失業中で失業保険をもらうまで、もらってからの過ごしかた。
5月に5年勤めた職場を自主退職し、現在無職。失業保険申請中です。
失業保険は8月末に支給される予定です。支給期間は90日。
現在は貯金と退職金で生活しつつハローワークで求職中。
正直暇でしかたありません。早く仕事がしたいのですがやはり長く勤められる所がいいです。
安易に就職はしたくありません。体がなまるのでアルバイトをしながら職探しをしようと思うのですが、いい職場があればすぐにでも就職したいし・・・。そうしたらアルバイトを辞めることになって雇ってくれた人の迷惑になる・・・。考えがまとまらず困っています。
どなたか同じような経験をされたかたいませんか?次の就職先が決まるまで(失業保険申請中・受給中)どのように過ごされていましたか?よろしければアドバイス・体験談を聞かせてください。
*アルバイトをした日はちゃんと職安に勤務時間と収入を届けでています。(2日間だけの短期アルバイトをしました。)
30代でも女性でもありませんが、もし気に要らなければ無視して下さい。

>安易に就職はしたくありません・・・
安易にと言うのも理由でしょうが、ホントにそれだけですか?
雇用保険を貰わないと損だと思っていませんか?
もちろん貰えるものは貰えばいいのですが、受給出来るまでは就職はしないとお考えなのでは?
現在、給付制限期間中なんでしょうね、3ヶ月の給付制限期間の1ヶ月目はハローワークからの紹介に限りますが就職出来れば再就職手当が受給出来ますよ、90日×50%×基本手当日額が一括で支給されます。

安易に思っていて、ゆっくりされている間に雇用保険受給期間90日が過ぎなければいいですが・・・
暇なら自分が就きたい仕事の資格・スキルアップの為の勉強でもされるのがいいのでは?
また、求人情報を見逃さないように頻繁にハローワークへ通い求人検索をされてもいいのでは?
急に派遣の仕事が決まりました。
12日(金)の午前中派遣会社から電話が来て、「今日の午後4時から顔あわせをしたいと先方の担当者が言っている」との事でした。

急な欠員が出て、すぐにでも後任の人がほしいとの事です。

私も仕事を探していたところなので、4時からの顔あわせに行きました。

そして、その日の午後8時ごろ派遣担当者から連絡があり、「来週の月曜日から来てほしいと先方さんは言っています」との事でした。

ここで質問なんですが、失業保険の認定日が16日なんです。(2回目)

15日から仕事へ行くと、16日には当然ハローワークには行けません。

仕事の方を17日からにしてもらえばいいのに、と言われてしまえばそうなんですが、向こうはすぐにでも勤務できる人を探していたので即日からできますと言ってしまいました。

結構気に入った職場です。

この場合16日認定されたらもらえるはずの失業保険はもらえないのでしょうか。
わかりにくくてすみません。
再就職手当をいただける要件に叶うかどうかが分かりませんが、必ず15日中にハローワークへ電話連絡され、就業決定報告と同時に翌日の認定日に行けない事情を説明され、そのうえで指示を仰いでください。

この手続きを踏んでおきませんと、16日の認定日を無断で休んだことになって権利放棄とみなされかねないです。なぜなら、前回の認定日から12月14日分までのお手当はちゃんといただける権利がありますので。。。

…ご健闘を★
失業保険の待期中です。
会社都合なので給付制限はないのですが、さすがに失業保険だけでは生活できないのでアルバイトをしようと考えています。
きちんと申告する予定ですが、申告の際にアルバイト先(会社名)を明記するのでしょうか?
もちろんそうです。そこらへんはハローワークがキチンと教えてくれるよ。でも、アルバイトしたら、失業給付は受けられないのは知ってますよね。
失業して3週間で
面接5連敗
経験があって応募しても
中々採用して貰えず
何が基準で採用になるのか分からなくなっています
みな面接行く所は何十人と多く
採用される場合本当に運なのかと実感してしまいます
失業保険の申請はしてありますが
実際下りるのは3ヵ月後ですが
失業の皆さんは
失業保険が下りる前でも
焦りは有りませんか?
失業者ではないですけど。

競争率が数十倍なら運の要素が大きいですね。

採用する側だって数十人の中から、なぜ採用者を決めたかなんて

はっきり説明出来ないんじゃないですかね。

単純に確率論で考えれば競争率30倍の会社を受け続けたら、30社の

面接を受けて、やっと1社から採用がもらえる計算になります。
失業保険適用は一年以上勤務したことが条件だと思いますが、しばらく経ってから雇用保険に入りたいと勤務先に頼みました。

なので最初は保険に入っていなかったのですが勤務は一年以上になり
ます。

適用になるのでしょうか?
失業給付の受給資格は下記の通り。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>なので最初は保険に入っていなかったのですが勤務は一年以上になります。

単に勤務年数だけではなく退職理由や雇用保険の被保険者期間の月数がどれだけあったかが問題になります。
3月迄の契約社員の契約書面を貰い、その後の契約更新なしと書面に書かれていましたが、そのまま署名しても大丈夫ですか? 会社都合の場合、失業保険は7年位掛けていますが、どうなるのでしょうか?
有期雇用契約で契約の更新がないのなら、
期間満了による契約の解除になるので、会社都合でも自己都合でもありません。

失業給付金も期間制限無しで貰う事が出来ます(待期期間はあります)。

ただし、長期(1年が目安)に継続して雇用されている場合、正社員と同じとみなし、
この場合は期間満了の契約の解除ではなく解雇と同じ扱いになるので、契約更新をしない場合は事由が必要になります。

そのまま署名して大丈夫かどうかは質問者様の意思によります。
署名しなければ、現時点での契約満了日で解除になると思います、
契約更新がなぜ出来ないのか、はっきり聞くか素直に受け入れて署名するかは、質問者様次第です。
新しい有期雇用契約の開始時期が10月であれば面倒ですね。
揉めたら労基署に相談か、埒が明かなければ斡旋申請でしょうか。


雇用保険料は返金はされません、その代りに失業した場合で働く意欲がありすぐに勤め先が見つからないのであれば失業給付金を受けることができます(退職の理由で給付までの期間制限がありますけど)。
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