【扶養扱い】失業保険と健康保険について詳しい方教えてください。
9月末でパート解雇予定になっており(年収は103万以下です)
10~12月まで3ヶ月間失業保険を受給予定と仮定します。
夫の会社では失業保険の受給金額に関わらず
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。
①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?
②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?
④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう?
9月末でパート解雇予定になっており(年収は103万以下です)
10~12月まで3ヶ月間失業保険を受給予定と仮定します。
夫の会社では失業保険の受給金額に関わらず
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。
①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?
②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?
④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう?
>夫の会社では失業保険の受給金額に関わらず
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。
組合なのでしょうね。組合は扶養認定が厳しいので(財源の問題もあり当然ですが)、雇用保険の日額に関わらず
扶養から抜けるのですね。
①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?
10月~12月はご自身で国民健康保険と国民年金に加入し納付しなければいけません。
ちなみに社会保険とは一般的に厚生年金と健康保険をさしています。質問者様の場合は社会保険を払うのではなく、
国民健康保険、国民年金に加入し納付ということになります。
②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
おそらくないと思います。もし旦那さんが質問者さんの国民年金を払えば社会保険料控除が使えるので多少安くなるかもしれませんが、詳しくは税務署へ問い合わせてください
③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?
税法上の扶養・・・年収103万以内
健康保険の扶養・・・年収130万以内
家族手当は会社独自の手当なので、分かりません。扶養に入っているから手当がでるのが普通だと思いますので
扶養からぬけたらでないと思います。家族手当とは収入がない人を養っているからお金少し出しますよというのが趣旨だと思います。
収入があるなら手当出さなくていいはずですし
④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう
社会保険加入の会社に就職が決まったら、そこで社会保険に加入します。扶養でなく自分の健康保険を持つことになります。
社会保険未加入の会社であった場合、年収130万以内なら扶養に入って入れますが、130万以上の収入が見込める場合は扶養から抜け自分で国民健康保険、国民年金に加入し払います。ただ、旦那さんの会社が組合なので扶養認定基準が130万じゃない可能性があります。会社に問い合わせてください。
☆補足を読んで☆
はい。国保、国民年金加入はご自身で手続きをしていただくことになります。
役所で手続きできますので、併せて行ってください。
もしかしたら、国保加入の際「「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要になるかもしれません。様式は役所が指定するかもしれませんが、一般的なものであれば会社が持っていると思います。国保加入の前に役所で必要なものを確認してください。
また、国民年金加入手続きの際は、基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や年金定期便)と、印鑑、本人確認書を持参してください。
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。
組合なのでしょうね。組合は扶養認定が厳しいので(財源の問題もあり当然ですが)、雇用保険の日額に関わらず
扶養から抜けるのですね。
①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?
10月~12月はご自身で国民健康保険と国民年金に加入し納付しなければいけません。
ちなみに社会保険とは一般的に厚生年金と健康保険をさしています。質問者様の場合は社会保険を払うのではなく、
国民健康保険、国民年金に加入し納付ということになります。
②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
おそらくないと思います。もし旦那さんが質問者さんの国民年金を払えば社会保険料控除が使えるので多少安くなるかもしれませんが、詳しくは税務署へ問い合わせてください
③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?
税法上の扶養・・・年収103万以内
健康保険の扶養・・・年収130万以内
家族手当は会社独自の手当なので、分かりません。扶養に入っているから手当がでるのが普通だと思いますので
扶養からぬけたらでないと思います。家族手当とは収入がない人を養っているからお金少し出しますよというのが趣旨だと思います。
収入があるなら手当出さなくていいはずですし
④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう
社会保険加入の会社に就職が決まったら、そこで社会保険に加入します。扶養でなく自分の健康保険を持つことになります。
社会保険未加入の会社であった場合、年収130万以内なら扶養に入って入れますが、130万以上の収入が見込める場合は扶養から抜け自分で国民健康保険、国民年金に加入し払います。ただ、旦那さんの会社が組合なので扶養認定基準が130万じゃない可能性があります。会社に問い合わせてください。
☆補足を読んで☆
はい。国保、国民年金加入はご自身で手続きをしていただくことになります。
役所で手続きできますので、併せて行ってください。
もしかしたら、国保加入の際「「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要になるかもしれません。様式は役所が指定するかもしれませんが、一般的なものであれば会社が持っていると思います。国保加入の前に役所で必要なものを確認してください。
また、国民年金加入手続きの際は、基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や年金定期便)と、印鑑、本人確認書を持参してください。
現在、適応障害と診断され、医者から休職をすすめられました。おまけに、7月の中旬で会社都合で解雇になる予定です。
有給も残り少なく、業務引き継ぎなどで退職日までは休めそうにもありません。今後は健康保険も任意継続する予定ですが、退職後に傷病手当を申請したり受給することは可能なのでしょうか。また、調子が戻ったら再就職もしたいのですが、失業保険の受給とかも可能なのでしょうか。どの方法が一番お得?というか経済的な不安が少なく療養や生活できるのか教えていただけませんか。よろしくおねがいします。
現在32才で、勤続年数は7年11か月です。(途中で育児休暇1年とりました)
有給も残り少なく、業務引き継ぎなどで退職日までは休めそうにもありません。今後は健康保険も任意継続する予定ですが、退職後に傷病手当を申請したり受給することは可能なのでしょうか。また、調子が戻ったら再就職もしたいのですが、失業保険の受給とかも可能なのでしょうか。どの方法が一番お得?というか経済的な不安が少なく療養や生活できるのか教えていただけませんか。よろしくおねがいします。
現在32才で、勤続年数は7年11か月です。(途中で育児休暇1年とりました)
退職後に傷病手当金を受給できるのは、退職日において被保険者期間が1年以上あり、傷病手当金が受給可能であった場合のみです
具体的に言うと、医師が労務不能と判断して、3日以上連続で欠勤したときの4日目以降が退職日にあたる場合です
失業保険は労務が可能な人間に対して給付されるので、傷病手当金とは性格が異なります
従って、同時受給はできません
しかし、労務不能中は雇用保険の受給期間を延長できます
傷病手当金の支給申請を健保に、
失業保険の受給延長をハローワークにそれぞれ行うのが良いと思います
具体的に言うと、医師が労務不能と判断して、3日以上連続で欠勤したときの4日目以降が退職日にあたる場合です
失業保険は労務が可能な人間に対して給付されるので、傷病手当金とは性格が異なります
従って、同時受給はできません
しかし、労務不能中は雇用保険の受給期間を延長できます
傷病手当金の支給申請を健保に、
失業保険の受給延長をハローワークにそれぞれ行うのが良いと思います
フルパートで就職してすぐ妊娠が発覚。とりあえず仕事は続けられ、産前6週までは働こうと思っています。
社会保険も加入していますが産前6週までだったら6ヶ月しか加入していないことになるので出産手当金はもらえないのでしょうか?
もらえないのであれば、産前6週で退職し、失業保険をもらうことはできますか?
ちなみに産後1年前後をめどに同じ会社で再雇用してもらおうと話はしているのですが、就職して1年未満では育児休暇も取れないので、一旦、退職するという形になりました。
退職するにしても、産前6週で退職するのか、産後8週で退職するのかで、随分違うと思うのですが…。
会社と話を詰めていくにあたり、わかる範囲でよいので知恵を貸して頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
社会保険も加入していますが産前6週までだったら6ヶ月しか加入していないことになるので出産手当金はもらえないのでしょうか?
もらえないのであれば、産前6週で退職し、失業保険をもらうことはできますか?
ちなみに産後1年前後をめどに同じ会社で再雇用してもらおうと話はしているのですが、就職して1年未満では育児休暇も取れないので、一旦、退職するという形になりました。
退職するにしても、産前6週で退職するのか、産後8週で退職するのかで、随分違うと思うのですが…。
会社と話を詰めていくにあたり、わかる範囲でよいので知恵を貸して頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
結婚はされてないのですか?この場合旦那の扶養になれば出産手当は貰えますし
失業保険は貰え額が少ないし半年以上入ってないと貰えません
就職したばかりでそんな都合のいい話しはないですよ
失業保険は貰え額が少ないし半年以上入ってないと貰えません
就職したばかりでそんな都合のいい話しはないですよ
失業保険の受給について
昨年11月に結婚し、3月末に退職します。
旦那はずっと遠距離におり、退職後はそちらに行く予定です。
ただ、11月に入籍してから退職まで4か月あります。
4か月は会社の都合(人員的なもの)で続けておりました。
その場合、どこかで確認したところ、
入籍の事実があってから1か月以内に引っ越しをしないと、
特定受給者にはなれないとありました。
それは自治体で異なるのでしょうか?
あと、すぐに受給できる場合は、健康保険は任意継続か国民保険に入らないといけないんですよね?
(受給中には扶養にはいれないですよね)
よろしくお願いいたします。
昨年11月に結婚し、3月末に退職します。
旦那はずっと遠距離におり、退職後はそちらに行く予定です。
ただ、11月に入籍してから退職まで4か月あります。
4か月は会社の都合(人員的なもの)で続けておりました。
その場合、どこかで確認したところ、
入籍の事実があってから1か月以内に引っ越しをしないと、
特定受給者にはなれないとありました。
それは自治体で異なるのでしょうか?
あと、すぐに受給できる場合は、健康保険は任意継続か国民保険に入らないといけないんですよね?
(受給中には扶養にはいれないですよね)
よろしくお願いいたします。
自治体ではなくてハローワークです。
ハローワークによって多少判断や解釈が違う場合があります。
場所によっては離職から1ヶ月以内で転居が必要だと言うところもあります。ですからハローワークに確認することが必要です。
また、受給中は健康保険の扶養には入れない場合があります。
基本手当日額が3612円以上の場合です。会社の組合なら雇用保険受給中なら無条件で扶養に入れないというところもありますので保険者に確認が必要です。
ですからその場合は国保に受給期間だけ加入することが必要です。
ハローワークによって多少判断や解釈が違う場合があります。
場所によっては離職から1ヶ月以内で転居が必要だと言うところもあります。ですからハローワークに確認することが必要です。
また、受給中は健康保険の扶養には入れない場合があります。
基本手当日額が3612円以上の場合です。会社の組合なら雇用保険受給中なら無条件で扶養に入れないというところもありますので保険者に確認が必要です。
ですからその場合は国保に受給期間だけ加入することが必要です。
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