雇用保険、失業保険について。 知人からの質問です。 派遣社員として2年間工場で働 き、契期満了になり、そのまま 同じ工場で臨時職員という形態 に切り替わり6ヶ月働き、自己 都合で退社した
場 合、派遣で働 いた期間と臨時で働いた期間は 通算2年半です。

派遣の時も臨時職員の時も雇用 保険はありました。この場合、 失業保険は貰えるのでしょうか ? また、離職票は工場と派遣会社 と両方から貰わなくてはいけな いのでしょうか?
失業給付の受給資格は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>この場合、 失業保険は貰えるのでしょうか ?

恐らく受給できるでしょう。

>また、離職票は工場と派遣会社 と両方から貰わなくてはいけな いのでしょうか?

派遣の場合はあくまでも派遣元との雇用関係があるので派遣先とは雇用関係はありません。
離職票は雇用関係のある派遣元からもらいます。
失業保険について質問です。
昨年、病気、体調不良にて退職しました。失業保険手続きで、特定理由離職者になると思い退職の経緯を説明したら、受給期間延期の申請を出して下さい。といわれました。
追記
これは特定理由離職者にはならないのでしょうか? 延長期間申請後、働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?おしえていただけると助かります。
特定にはなるけど受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけなんです。現在復帰できない状態で就活してないなら受給資格ありません。
で有効期限は退社日から1年だけなんで療養中に1年経過してしまったらもう受給資格が一切ないんです。理由問わず。

受給園長手続きすれば1年経過しても 有効なんです。で特定の場合は症状などにより日数が変わってきます。
90日以上でます。

待機はありません
ハローワークで失業保険を受給しています。就職先が決まったのでハローワーク提出しなければいけない書類があると思いますが何を提出するのですか。
あと就職先のにも何か提出するのですか? わからないので詳しくお願いします。
★補足拝見しました。
失業保険は、すべて受給されたのですね。
でしたら、全額受給終了した時点で
ハローワークへの連絡、手続き、アルバイトの制限なども
なくなります。
あくまで、待機期間、受給中だけですから。
終了してしまえば関係なくなります。
就職決まってよかったですね。
頑張ってください。

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通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に
就職の報告をしなければなりません。
また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります。

これは、雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますので
これを使用して会社から証明を受けてください。
また、「再就職手当」の対象になる場合は、安定所に行くと
「再就職手当支給申請書」を渡されます。

これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日
採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印を
もらって、受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については
後日郵送も可です。

尚、再就職手当は、ハローワークに求職の申込みをした後、基本手当を
貰える日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っている間に
安定した職業に就いた場合に支給されるものです。
安定した職業に就いたとは、1年を超えて雇用されることが確実な先に
雇用された場合等で、離職前に勤務していた事業主と密接な関係にある者に
雇用された場合等は、含まれません。
また、支給残日数とは、新たに職業に就いた日の前日における
基本手当の残日数です。
尚、自己都合退職した等により3ヵ月間の支給制限期間がある場合は
制限期間の最始の1ヵ月間は、ハローワークの紹介により再就職が
決まった場合等でないと、再就職手当は受けられません。
その他、基本手当の待期期間満了後に仕事に就く等の条件を満たす事が
必要です。
最後に手続きですが、再就職先が決まってから1ヶ月以内に
再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて、ハローワークに申請します。
ハローワークは、再就職先へ電話等で、本人が間違いなく勤務しているか
否かを調査、確認します。
そして、その後、再就職手当が振り込まれます。

そして、次の就職先に出す書類は以下の通りです。
①年金手帳
年金手帳は、勤務先か自分で保管します。前職場で保管していた場合は
退職時に返却されます。手帳を紛失した場合は、社会保険事務所で
再発行の手続きが可能です。

②雇用保険被保険者証
職時に前職場から受け取る書類のひとつです。
紛失した場合は、居住地を管轄するハローワークで再発行して
もらうことも可能です。

③源泉徴収票
退職時に前職場から受け取ります。年内に転職できた場合は
年末調整を受けるために新しい職場に提出。
年を越して入社する場合は、提出を求められないのが普通です。

詳しくは、ハローワークや転職先に会社に確認なさってください。
健康保険について教えてください。
今月中旬に退職しました。自己都合による退職です。失業保険をいただくつもりですが、前職場の経理の方から「失業保険額が多いと思うからご主人の扶養には失業保険もらってる期間は入れないと思う。」との事です。
この場合は、失業保険をいただいてる期間は国保に入り、その後主人の扶養に入ったらいいのでしょうか?
主人の職場には、退職までの半年分の総支給額を教えて欲しいとの事で総支給額は伝えましたが、扶養に入れるかの返事はまだです。国保の手続きが14日以内という事なので、とりあえず、国保に加入したほうがよろしいでしょうか?
無知なため、教えていただきたく質問しました。

また、扶養の件がハッキリするまではと思いハローワークには行っておりません。
そちらの手続きも早めがいいのでしょうか?
失業手当てをいただかず、主人の扶養に入る事も考えましたが・・・
どなたかご存知の方、教えてください。
補足 返信遅くなり申し訳ございません

失業手当を受給しても私が示した条件(年収130万等)の要件に該当すればご主人の扶養に入れます。

また、失業手当を含めた収入が私が示した条件を超えるならば失業手当期間終了後主人の扶養に入ることになりますがその際にはご主人が勤めている事業所を通して年金事務所に届出することになり、失業手当の受給が終了したのであれば雇用保険受給資格者証(コピー可)の提出が必要です。
収入の確認のために、いつで失業保険が終了したかを確認するために。

また、社保資格喪失通知書は不要です。

手続上、主人の会社からは国保が切れた日等の確認がなされると思います
これって【解雇】??
美容師で4月に独立・開業を計画、進行中の者です。
 2月に今の職場を『退職してくれ』と現オーナーに言われてます。
 開業まで2ヶ月以上空いてしまうので、『3月の締め日まで』と、お願いしたのですが
 無理との事・・・ これって【解雇】になりますか??
この場合、失業保険はすぐに頂けるのでしょうか? 
 また、4月に開業が決まっていても失業保険は頂けるのでしょうか??

 ホント、無知ですみません 
 どうか、こういった事に詳しい方アドバイスお願いします。。。 m(__)m
解雇になるでしょう。「退職してくれ」と言われたのですから。
解雇された場合、待機期間を待たずに失業保険は支給されますが、あなたの場合は別です。
独立開業が決まっているのでしたら失業保険は支給されません。
失業保険というのは、次の勤めにいく会社が決まるまでの保険です。雇用される人のためのものですので
対象外になります。
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