ハローワークの求職活動について
現在失業保険を受けているのですが、実績について質問します。
今は制限期間中?
で9月末までお金は出ません。
その間に3回実績が必要とあり、1回は最初の認定日に相談窓口で説明があり、それが実績扱いになりました。
あと2回は、ハローワークのパソコンで求人を探し、詳しくみたい求人を窓口に持っていって詳しく見たいといえばそれで求職活動になるのでしょうか?
その場で応募しないといけないのでしょうか?パソコンで検索だけでは実績にならないらしいので…。
理解力がなく、いまいちわからなくて…
よろしくお願いします。
そのハローワークによってさまざまです。
PC検索→1回とカウントもしくは2回いかないとカウントされないところ。
PC検索→紹介状発行→応募すれば実績となるところ。

いろいろですので、ご自身のハローワークに問い合わせされたほうがいいです。
失業保険の求職活動についてです。
給付をもらうには、月2回の求職活動が求められるとは思うのですが、
埼玉のハローワークです。
相談員にハンコを貰えば良いみたいですが、
初めての就職活動で、パソコン見て、興味あった所印刷して、相談員に持って行って、相談員さんが、興味あった会社さんに電話してくれて、後日履歴書を送って活動してください。
との流れになったんですが、就職活動に該当するものとして、
職業相談・職業紹介・・・・これを同時に行ったものと見て大丈夫なのでしょうか?

ハンコでは、
日付け・相談・紹介・閲覧指導(川口)
のハンコが押され、相談と紹介の方に赤ペンで、○がされています。
これでも、求職活動2回に該当しないようでしたら、もう一回行ってきますが・・・。
会社は潰れたんで、給付制限期間経過後の最初の3回以上はしなくて大丈夫だと思いました。
よろしくお願いします。
あなたの場合は職業紹介ですから1回です。

判子も1つじゃないですか?

はんこ1つで1回となります。
失業保険についての質問です。

とある事情で恥ずかしながら留置場に入っている間に認定日を過ぎてしまいました。


妻に頼んで認定日の前日にハローワークに行けない旨を電話で伝えてもらいましたが、これは認定日の変更をするための「やむを得ない事情」に当てはまるでしょうか?

詳しい方がいらっしゃればぜひ教えてください。
やむを得ない事情に該当すると思います
私も留置場に入ってた経験がありますからよくわかります
失業保険ではありませんが、運転免許証の更新でも、留置場、拘置所、刑務所に収監された場合も、やむを得ない事情ということで、更新できますから
ただし、証明が必要だったはずですから、もう釈放されてるなら、ハローワークに一度相談したり、警察署に電話で問い合わせてみてください
失業保険給付の手続きをしたいのですが、会社側が書類を送ってくれません。
先月12日に退職して、20日になっても書類が届かないので、問い合わせてみたところ、「今退職届が私たちの手元に届きましたので、これから手続きです。」とおっしゃられたので、しばらく待ってましたが、書類が届きませんでした。
そこでまた電話で確認したところ、「今、手続きが終わって、離職票がこちらに届いたから速達で送りますね。」とおっしゃられたので、待っているのですが、3日待っても届きません。

会社側話を聞いていると、「今~~届きました」ということばかり言われるので、申し訳ないんですが、本当は手続きしてないんじゃないかと勘ぐってしまいます。

今月から職業訓練を半年間受ける予定なので、収入はなくなります。失業保険がないと、とてもじゃないけど生活できません。

短時間や単発(1日2日程度)のアルバイトをするということも考えております。これは制度違反になりませんか?
電話ではなく、内容証明などで、請求する文章を送られてみては?

それで回答が得られない、まだ送ってこないってことであれば、

ハローワークに相談されてみてはいかがでしょうか。
関連する情報

一覧

ホーム