失業保険の受給期間と扶養について
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)

いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。

①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。

②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)

また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
①雇用保険の受給期間は、給付日数が330日を超える人を除いて、離職した日の翌日から1年間となっています。「受給期間→手当を受給できる期間」ですので、あまり放置していると受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。

②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。

受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
障害年金を受給している会社員が定年退職した場合の年金について教えて下さい。
50歳台半ばの会社員です。12年前に体を患い以来、障害1級・年金2級で 障害基礎年金+障害厚生年金 を受給しています。会社は60歳定年制で障害を持っていると再雇用対象としとてはかなり厳しいです。当然、再就職も厳しいため定年退職後の生活設計をそろそろ考えなければいけません。極端なところ収入は年金だけになる可能性が大です。
いろいろ年金サイトを検索していますが 障害者の定年退職後の年金について情報はあるものの今ひとつ理解できません。
定年前に退職した場合、障害者であれば失業保険(再就職の意思有り)+障害基礎年金+障害厚生年金を受給できると聞いたのですが定年退職した障害者の場合、

(1)老齢基礎年金+老齢厚生年金 ( 所得税対象になる )
(2)障害基礎年金+障害厚生年金 ( 所得税対象にならない )
の受給金額の多いほうを選択できるとも聞いています。定年退職時の被保険者期間の月数は実質38年でも、障害厚生年金受給金額の元となっている300ヶ月のまま障害厚生年金が支給されるのですが、老齢基礎年金および老齢厚生年金の場合は38年で計算されるのでしょうか。

(3)失業保険は受給できるのでしょうか。また(1)あるいは(2)と一緒に受給できるのでしょうか。
貴方は現在障害基礎年金と障害厚生年金を受給している訳ですが、当然老齢厚生年金も65歳になれば支給されます。その場合障害基礎年金と障害厚生年金若しくは老齢厚生年金を選択します。障害厚生年金は300月で計算され、老齢厚生年金は加入期間て計算されます。どちらが高いかは貴方が38年間厚生年金に加入していたのなら老齢厚生年金の方です。なお、老齢基礎年金は40年加入で満額ですが、障害基礎年金2級も同額です。そのままで良いでしょう。つまり65歳になったら障害基礎年金と老齢厚生年金を受給しましょう。
失業保険 1日の支給額について
お給料が保険が引かれなければ24万円位。
保険を引かれて大体20万位毎月貰っています。
単純計算で時給に換算すると1500円位

日給が12000円位かなとは思うんですが
失業保険を貰うとしたら1日の支給額はどの位になるんでしょうか?

一人暮らしの為ある程度ないと厳しいので…
失業保険の給付を受けた事はあるのですが1日の支給額が分からなくて

保険を受給しながら決められた時間にそってバイトするか

派遣や契約社員での働き先を探すか。

大体17万位が理想なんですが失業保険で月にその額は貰えないでしょうか?
税引き前の総支給額が24万円と仮定すれば基本手当日額は5097円になります。
28日ごとに支給されますから28日間で142716円になります。
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