失業保険について詳しい方にご質問です。昨年3月から季節的雇用のため「短期雇用特例被保険者」となっていますが、今年の冬も仕事がありましたので退職することが無く同じ会社で1年以上雇用保険に加入しています。
ネットで検索すると「短期雇用特例被保険者」が1年以上引き続いて雇用保険に加入している場合は「一般被保険者」となり、一般の失業給付の対象となるとのことです。
質問は、いつもの年と同じように今年の12月末で冬の仕事が無いため契約が終わる前提で、
1、この場合は私の退職理由は「期間満了」で所定給付日数は90日で間違いないでしょうか?
2、また、年金については「短期雇用特例被保険者」として一時金を貰っていた時は止まりませんでしたが、この一般の失業給付の受給をすると年金は止まるのでしょうか?
の2点です。
ご存知の方は教えていただければ助かります。
ネットで検索すると「短期雇用特例被保険者」が1年以上引き続いて雇用保険に加入している場合は「一般被保険者」となり、一般の失業給付の対象となるとのことです。
質問は、いつもの年と同じように今年の12月末で冬の仕事が無いため契約が終わる前提で、
1、この場合は私の退職理由は「期間満了」で所定給付日数は90日で間違いないでしょうか?
2、また、年金については「短期雇用特例被保険者」として一時金を貰っていた時は止まりませんでしたが、この一般の失業給付の受給をすると年金は止まるのでしょうか?
の2点です。
ご存知の方は教えていただければ助かります。
1.雇用期間満了、給付日数90日だと思います。
2.原則として、一般被保険者の基本手当が支給される期間については、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。
年齢が不明ですが、65歳を超えていると高年齢継続被保険者となり、給付金が一時金でもらえるため、年金の支給停止はありません。
2.原則として、一般被保険者の基本手当が支給される期間については、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。
年齢が不明ですが、65歳を超えていると高年齢継続被保険者となり、給付金が一時金でもらえるため、年金の支給停止はありません。
育児休暇後の失業手当
失業手当について教えてください。
現在育児休暇中ですが、もうすぐ1歳の誕生日の為6月22日に育休が終了します。
派遣社員だったのですが、元の派遣先には新しい派遣さんがおり他の派遣先も近くでいいのが無い為、一旦退職という形を取りたいと思います。
退職後、失業手当が貰えるのでしょうか?
「基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件」
ですよね?
2009年5月23日まで派遣で6年ほど同じ会社で働いてました。
2010年6月22日に離職だと、通算12ヶ月になりますか?11ヶ月ですか?
2008年の6月を含めてよいのなら12ヶ月ですが、含めないなら11ヶ月で失業保険は貰えないことになりますか?
もし貰えるのであれば、「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
もうひとつ、自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが、すぐに手続きして3ヵ月待機するのと保育園を決める為に「受給延長措置」で3ヵ月してから受給するのと何か違いはあるのでしょうか?もらえ始めるのは同じ頃ですよね?
どなたか教えて頂けると嬉しいです。
失業手当について教えてください。
現在育児休暇中ですが、もうすぐ1歳の誕生日の為6月22日に育休が終了します。
派遣社員だったのですが、元の派遣先には新しい派遣さんがおり他の派遣先も近くでいいのが無い為、一旦退職という形を取りたいと思います。
退職後、失業手当が貰えるのでしょうか?
「基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件」
ですよね?
2009年5月23日まで派遣で6年ほど同じ会社で働いてました。
2010年6月22日に離職だと、通算12ヶ月になりますか?11ヶ月ですか?
2008年の6月を含めてよいのなら12ヶ月ですが、含めないなら11ヶ月で失業保険は貰えないことになりますか?
もし貰えるのであれば、「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
もうひとつ、自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが、すぐに手続きして3ヵ月待機するのと保育園を決める為に「受給延長措置」で3ヵ月してから受給するのと何か違いはあるのでしょうか?もらえ始めるのは同じ頃ですよね?
どなたか教えて頂けると嬉しいです。
この場合の「月」は、1月・2月……という暦月ではありません。
6月22日離職なら、「前月23日~今月22日」で区切っていきます。
その各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」と数えます。
産休・育休の期間は賃金がありませんでしたよね?(出産手当金や育休給付金は「賃金」ではない)
ですので、その期間は「2年」から除かれます。
〉「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
その区分は「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
離職理由が「育児のため働けない」であって、受給期間延長措置を受けた場合に適用されます。
※特定理由離職者なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で、受給資格を得られます。
〉自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが
「待機」ではなく「給付制限」ですし、(特定理由離職者になる)「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はつきません。
6月22日離職なら、「前月23日~今月22日」で区切っていきます。
その各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」と数えます。
産休・育休の期間は賃金がありませんでしたよね?(出産手当金や育休給付金は「賃金」ではない)
ですので、その期間は「2年」から除かれます。
〉「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
その区分は「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
離職理由が「育児のため働けない」であって、受給期間延長措置を受けた場合に適用されます。
※特定理由離職者なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で、受給資格を得られます。
〉自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが
「待機」ではなく「給付制限」ですし、(特定理由離職者になる)「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はつきません。
年内で勤めている会社が経営悪化の為、解散閉鎖となります。
社員は解雇という事になるのですが、私がいる部署の人間で年明けより新会社を設立し、今までの仕事を継続していく予定です。
12月31日付けで解散となり、予定では年明け早々に新会社となる訳ですが、この場合、職安(失業保険)の一時金等を貰えないのでしょうか?
一応、解雇となる訳ですから、もし頂けるのでしたら貰いたいと思ってます。
経営悪化という事ですから、退職金もボーナスも今の会社からは貰えないという事で困っています。
社員は解雇という事になるのですが、私がいる部署の人間で年明けより新会社を設立し、今までの仕事を継続していく予定です。
12月31日付けで解散となり、予定では年明け早々に新会社となる訳ですが、この場合、職安(失業保険)の一時金等を貰えないのでしょうか?
一応、解雇となる訳ですから、もし頂けるのでしたら貰いたいと思ってます。
経営悪化という事ですから、退職金もボーナスも今の会社からは貰えないという事で困っています。
積極的に就業しようとする意思と いつでも就職できる能力があり
現在求職活動を行っている場合に支給されます。
質問者さんは 当てはまらないので支給されません。
また 就業していなくても 自営の準備期間も支給されません。
残念ですが・・・
仮に申請したとしても 12/31後に申請しても
年明け早々に 受給可能期間が来るより早く就業していると思うので
資格を失い受給できません
一時金(再就職手当て)も
ハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の
紹介により職業に就いたもの。とされています
「事業を開始した者」の条件は少し違うようなので
ハローワークで確認してみると良いと思います。
現在求職活動を行っている場合に支給されます。
質問者さんは 当てはまらないので支給されません。
また 就業していなくても 自営の準備期間も支給されません。
残念ですが・・・
仮に申請したとしても 12/31後に申請しても
年明け早々に 受給可能期間が来るより早く就業していると思うので
資格を失い受給できません
一時金(再就職手当て)も
ハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の
紹介により職業に就いたもの。とされています
「事業を開始した者」の条件は少し違うようなので
ハローワークで確認してみると良いと思います。
失業保険について教えて下さい。
現在職歴8年目になります。職場は3ヶ所変わりましたが雇用保険にはずっと加入しています。
現在育休中です。
2人目を作った頃退職をと考えてますが、10年目を過ぎてから退職した方が失業保険を多くもらえますか?
自己都合での退職では、どの位待機したらお金がもらえますか?
現在職歴8年目になります。職場は3ヶ所変わりましたが雇用保険にはずっと加入しています。
現在育休中です。
2人目を作った頃退職をと考えてますが、10年目を過ぎてから退職した方が失業保険を多くもらえますか?
自己都合での退職では、どの位待機したらお金がもらえますか?
自己都合退職の給付は届け出てから、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間後からの求職活動に適用されます。
4ヵ月後を、目安にして下さい。
加入期間が10年以上で90日から120日になります。
もっと大事な事があります、2人目を妊娠した時点で退職すれば、特定理由離職者となり、現在の特例期間中(H24.3.31まで)なら、特定受給資格者と同様の給付日数になりますよ。
待期もありません、給付日数は30歳未満、加入10年以上で180日、35歳未満210日、45歳未満240日となります。
「補足見ました」
育児休業給付金は退職する予定の方には、支払われません。退職が発覚したら大変ですよ。(共にハローワークですので発覚します)
4ヶ月後の退職ですと、退職理由は育児の為退職とします、失業給付は就業の意思があり、就職活動が出来る者に払われます。
よって、育児のため就業が出来ませんを申請します、失業給付の延長(特定理由離職者になるには、これが条件)と言いますが最大3年延長出来ます。
離職してから30日以内に延長を申請し、翌月でもいいので、親のバックアップもあり就職活動が出来る旨をハローワークーに申請します。(本当に就職するかどうかは私の範疇ではありません、心の中で思って下さい)
翌月から、30歳以上、9年加入なら180日間の給付となります。
4ヵ月後を、目安にして下さい。
加入期間が10年以上で90日から120日になります。
もっと大事な事があります、2人目を妊娠した時点で退職すれば、特定理由離職者となり、現在の特例期間中(H24.3.31まで)なら、特定受給資格者と同様の給付日数になりますよ。
待期もありません、給付日数は30歳未満、加入10年以上で180日、35歳未満210日、45歳未満240日となります。
「補足見ました」
育児休業給付金は退職する予定の方には、支払われません。退職が発覚したら大変ですよ。(共にハローワークですので発覚します)
4ヶ月後の退職ですと、退職理由は育児の為退職とします、失業給付は就業の意思があり、就職活動が出来る者に払われます。
よって、育児のため就業が出来ませんを申請します、失業給付の延長(特定理由離職者になるには、これが条件)と言いますが最大3年延長出来ます。
離職してから30日以内に延長を申請し、翌月でもいいので、親のバックアップもあり就職活動が出来る旨をハローワークーに申請します。(本当に就職するかどうかは私の範疇ではありません、心の中で思って下さい)
翌月から、30歳以上、9年加入なら180日間の給付となります。
退職後に妊娠発覚したのですが
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)
退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?
失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。
②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)
退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?
失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。
②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
①出産手当金→退職したらもらえません。
(2年位前までは、退職後半年以内の出産ならもらえましたが)
育児休業一時金→退職したらもらえません。
【失業給付と扶養について】
扶養に入ると失業給付の金額が減る・・ということではなく
失業給付を受給している間は扶養に入れません。
厳密に言えば日額3,611円(かな?違うかもしれないけどほぼその位)
いかなければ入れますが、普通に働いてたのであれば3,611円いかないって
ことはないと思います。
失業給付はハローワークで手続すれば最長で4年受給延長できます。
質問者さんは妊娠されていらっしゃるので、そのご事情によりすぐには
働けないという理由で延長の申請ができるはずです。
ただ、受給延長の手続はハロワで手続できる期間が決まっているので
(退職後1ヵ月経過後~2ヵ月経過後までの間だったと思いますが
正しい情報はハロワに聞いて下さい)
延長しようと思うのであれば、早く調べて早く行動された方がよいと思います。
健康保険ですが、ご主人が社会保険なら扶養に入れば
1円も払わなくていいです。
年金も、扶養に入れば1円も払わずに国民年金の加入として
みなされます。
ご自身の健保を任意継続される場合は、在職中に支払っていた
金額の倍なのでかなり高くなります。
それと別に年金(健保は任意継続すれば社保のままですが、年金は
国民年金になります)も払わなければなりません。
金額だけ見れば、保険は扶養に入った方が断然安く済みます。
というか、任意継続しても、退職後は殆どの給付系がもらえないので
殆どメリットがありません。年金も国民年金になるし。
※任意継続は手続するのに期限(住所地を管轄する健保協会支部
もしくは社保事務所での手続で、退職から3週間以内)がありますので
どうしても任意継続したい場合はお急ぎ下さい。
国民健康保険(国保)に切り替える方がよいのでは?
国保は自治体によって保険料が違うので一概に言えませんが、
おそらく任意継続するよりは安いと思います。
昨年の源泉徴収をお手元に用意して役所に聞いてみて下さい。
社保から国保への切替手続は、
・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳等)
・社保を抜けた日がわかるもの
(会社に資格喪失証明をもらえれば確実で早いですが、
自治体によって雇保の離職票だったり源泉徴収票だったりで
退職日を証明できればOKだったりします)
を持って、区役所なり市役所なりの国保の窓口に行けばできます。
自治体によっては、即日保険証交付の場合もあります。
(自分の地元は1週間位で郵送してきました。)
②アルバイトをすると、
アルバイトをした日数分給付を受けられる日数が減る
か、
日数が減らなくても額が減ります。
ex) 給付が5000円/日の場合
日給3000円のアルバイトをしたら 給付がその日は2000円に減額
日給7000円のアルバイトをしたら 給付はその日分なし
という感じです。
ちなみに、ハロワに黙ってバイトしてても結構な確率で見つかるそうです。
(検査官だか調査官というのがハロワにいるらしく、調べているそうです)
知っている社労士曰く、7~8割位はバレるとの事。
バレたら給付返還、悪ければ給付額の倍支払です。
なので、隠れて・・はやめた方がよいです!
・受給延長→バイト→国保+国民年金
(払うものは払って稼げるだけ稼ぐ)
か
・受給延長→扶養に入る→健保も年金もタダ
(何もせず払うものももらうものも少なく)
か
・受給→扶養に入らず無職→国保+国民年金
(手元には一応お金入るけど払うものも大きい)
だと思いますが、受給額(もし3,611円いかないなら)によっては
・受給→扶養に入る→健保も年金もタダ
もありかもしれませんね。
私もデキ婚でギリギリまで働いたクチなので、お気持ちお察し致します。
でも、無理なさると切迫流産とかで出産予定よりも大幅に早く入院とか
するハメになりかねませんので、気を付けて下さいね。
(自分はよりによって地元でなくダンナの法事で田舎に帰った時に
出血→切迫流産で入院→妊娠中毒で33週帝王切開
という目をみました。めっちゃ後悔してます。)
(2年位前までは、退職後半年以内の出産ならもらえましたが)
育児休業一時金→退職したらもらえません。
【失業給付と扶養について】
扶養に入ると失業給付の金額が減る・・ということではなく
失業給付を受給している間は扶養に入れません。
厳密に言えば日額3,611円(かな?違うかもしれないけどほぼその位)
いかなければ入れますが、普通に働いてたのであれば3,611円いかないって
ことはないと思います。
失業給付はハローワークで手続すれば最長で4年受給延長できます。
質問者さんは妊娠されていらっしゃるので、そのご事情によりすぐには
働けないという理由で延長の申請ができるはずです。
ただ、受給延長の手続はハロワで手続できる期間が決まっているので
(退職後1ヵ月経過後~2ヵ月経過後までの間だったと思いますが
正しい情報はハロワに聞いて下さい)
延長しようと思うのであれば、早く調べて早く行動された方がよいと思います。
健康保険ですが、ご主人が社会保険なら扶養に入れば
1円も払わなくていいです。
年金も、扶養に入れば1円も払わずに国民年金の加入として
みなされます。
ご自身の健保を任意継続される場合は、在職中に支払っていた
金額の倍なのでかなり高くなります。
それと別に年金(健保は任意継続すれば社保のままですが、年金は
国民年金になります)も払わなければなりません。
金額だけ見れば、保険は扶養に入った方が断然安く済みます。
というか、任意継続しても、退職後は殆どの給付系がもらえないので
殆どメリットがありません。年金も国民年金になるし。
※任意継続は手続するのに期限(住所地を管轄する健保協会支部
もしくは社保事務所での手続で、退職から3週間以内)がありますので
どうしても任意継続したい場合はお急ぎ下さい。
国民健康保険(国保)に切り替える方がよいのでは?
国保は自治体によって保険料が違うので一概に言えませんが、
おそらく任意継続するよりは安いと思います。
昨年の源泉徴収をお手元に用意して役所に聞いてみて下さい。
社保から国保への切替手続は、
・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳等)
・社保を抜けた日がわかるもの
(会社に資格喪失証明をもらえれば確実で早いですが、
自治体によって雇保の離職票だったり源泉徴収票だったりで
退職日を証明できればOKだったりします)
を持って、区役所なり市役所なりの国保の窓口に行けばできます。
自治体によっては、即日保険証交付の場合もあります。
(自分の地元は1週間位で郵送してきました。)
②アルバイトをすると、
アルバイトをした日数分給付を受けられる日数が減る
か、
日数が減らなくても額が減ります。
ex) 給付が5000円/日の場合
日給3000円のアルバイトをしたら 給付がその日は2000円に減額
日給7000円のアルバイトをしたら 給付はその日分なし
という感じです。
ちなみに、ハロワに黙ってバイトしてても結構な確率で見つかるそうです。
(検査官だか調査官というのがハロワにいるらしく、調べているそうです)
知っている社労士曰く、7~8割位はバレるとの事。
バレたら給付返還、悪ければ給付額の倍支払です。
なので、隠れて・・はやめた方がよいです!
・受給延長→バイト→国保+国民年金
(払うものは払って稼げるだけ稼ぐ)
か
・受給延長→扶養に入る→健保も年金もタダ
(何もせず払うものももらうものも少なく)
か
・受給→扶養に入らず無職→国保+国民年金
(手元には一応お金入るけど払うものも大きい)
だと思いますが、受給額(もし3,611円いかないなら)によっては
・受給→扶養に入る→健保も年金もタダ
もありかもしれませんね。
私もデキ婚でギリギリまで働いたクチなので、お気持ちお察し致します。
でも、無理なさると切迫流産とかで出産予定よりも大幅に早く入院とか
するハメになりかねませんので、気を付けて下さいね。
(自分はよりによって地元でなくダンナの法事で田舎に帰った時に
出血→切迫流産で入院→妊娠中毒で33週帝王切開
という目をみました。めっちゃ後悔してます。)
失業保険の流れについての質問です。
今月11日に離職票など必要書類を持っていき失業保険の手続きを取りました。
その後の説明会が23日です。離職理由は派遣契約期間満了での退職です。
この場合は給付制限はつかないですよね?
それと、待期期間はいつの日から7日間でしょうか?
ハロワから貰った資料を見てもよく分かりません。
今回のケースだと23日から7日間ですか?
いつから失業保険給付が受けられるのか?
また、再就職手当はいつ以降、仕事を決めれば貰えるのか?
詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
今月11日に離職票など必要書類を持っていき失業保険の手続きを取りました。
その後の説明会が23日です。離職理由は派遣契約期間満了での退職です。
この場合は給付制限はつかないですよね?
それと、待期期間はいつの日から7日間でしょうか?
ハロワから貰った資料を見てもよく分かりません。
今回のケースだと23日から7日間ですか?
いつから失業保険給付が受けられるのか?
また、再就職手当はいつ以降、仕事を決めれば貰えるのか?
詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
離職票の離職理由コードが2Dならないですが、4Dの場合はあります。
待機期間は求職申込日(10月11日)から7日間です。(受給資格者のしおり 4.基本手当の支給が始まる時期は 参照)
求職申込日から約4週間後か約3ヵ月半後です。(受給資格者のしおり 4.基本手当の支給が始まる時期は 参照)
受給資格者のしおり 17.再就職手当の支給は 参照。
受給資格者のしおりを読み、説明会を聞けば分かる内容です。
補足:2D→契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))
4D→3年未満の派遣契約社員または3年以上の契約社員が更新を自ら申し込まず退職した場合は正当な理由のない自己都合退職とされ、一般受給資格者として受給制限がかかります。
求職申込みの際に、担当者によると思いますが、通常受給制限がかかるかからないか説明があるはずなんですが…。
待機期間は求職申込日(10月11日)から7日間です。(受給資格者のしおり 4.基本手当の支給が始まる時期は 参照)
求職申込日から約4週間後か約3ヵ月半後です。(受給資格者のしおり 4.基本手当の支給が始まる時期は 参照)
受給資格者のしおり 17.再就職手当の支給は 参照。
受給資格者のしおりを読み、説明会を聞けば分かる内容です。
補足:2D→契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))
4D→3年未満の派遣契約社員または3年以上の契約社員が更新を自ら申し込まず退職した場合は正当な理由のない自己都合退職とされ、一般受給資格者として受給制限がかかります。
求職申込みの際に、担当者によると思いますが、通常受給制限がかかるかからないか説明があるはずなんですが…。
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