雇用保険(失業保険)について質問です。
自己都合で6月末に正社員を退社します。その後、離職票を受け取ったら(予定では退社2週間後くらいにくれるそうです)、
待期期間を経て、3か月の受給制限期間中は、制限のあるもののアルバイトはしても大丈夫だとみました。
そこでですが、以前働いていたその会社と再契約してバイトをしても大丈夫なのでしょうか。
会社には「就職先が見つかるまで何か困れば言って」と言って頂いています。
とりあえず就職を急ぎたいですが、無収入が怖いのでバイトもしておきたいと思い、質問させていただきました。
自己都合で6月末に正社員を退社します。その後、離職票を受け取ったら(予定では退社2週間後くらいにくれるそうです)、
待期期間を経て、3か月の受給制限期間中は、制限のあるもののアルバイトはしても大丈夫だとみました。
そこでですが、以前働いていたその会社と再契約してバイトをしても大丈夫なのでしょうか。
会社には「就職先が見つかるまで何か困れば言って」と言って頂いています。
とりあえず就職を急ぎたいですが、無収入が怖いのでバイトもしておきたいと思い、質問させていただきました。
退職した会社でアルバイトをしても問題はありません。
ただし、そこにまた再就職すると、再就職手当は支給対象外になります。
ただし、そこにまた再就職すると、再就職手当は支給対象外になります。
去年の11月に会社を辞めて、
現在は、失業保険を貰いながら、職業訓練校に通っています。
(土日以外は、基本的には、100%出席しないと、退校なるシステムです。)
先日土曜日に眼科に行
ったら、
保険証が無い為、10割支払いました。
社会保険は、退職時に、会社に返還をしました。
どうしたら良いでしょうか?
現在は、失業保険を貰いながら、職業訓練校に通っています。
(土日以外は、基本的には、100%出席しないと、退校なるシステムです。)
先日土曜日に眼科に行
ったら、
保険証が無い為、10割支払いました。
社会保険は、退職時に、会社に返還をしました。
どうしたら良いでしょうか?
すぐ近くの区役所に行き、国民健康保険に加入しましょう。
私も昨年11月に退職し、4月から職業訓練に通いますが現在は国民健康保険に加入してます。
失業手当受給中は扶養にも入れないので国民健康保険になります。
失業中であれば保険料も数千円で安いはずです。
国民健康保険はさかのぼっての加入になるので10割で負担した眼科の料金も返ってくるかもしれません。
とりあえず区役所で詳しく聞けば良いと思います。
私も昨年11月に退職し、4月から職業訓練に通いますが現在は国民健康保険に加入してます。
失業手当受給中は扶養にも入れないので国民健康保険になります。
失業中であれば保険料も数千円で安いはずです。
国民健康保険はさかのぼっての加入になるので10割で負担した眼科の料金も返ってくるかもしれません。
とりあえず区役所で詳しく聞けば良いと思います。
失業保険給付期間について教えてください。
理由あって、説明会に出席後、初回、二回目の認定日、と連続して欠席しています。
ハローワークには事前に連続済で、再開のときには申立て書を書いてもらう、等々聞いています。
二回認定日に来ないとはじめからやり直しとも聞きました。
通常、7日間の待機期間満了ののち給付期間が始まると思いますが、このような場合どうなるのでしょう?
仮に7/15、8/15が認定日だとして、7/10にハローワークに行き就職相談をした場合、
①7/10から7日間が待機期間で7/17から給付期間、初回認定日は8/15
②7/10までの7日間が待機期間で7/11から給付期間、初回認定日は7/15
①②どちらか、もしくはそれ以外、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
理由あって、説明会に出席後、初回、二回目の認定日、と連続して欠席しています。
ハローワークには事前に連続済で、再開のときには申立て書を書いてもらう、等々聞いています。
二回認定日に来ないとはじめからやり直しとも聞きました。
通常、7日間の待機期間満了ののち給付期間が始まると思いますが、このような場合どうなるのでしょう?
仮に7/15、8/15が認定日だとして、7/10にハローワークに行き就職相談をした場合、
①7/10から7日間が待機期間で7/17から給付期間、初回認定日は8/15
②7/10までの7日間が待機期間で7/11から給付期間、初回認定日は7/15
①②どちらか、もしくはそれ以外、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
離職理由は何でしょうか?
解雇等の会社都合で離職であれば待期満了(7日)の翌日から支給対象期間になりますが、自己都合のよる離職の場合は待期満了の翌日から3ヶ月の給付制限期間になり、支給対象日が始まるのは待期満了の翌日から3ヶ月後からになります。
それと認定日は基本28日ごとですので7月15日の次が8月15日になる事はありません、7月15日が認定日なら8月は12日です。
※通常、初回認定日は申請から4週後が一般的です。(祝日等のタイミングにより多少ズレる事はあります)
【補足】
元の型は何でしたか?、1ー火とか3ー金とかの型が受給資格者証の書かれているでしょ。
一からと言ってもその型は継続されると思いますので、7月10日にハローワークに行かれると元の型の次の認定日と言う事になるでしょう。
給付制限無しであれば、待期満了の翌日から支給対象日になります。(振込があるのは認定日から5営業日以内です)
しかし何故7月10日なんですか?もっと早く行けば早く給付が受けられるのに、それと7月10日は日曜日でハローワークの失業認定の窓口は休みですよ。
解雇等の会社都合で離職であれば待期満了(7日)の翌日から支給対象期間になりますが、自己都合のよる離職の場合は待期満了の翌日から3ヶ月の給付制限期間になり、支給対象日が始まるのは待期満了の翌日から3ヶ月後からになります。
それと認定日は基本28日ごとですので7月15日の次が8月15日になる事はありません、7月15日が認定日なら8月は12日です。
※通常、初回認定日は申請から4週後が一般的です。(祝日等のタイミングにより多少ズレる事はあります)
【補足】
元の型は何でしたか?、1ー火とか3ー金とかの型が受給資格者証の書かれているでしょ。
一からと言ってもその型は継続されると思いますので、7月10日にハローワークに行かれると元の型の次の認定日と言う事になるでしょう。
給付制限無しであれば、待期満了の翌日から支給対象日になります。(振込があるのは認定日から5営業日以内です)
しかし何故7月10日なんですか?もっと早く行けば早く給付が受けられるのに、それと7月10日は日曜日でハローワークの失業認定の窓口は休みですよ。
失業保険給付中の扶養
社会保険について。
妻が夫の扶養に入ったまま失業保険給付が終了してしまいました。
給付終了直前に外れなければならなかったのを知り、色々調べたら給付期間中、保険証を使わなければあまり問題ないという回答があり、幸い使わずに済んだので現在はそのままにしています。
1.今、給付期間終了13日後なんですが、妻が保険証を使って問題ないんでしょうか?
2.国民年金は当然、給付期間中はカウントされないと思いますが、どのような形で請求が来るのでしょうか?
3.申告すべきでしょうか?
4.今後、パートをする予定なのですが、扶養のままでたまたま一ヶ月だけ収入見込みが約10万8000円以上になった場合(15万になった等)で健康保険を使わなかった場合どのようになるのでしょうか?
外す申請、扶養する申請と面倒で会社にも迷惑がかかる気がするので躊躇しています。
一般的にはこうなるといった回答や経験的な回答が頂けたら嬉しいです。
社会保険について。
妻が夫の扶養に入ったまま失業保険給付が終了してしまいました。
給付終了直前に外れなければならなかったのを知り、色々調べたら給付期間中、保険証を使わなければあまり問題ないという回答があり、幸い使わずに済んだので現在はそのままにしています。
1.今、給付期間終了13日後なんですが、妻が保険証を使って問題ないんでしょうか?
2.国民年金は当然、給付期間中はカウントされないと思いますが、どのような形で請求が来るのでしょうか?
3.申告すべきでしょうか?
4.今後、パートをする予定なのですが、扶養のままでたまたま一ヶ月だけ収入見込みが約10万8000円以上になった場合(15万になった等)で健康保険を使わなかった場合どのようになるのでしょうか?
外す申請、扶養する申請と面倒で会社にも迷惑がかかる気がするので躊躇しています。
一般的にはこうなるといった回答や経験的な回答が頂けたら嬉しいです。
まず正式な手続きを書きます。
あなたは雇用保険受給資格者証の両面をコピーして、ご主人の会社へ「失業手当受給期間中の扶養を外してください」
と言って被扶養者異動届を「削除」と「加入」の2枚を記入し健康保険証を一度返却します。
同時に市役所等で国民健康保険と国民年金に加入し、納付書が届いたら支払います。
次にご主人の会社からあなたの新しい健康保険証が届きますので、今度は国民健康保険を脱退する手続きをします。
1、新しい健康保険証が届いてから受診するのが筋ですが、たぶん今手元にある健康保険証を使用しても弊害はないと思われます。
2、上記に書いたとおり、あなたが市役所等で手続きをした後に納付書が自宅へ届きます。
3、法律では申告することになっていますので、法令遵守の原則で申告すべきです。
4、1年のうち、たった一ヶ月だけ15万円なら被扶養者のままでいられますので、健康保険証は使用できます。連続して3ヶ月以上108334円以上の月収になる見込みの場合は、健康保険の被扶養者から外れます。
確かに、被扶養者を外す申請、加入する申請は手間ですが、企業というものは法令遵守することが原則ですので、一度ご主人を通じて会社に相談されることをお勧めいたします。
あなたは雇用保険受給資格者証の両面をコピーして、ご主人の会社へ「失業手当受給期間中の扶養を外してください」
と言って被扶養者異動届を「削除」と「加入」の2枚を記入し健康保険証を一度返却します。
同時に市役所等で国民健康保険と国民年金に加入し、納付書が届いたら支払います。
次にご主人の会社からあなたの新しい健康保険証が届きますので、今度は国民健康保険を脱退する手続きをします。
1、新しい健康保険証が届いてから受診するのが筋ですが、たぶん今手元にある健康保険証を使用しても弊害はないと思われます。
2、上記に書いたとおり、あなたが市役所等で手続きをした後に納付書が自宅へ届きます。
3、法律では申告することになっていますので、法令遵守の原則で申告すべきです。
4、1年のうち、たった一ヶ月だけ15万円なら被扶養者のままでいられますので、健康保険証は使用できます。連続して3ヶ月以上108334円以上の月収になる見込みの場合は、健康保険の被扶養者から外れます。
確かに、被扶養者を外す申請、加入する申請は手間ですが、企業というものは法令遵守することが原則ですので、一度ご主人を通じて会社に相談されることをお勧めいたします。
妻が6末で会社を退社します。失業保険をもらう予定ですが失業保険には税金がかかりますか?
私の会社の被扶養者に入れられますよね?6末までの収入の合計は100万円くらいです。
私の会社の被扶養者に入れられますよね?6末までの収入の合計は100万円くらいです。
失業保険は非課税収入ですので、税金はかかりません。
質問者さんの被扶養者になれるかについては、
所属する健康保険組合によって若干の違いがあるので、
会社に問い合わせるのが一番です。
一般的には
社会保険の扶養においては、
非課税・課税を問わず収入であると見なされます。
ですので、失業保険の日額が3,612円以上あると
失業保険受給中は扶養にはなれません。
(3,612円×30日=108,360円程度の月収があると見なされ、
他に生計の途がないとは見なせないためです)
※ただし、受給制限期間は扶養となれるケースが多いので、
会社に相談してみてください。
また、税金の扶養(配偶者控除)については、
失業保険は収入と考えないので、
失業保険を除いた収入が100万円(103万円以下)なら
配偶者控除の対象となります。
質問者さんの被扶養者になれるかについては、
所属する健康保険組合によって若干の違いがあるので、
会社に問い合わせるのが一番です。
一般的には
社会保険の扶養においては、
非課税・課税を問わず収入であると見なされます。
ですので、失業保険の日額が3,612円以上あると
失業保険受給中は扶養にはなれません。
(3,612円×30日=108,360円程度の月収があると見なされ、
他に生計の途がないとは見なせないためです)
※ただし、受給制限期間は扶養となれるケースが多いので、
会社に相談してみてください。
また、税金の扶養(配偶者控除)については、
失業保険は収入と考えないので、
失業保険を除いた収入が100万円(103万円以下)なら
配偶者控除の対象となります。
関連する情報