失業保険について、直ちに就職する意思がなければならないのは本当ですか?
例えば、8月30日で退職し、求職活動をし、来年度の4月1日からの勤務を希望と伝えたとしますよね?あまりにも先に採用日を指定して求職活動をし、かつその間のつなぎの仕事を探さない人は給付の対象外になると聞きました。
本当ですか?
例えば、8月30日で退職し、求職活動をし、来年度の4月1日からの勤務を希望と伝えたとしますよね?あまりにも先に採用日を指定して求職活動をし、かつその間のつなぎの仕事を探さない人は給付の対象外になると聞きました。
本当ですか?
本当です。
しかし、それは建前として就職活動の「ふり」をして頂けたらいいと思います。
失業保険について、どのような認識持たれているか分からないのですが
4週間に1回ハロワに出向き、職業の紹介を求めなければ支給されません。
ですから、手当をもらうために「建前」として、就活してるという姿を見せるだけで構いません。
質問者さんは自己都合退職だと思われる(一般的に多いので)ので
10年未満お勤めでしたら90日支給されます。(10年以上20年未満:120日。それ以上:150日)
ですが、自己都合退職の場合
21日+1カ月以上3カ月以内の間で定められた期間は支給されないので注意してくださいね
しかし、それは建前として就職活動の「ふり」をして頂けたらいいと思います。
失業保険について、どのような認識持たれているか分からないのですが
4週間に1回ハロワに出向き、職業の紹介を求めなければ支給されません。
ですから、手当をもらうために「建前」として、就活してるという姿を見せるだけで構いません。
質問者さんは自己都合退職だと思われる(一般的に多いので)ので
10年未満お勤めでしたら90日支給されます。(10年以上20年未満:120日。それ以上:150日)
ですが、自己都合退職の場合
21日+1カ月以上3カ月以内の間で定められた期間は支給されないので注意してくださいね
失業保険
結婚して、妻が仕事を辞めたので失業保険の給付をうけるのですが、3ヶ月間しかもらえないようです。ハローワークでは「10年以上働いていればもっと長い期間もらえる」といわれたようです。
おそらくそのとおりなのでしょうが、もう少し長い間もらえないものなのでしょうか?
結婚して、妻が仕事を辞めたので失業保険の給付をうけるのですが、3ヶ月間しかもらえないようです。ハローワークでは「10年以上働いていればもっと長い期間もらえる」といわれたようです。
おそらくそのとおりなのでしょうが、もう少し長い間もらえないものなのでしょうか?
ご指摘のとおり、一般被保険者が「被保険者期間」10年以上の場合、120日の給付期間となります。ご本人の被保険者期間をご確認ください。
任意継続と国保と扶養について選択迷ってます 長文です
今月半ばに5年弱勤務した会社を退職しました。
そこで健康保険の選択で迷っています。
40歳目前の女性です。
退職した理由としては、パワハラを受けての傷病休暇で傷病手当受給期間が2カ月間あり、最終的に、会社側の対応がなかったことから、退職を決めました。
休暇期間中に交際相手と結婚をすることを決め、来月、結婚し遠方に引っ越しをします。
(会社に戻れる場所がなかった為に結婚の話も出てきました)
会社の健康保険は健康保険組合で、結婚相手も同じ健保組合で結婚した年の年収が130万円以上あるなら扶養に入ることができない規定があるそうです。
今月までの収入が130万円以上の為、今年は扶養になることはできません。
入れるとしたら、2014年1月からですが、失業保険を受給しないことが前提です。
また退職前6ヶ月間の収入は、傷病手当をもらっていた2カ月間を除いて159万円弱です。
任意継続にした際の月の健康保険料は22,000円で
国民健康保険にした場合は45,000円です。
(任意継続保険料は健保組合に、国保料は住所地となる市役所に問い合わせをしました)
今の希望は、失業手当は貰い、できることなら、職業訓練校に行きたいと思っています。
その後は、就職があればしたいのですが、妊娠できるとしたら高齢の為、早く出産をしたいと考えております。
任意継続した場合は2年間脱退することができない、月の保険料は、2年間変わらない(基本は)。
国民健康保険の場合は3月までは45,000円とのことですが、その先はどうなるのでしょうか?
また収入がなくなった場合の国保は?
無職のまま健康保険料を払い続けると確定申告等で戻りがあるのでしょうか?
扶養になった際のメリットはどんなことがあるのでしょうか?
年金等は扶養に入れる入れないで違いますか?
結局のところ、どの選択をした方が、お得なのか教えてください。
悩んでおり、周りに聞いたり調べてもいるのですが、言葉が難しかったり、理解しづらかったりで選択することができずにいます。
明日までに前職の会社へ任意継続の有無を連絡しなくてはなりません。
お願いします。
今月半ばに5年弱勤務した会社を退職しました。
そこで健康保険の選択で迷っています。
40歳目前の女性です。
退職した理由としては、パワハラを受けての傷病休暇で傷病手当受給期間が2カ月間あり、最終的に、会社側の対応がなかったことから、退職を決めました。
休暇期間中に交際相手と結婚をすることを決め、来月、結婚し遠方に引っ越しをします。
(会社に戻れる場所がなかった為に結婚の話も出てきました)
会社の健康保険は健康保険組合で、結婚相手も同じ健保組合で結婚した年の年収が130万円以上あるなら扶養に入ることができない規定があるそうです。
今月までの収入が130万円以上の為、今年は扶養になることはできません。
入れるとしたら、2014年1月からですが、失業保険を受給しないことが前提です。
また退職前6ヶ月間の収入は、傷病手当をもらっていた2カ月間を除いて159万円弱です。
任意継続にした際の月の健康保険料は22,000円で
国民健康保険にした場合は45,000円です。
(任意継続保険料は健保組合に、国保料は住所地となる市役所に問い合わせをしました)
今の希望は、失業手当は貰い、できることなら、職業訓練校に行きたいと思っています。
その後は、就職があればしたいのですが、妊娠できるとしたら高齢の為、早く出産をしたいと考えております。
任意継続した場合は2年間脱退することができない、月の保険料は、2年間変わらない(基本は)。
国民健康保険の場合は3月までは45,000円とのことですが、その先はどうなるのでしょうか?
また収入がなくなった場合の国保は?
無職のまま健康保険料を払い続けると確定申告等で戻りがあるのでしょうか?
扶養になった際のメリットはどんなことがあるのでしょうか?
年金等は扶養に入れる入れないで違いますか?
結局のところ、どの選択をした方が、お得なのか教えてください。
悩んでおり、周りに聞いたり調べてもいるのですが、言葉が難しかったり、理解しづらかったりで選択することができずにいます。
明日までに前職の会社へ任意継続の有無を連絡しなくてはなりません。
お願いします。
結婚される旦那さんの扶養になれない事はないと思いますよ。
保険は、退職(扶養認定前)の収入ではなく、退職して収入が無いことが条件のはずですから。
但し、失業保険の給付を受けるならその間は扶養からはずさないといけない事になっているので、注意が必要です。
あと、任意継続は、2年間ですが、途中で辞める事も可能なはずです。
まだ入籍していないなら、入籍するまで任意継続と国民年金加入して、入籍したらご主人の扶養に入れば、負担は軽減されると思いますよ。
保険だけじゃなく、国民年金も払わないといけなくなるので、私なら失業保険の給付を諦めてすんなり旦那さんの扶養に入りますけどね。
お幸せに…
保険は、退職(扶養認定前)の収入ではなく、退職して収入が無いことが条件のはずですから。
但し、失業保険の給付を受けるならその間は扶養からはずさないといけない事になっているので、注意が必要です。
あと、任意継続は、2年間ですが、途中で辞める事も可能なはずです。
まだ入籍していないなら、入籍するまで任意継続と国民年金加入して、入籍したらご主人の扶養に入れば、負担は軽減されると思いますよ。
保険だけじゃなく、国民年金も払わないといけなくなるので、私なら失業保険の給付を諦めてすんなり旦那さんの扶養に入りますけどね。
お幸せに…
親父が急に仕事をクビになってしまいました!
親父の職場は東北地方の観光地で、実際に被災したワケではないのですが、地震後客が全く来なくなり、
営業休止&解雇に追い込まれたようです。
↑社長曰く「夏頃に再スタートする予定」と話があったようですが、実際に呼び戻されるかは不透明です…というよりも、赤字経営の会社なので、そのままさようなら…の可能性が高いです。
親父は10年位前に失業を経験しているので、再就職、失業保険や健康保険云々は理解していますが、質問は自分についてです。
親父の失業後、しばらくの間ちゃんと給料をもらえるのは自分だけとなってしまいます。が、介護職のため、給料は低く、とても家族を養える額ではありません(ちなみに5人家族)。
何か、一時的に自分の給料を上げる(もしくは、税金や控除?を減らす)対策はないのでしょうか?
尚、自分の職場にはまだ親父の失業については話していません。
どうかよろしくお願い致します。
親父の職場は東北地方の観光地で、実際に被災したワケではないのですが、地震後客が全く来なくなり、
営業休止&解雇に追い込まれたようです。
↑社長曰く「夏頃に再スタートする予定」と話があったようですが、実際に呼び戻されるかは不透明です…というよりも、赤字経営の会社なので、そのままさようなら…の可能性が高いです。
親父は10年位前に失業を経験しているので、再就職、失業保険や健康保険云々は理解していますが、質問は自分についてです。
親父の失業後、しばらくの間ちゃんと給料をもらえるのは自分だけとなってしまいます。が、介護職のため、給料は低く、とても家族を養える額ではありません(ちなみに5人家族)。
何か、一時的に自分の給料を上げる(もしくは、税金や控除?を減らす)対策はないのでしょうか?
尚、自分の職場にはまだ親父の失業については話していません。
どうかよろしくお願い致します。
自分の給料を上げる。。。とのことですが、給料は会社が支払うものですから、会社との直接交渉しかありません
基本的に税金などは前年度の収入に応じてになりますので、現在の状況で免除してもらいたい場合は市役所等への相談になりますが、お父様も前年度は収入があったでしょうし、失業保険などを受給されると思いますので減免などが認められるかどうかは相談にいかれないと分かりません。
また、ご存知のとおり、失業保険を受給している間はあなたの保険にも加入することは出来ませんので、扶養者控除はまだできません。
とりあえずお父様が失業保険を受給している間は、【収入がある】とみなされますので、残念ながら現状での対策はないかと思います。
基本的に税金などは前年度の収入に応じてになりますので、現在の状況で免除してもらいたい場合は市役所等への相談になりますが、お父様も前年度は収入があったでしょうし、失業保険などを受給されると思いますので減免などが認められるかどうかは相談にいかれないと分かりません。
また、ご存知のとおり、失業保険を受給している間はあなたの保険にも加入することは出来ませんので、扶養者控除はまだできません。
とりあえずお父様が失業保険を受給している間は、【収入がある】とみなされますので、残念ながら現状での対策はないかと思います。
雇用保険受給者証について教えてください。
去年の1月から10月末まで勤務した会社があります。離職票を送ってくれると聞いていたのですが、もうすぐ2月だってのにいまだに届きません。直接あまり連絡取りたくないので、担当者(雇用主)にメールとファックスで、離職票を送ってくださいと連絡取りましたが、返信もありません。確定申告もする必要があり、この会社からの源泉徴収表も必要です。
そんな中、チラッと聞いた話では、雇用保険(失業保険)は、昔は勤務6ヶ月以上で受給できたところが、最近は1年加入していないと資格がない、という話を聞きました。
ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?詳しい方教えてください。
それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?と思うのですが。
去年の1月から10月末まで勤務した会社があります。離職票を送ってくれると聞いていたのですが、もうすぐ2月だってのにいまだに届きません。直接あまり連絡取りたくないので、担当者(雇用主)にメールとファックスで、離職票を送ってくださいと連絡取りましたが、返信もありません。確定申告もする必要があり、この会社からの源泉徴収表も必要です。
そんな中、チラッと聞いた話では、雇用保険(失業保険)は、昔は勤務6ヶ月以上で受給できたところが、最近は1年加入していないと資格がない、という話を聞きました。
ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?詳しい方教えてください。
それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?と思うのですが。
>ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?
それは退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?
当然ハローワークです。
それは退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?
当然ハローワークです。
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