失業保険を受給中でしたが、介護職の正社員募集での内定が決まり、昨日指定する医師会センターで、腰痛検診と健康診断を受けてきました。健康診断の結果が採否の条件をクリアしていましたら、月
曜日から勤務いたします。給付残日数が、まだ62日残っていますが、(過去3年以内に再就職手当てを貰っていた)再就職手当ての条件をクリアしていないため、支給されないと思いますが、どちらなんでしょうか!?又、ハローワークは土日がお休みなので、本日(金曜日)の朝に、手続きをしてきます。その場合は勤務する前日までの手当てが支給されるのか、それともハローワークで手続きをした当日までの(健康診断の結果まち)手当てが支給されるのかがわかりません。どちらなのでしょうか!?
過去3年以内に再就職手当てを貰っていたのであれば、今回は再就職手当はもらえませんね。あと基本手当が受給できるのは手続き当日までです。勤務開始まで日にちがあっても関係ありません。
失業保険 妊婦

■3/14をもって退職(最終出勤:2/25、有給10日分消化の為、3/14付け)
■出産予定日:3/20
■会社に8ヶ月勤務
■雇用形態:アルバイト
■給与:月10万


保険についてですが、旦那さんの扶養・任意継続・国保への切り替え。どの手続きが良いのか分かりません。
保険の有効期限が切れる日と予定日が近すぎて、保険が適用されるのかも不安です。
なお、退職日から30日後に失業保険の延長手続きをしにハローワークへ行こうと思ってます。
私の状況だと出産手当金も育児給付も申請出来ず、金銭面でとても悩んでいます。どなたか良いアドバイスをお願いします!
まず、産後休業を取得することはできなかったのでしょうか。
育児休業は1年以上の職歴が必要ですが、社保は必要ないので、退職さえしなければ産後までの出産手当金を受給できたので残念ですね。。

ちなみに、今の会社の前、間を空けずに健康保険に加入していませんでしたか?

退職後でも出産手当金が受給される場合があり、要件は以下の2点に該当することが必要です。
(1)資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続いて1年以上健康保険の被保険者であること
(2)被保険者の資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること

(1)については、例えば前の勤務先で健康保険を取得していて、1日の間も空けずに今の会社に勤務していた場合には、前の会社の健康保険取得期間も含めて1年以上となります。
1日の間があくと、今の会社で1年以上健康保険に加入していないと出産手当金の対象にはなりません。



以上がダメな場合、やはり出産手当金は受けられないですね。


切り替えるなら旦那さんの扶養が一番です。
健康保険料・年金保険料を払う必要はありません。旦那さんの保険料が上がる訳でもありません。

国保や任意継続の場合は自分で保険料を払う必要が出てきます。
失業給付受給中は旦那さんの扶養には入れないので自分で国保に入るしかありませんが、延長するとのことなので旦那さんの扶養に入れますよ。

退職日が決まっているので、すぐにでも旦那さんの会社に扶養に入る書類をもらいましょう。旦那さんの加入先の健康保険組合によっては色々と書類を要求されます。今からもう必要な書類を聞いておくといいですよ。
退職日の翌日から扶養になれるので、退職日になったら書類を旦那さんの会社の担当者に渡せるよう段取りをしてください。出来れば担当者あてに「出産がすぐなので早めの手続きをお願いします」と添えて下さい。


無事出産なさってくださいね。
パートを契約満了日に辞めようと思ってます。
契約満了という理由は、正社員で言う所の定年退職と同じ理由に
なると聞いたことがあります。(雇用保険の離職票の欄)
ということは、退職願は不要でしょうか。

丸4年働いてやめるのですが、契約満了という理由は、
失業保険が7日間の待機期間を過ぎたら、すぐもらえる条件に当てはまるのでしょうか。
何年勤務しているかによります。

3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)

3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。

3年未満の雇用であれば、契約期間満了による退職に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
待期期間7日だけということです。
独立行政法人 病院機構(旧国立病院)の扶養システムについて。私は以前、主人の扶養に入っていましたが、現在は失業保険受給中にて扶養から除去されています。
その際、事務員から、扶養範囲内のパートで働き出したとしても、再度扶養に加入することは不可能だと告げられました。働く場合は微々たる収入でも、自分で健康保険に加入しなければならないのでしょうか?独立行政法人ならではのシステムで、これは一般的なことなのでしょうか?どうしてこのような仕組みになっているのか、詳細をご存じの方、教えていただけたら助かります。
なんの制度についての話でしょう?
税金の“扶養”(控除対象配偶者)? 公務員共済の“扶養”(被扶養者)? 年金の“扶養”(第3号被保険者)

〉独立行政法人 病院機構(旧国立病院)の扶養システムについて。
この表現だと、扶養手当の基準に思えます。

※ご主人が加入しているのは「健康保険」ではなく「公務員共済」だと思いますが?

あなた(ご主人?)と職員とが、お互いに別の制度について話をしていないか、確認すべきだと思いますが。
雇用保険について教えて下さい。
去年の五月から建築会社に就職して今月の20日に不況のため仕事が激減した為解雇去れました。 雇用保険には、八ヶ月程加入していましたが会社からは12ヶ月以上の加入でないと支給対象ではないので離職票の発行は出来ないと言われましたが失業保険の受給は出来ないのでしょうか。
失業保険は、
退職日からさかのぼって2年間の間に

12か月以上の加入期間があること
が、受給条件になります。ので、8ケ月では残念ですが支給されません。
ですが、離職票の発行は1ヶ月でも加入していれば発行されます。

もし、建築会社よりも前にお勤めしていた会社があって、雇用保険に加入していて、
失業保険を貰って居ない様でしたら、話は比較的良い方向に変わってきます。
国民年金の免除について
退職しましたので、現在失業保険給付中です。

2012年7月からの国民年金の免除申請を行なったのですが、免除却下になってしまいました。
雇用保険資格者証を添付の上で申請を行いました。
理由は、夫の収入も含めて審査を行なったとの事で、世帯主の収入が基準値よりオーバーしていると思われます。との事でした。

世帯主の収入の基準値は、いくらまでの金額なのでしょうか?

また、さかのぼって全額支払いを行なった方が、宜しいと思いますか?
(個人的なご意見で構いません)

無知なもので教えてください。
宜しくお願いいたします。
全額免除の基準は、前年所得が「57万円+35万円×扶養親族数」以下です。本人も配偶者も世帯主も、所得基準は同じです。本人・配偶者・世帯主のすべてが基準額を満たせば全額免除が承認されます。
給与の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得に相当します。平成24年7月からの免除申請は、平成23年分所得で判定されます。

国民年金には万一のときの障害年金や遺族年金もあります。未納があると万一のときこれらの年金が1円も出ないことがあるので、未納のまま放置はお勧めしません。
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