失業保険と扶養について。。今月退職し、来月から旦那の扶養に入ろうと思うのですが、その場合、扶養に入っても失業保険は給付してもらえるのでしょうか?
給付されない場合はどういう手続きをするのですか?

全く無知なので(すみません)回答いただけるとありがたいです・・
よろしくお願いしますm(__)m
逆です。失業手当をもらうと健康保険の被扶養にはなれません。
手当てをもらっている間は国民健康保険、国民年金とし、手当て支給が終わったら被扶養手続きをしてください。
現在妊娠中で、産後に育児休業給付金を貰うのと出産3ケ月前に退職して失業保険を貰うのではどちらが得ですか?
妊娠中は失業保健もらえないはずです。
失業保健と検索してみてください。

妊婦は失業保険の給付を4年先延ばしできる手続きをとれば出産後、働ける環境(預ける人や場所が決まってる)であれば、後々給付金をもらえます。


区役所などに問い合わせるのが確実ですかね^_^
うちの母について、今月35年働いたパートの職場を解雇されました。
理由は職場を閉めるらしく、仕方なく。

最初の方は1日フルで扶養外で働き、
10年前、1年ぐらい社会保険に加入。しかし
、会社から除外され、そして、午前の仕事だけになり、そして、週午前4日
などになり、 1ケ月前に解雇を言われました。
職場の状況を言うと、夫婦と、うちの母、外国人2人の小さな養鶏。
しかし、夫婦は社会保険はいってるらしいのですが。

母は定年は過ぎてます。自分から辞めるとは言ってません。会社からです。
この場合、失業保険や退職金やもろもろ
どうなりますか?

わかるかた、教えてください。
雇用保険に加入していますか? 給与明細を見てください。
退職金は会社の給与規定を見てください。

補足について

雇用保険の有効期間は1年間です。10年前は不可です。
失業保険のことです。
2月末に自己都合で退職します。

退職後、アルバイトをしながら失業保険をもらおうと思っていますが、
可能なことなのでしょうか?

よろしくお願いします。
質問への回答は、2番目の方と同じことしか書けないので割愛しますが、最初の方の回答に補足してみます。

自己都合退職であっても失業保険は貰えます。
ただ、やむを得ない理由(例:転居を伴う結婚のため)の無い自己都合退職の場合、待機期間が3ヶ月付きます。
『離職票を持ってハローワークに行ってから』3ヶ月はお金は貰えません(退職してから、ではありませんので注意)。
自己都合退職であってもやむを得ない理由がある場合は待機期間はありません。
手続き直後から保険が支給されます。

詳細はネットで調べるか、ハローワークにてお問い合わせください。
ただし、ハローワークの職員の方でも稀に詳しくない方がいらっしゃるので、一応ネットで下調べをしてから行くことをおすすめします。
(昔、『やむを得ない理由の自己都合退職』だったのに、通常の自己都合退職扱いにされそうになったことがあります・・・)
退職後すぐパートとして勤務する場合の失業保険について。
2月で退職しますが、同じ職場にてパートとして勤務することになってます。
(週15時間・扶養内で勤務)
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険の延長?の手続きをしようと思っていましたが、できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
パートが一時的な物なのか判りませんが、まず失業保険は貰えないと思います。失業保険はすぐに就職出来る状態、意思がある事が条件なので「扶養の範囲…」と言う事は意思はありませんよね? また延長の手続きは出来ると思いますが最長一年
なので、質問者さんの場合あまり意味が無いかもしれません
初めまして。分からない事があり、質問させて頂きます。
交通事故の損害賠償について、質問があります。

今年2月に、青の横断歩道を歩行中に、右折して来た前方不注意の車に跳ねられ、7月の
上旬に、完治の診断を出しました。

跳ねられた時は無職だったので、休業保証が主婦で申請されていますが、本当なら、事故が無ければ、失業保険を申請しているはずでした。
失業保険は、損害賠償では保証されないのでしょうか?

他にも何点か質問があります。
休業保証の保証日数についてです。

失業保険に完しては、結局事故で申請出来ませんでした。(治療に通うので精一杯でした。)

なので貰えるはずだった失業保険を、損害賠償で保証が出来ないか、一応問い合わせてみたのですが、相手の保険会社の態度がとても微妙だったので、府に落ちない部分があります。

自分では無理な相談かな?と思う反面、保険会社の態度が曖昧だったので、本当はどうなんだろう?という所です。

あと、休業保証についてですが、治療期間は2月13日から7月4日まで、総治療日数が143日、実治療日数が75日とあります。


●休業保証→199500円
2月13日から3月31日までの実治療日数35日分とありますが、実治療日数が75日に対して、休業保証期間は35日しか保証されてないのは、何故でしょうか?

ちなみに慰謝料は547000円で、合わせると749000円です。


損害賠償で保証される事項について、詳しい方が居れば、ご解答頂けると助かります。



後から 『本当はこうだった』と判明しても嫌なので、同意書を提出する前に、少しでも疑問を無くしておきたいのです。

本当は、これで同意しても構わないのですが、相手方が、事故当時、ひき逃げ寸前だったのと(一度跳ねられた後、私が見えてるはずなのに停車せず、また発信してきて10メートル程度引き摺られた。)、事故内容だけを見たら、死亡してもおかしくない事故だと警察にも言われました。


保険会社は、もちろん事故内容なんか関係なく、払う金額は少ない方が良いんですよね?
相手の保険会社の評判もあまり良くなかったので、不安ではあります。


相手方も、反省の色があまり見えなかったので、多分、ほとぼりが冷めたら車に乗るでしょう。

相手は60過ぎのおばあちゃんです。
それも踏まえて、相手に事故の重さを知って貰うには、このまま同意書を書いてもいいのか、分からないのです。

無知で申し訳ありませんが、ご解答頂けると助かります!!
損保会社で人身事故の担当者をしています。

>失業保険は、損害賠償では保証されないのでしょうか?

残念ながら賠償の対象外だと思います。

ご質問者様の事情等にもよるところですが、本来的な問題として、おケガをすることによって失業保険を受給出来なくなったのですから、「失業給付受給延長手続き」をなさったと思います。

受給の権利は失われないのですから、損害が発生しているとは考えられません。

また家事従事者(主婦)としての休業損害を受け取っているという意味でも、ご質問者様は(交通賠償問題の面では)「失業者・無職者」にあたらないと思います。


>休業保証期間は35日しか保証されてないのは、何故でしょうか?

保険担当者としても、はっきりとした明確な根拠はないはずです。

例えば治療経過をみて、通院頻度や治療内容から「3月末までは家事に相応の支障があったのではないか・したがって3月末までに関しては、通院に時間を取られた日については家事が不可能と推測して良いのではないか」といった程度の根拠だと思います。

保険会社の賠償提示(提案)というものは、「この範囲であれば、特に争うことなく賠償に応じます」という意味合いがあります。

ですから35日間以上の休業損害を求めるのであれば、「おケガによって家事労働が不可能な(あるいは大きな支障のある)身体状態となり、現実に家事労働をしていなかった日数」を、ご質問者様の側で立証する必要があります。

現実問題として上記の立証は、入院するようなおケガを除けば、非常に困難だと思います。保険担当者に対して(特に根拠がなくても)「せめて4月末までの通院日数分は認定して欲しい」といった要望を打診することは可能だと思いますが、認めるかどうかは担当者次第ではないでしょうか。


【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
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