトが会社都合退職なら6ヶ月でいいです。
関連する情報

一覧

ホーム