仕事を辞めて、留学に行くんですが、失業保険はもらえますか?
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
留学のための退職となると、自己都合の退職になりますね。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。

申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。

また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。


申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。

延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。


まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。

こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
失業給付とアルバイトについて…
再就職して四ヶ月で地震の影響で休職となったのですが、在籍日数が足りず休業補償の対象外だった為、
再就職前に受給していた失業保険の残日数を再度受給出来る事になったのですが、アルバイトは週20時間未満だとアルバイトした日数分の受給が後ろに繰り越しになると聞いたのですが、20時間以上になってしまうと受給資格が無くなるのでしょうか?
1日4時間以上になるとその日の分は後回しになり、4時間未満ならば差額支給になります。

1週間4日以上または20時間以上、4週間15日以上になると失業手当打ち切りになることがあります。
妊娠を理由に延長していた失業保険を受給している間に妊娠が発覚しました。
3ヶ月だけの受給なので国民保険に入らなくても大丈夫だと思っていたのですが、
この場合どちらが得か、また②は可能な方法なのか教えてください。
①今から国保に入る(2月末に旦那の社保から外れ6月まで受給ありますので、支払いは5ヶ月分ですよね?)
②最後の受給(14日分6万程)を残して受給を断り、すぐ社保手続きをする。
最後の認定日まで病院に行かないというのは微妙に厳しいのでどちらかの方法にしようと思っています。
無知なので博識な方アドバイスお願い致します。
1.すでに、制度上は、市町村の国民健康保険に加入しています。
このまま未届けですと、何らの給付も受けられません。

2.基本手当の支給を「断る」という制度は存在しません。
被扶養者になるには、「受給を終了した」か「受給期間延長になった」ことを証明する必要があるでしょうが、おそらく2回目の延長は認められないはず。
去年の5月13日に働き初め(雇用契約書に書いてあります)て、もう会社を辞めようと思ってます。まだ今日2日現在辞めてません。
しかし病欠が多く休みが多かったのは事実です(片道三時間の通勤時間だったので会社公認の休み) 土日も休みだったので月の労働時間がひょっとしたら14を割る日もあったかも知れません。失業保険は容認されるでしょうか? うつ病の診断書を持ってます 今月の6日に辞表を出します
>失業保険は容認されるでしょうか?

下記のように退職理由によって異なります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>うつ病の診断書を持ってます

それによって労働不能ということであれば受給資格はありません。
失業保険について
①失業保険の支払い金額について
2009年10月~2011年8月の約1年10ヶ月間勤務した会社を自主退職する予定です。

年齢は25歳で月々約手取り約15万(控除前は約19万)
ですが、どれくらいの金額を失業保険で給付してもらえるのでしょうか?
②就職活動について
今のところ退職してからは少し休暇をしようかと思ってますので正直今のところ就職活動する予定はないのですが、失業保険を受けるには就職活動を月2、3回しないといけないと聞きました。就職活動とは、ハローワークにて求人を検索し応募し面接を受けないといけないとの事でしょうか。何か別の方法とかあるのでしょうか?

ご存知の方回答お願いいたします。
失業保険の手当の金額は、退職月から6ヶ月間遡った給与から算出されます。大体6~8割になるので、一日当たり約5000円前後くらいかと思います。


求職活動は、ハローワークで職業相談をしたり、紹介を受ける、職業訓練を受ける、もちろん面接を受けたりする事です。
毎月の認定日までに求職活動を2度行うのが必須条件です。


しかし、自主退社ということなので、支給までの待機期間が3ヶ月あります。
いろんな手続きを含め、失業保険手当が振り込まれるには離職票提出から4ヶ月はかかるかと。

適度に休養したら、すぐ就活した方が良いですよ。
バイトの失業保険について
今働いている所をやめようと思います。
5年間バイトをしていましたが去年から夜間の学校へ行き
資格を取って定職に着こうと思いました。
本当はもう少し働こうと思ったんですが先日交通事故に遭い
リハビリを続けて最近直りました。
また始めようとも思ったんですが就職活動もあり
学校も行かなくてはいけないのでこのまま辞める事にしました。
貰えるまでに3ヶ月かかるとかクビになったほうがいいとか聞きますが
バイトでも同じなんでしょうか?
あともらえる期間は何ヶ月くらいなんでしょうか?
事故ってから収入が無いので早くもらいたい気持ちもあるし
その間働いた場合はもらえないのでしょうか?
年齢がいくつならとか決まりがあるのならついでに教えてください。
お願いします。
そのバイト先は、あなたに対しての雇用保険を支払っているのでしょうか?
雇用保険を支払っていなければ、残念ながら失業給付は受けることが出来ません。

労働時間や労働日数によって制限がありますが、本来であれば保険料を納めなければならないのに多くの企業ではバイト君に対して、雇用保険の支払をしていないのが現状だと思います。
まずそちらは確認されてください。
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