病気で離職する父について質問です。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?

でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?

色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
失業保険は、税務上、所得としての扱いにはなりません。従って扶養でもOKです。同居家族でなくても扶養はOKですよ。来年の確定申告では本年度1月1日から退職するまでの給与収入が103万円以内であれば問題なしです。また、病気とのことですから平成19年中の医療費用が医療費控除としても引ける可能性がありますね。かかった医療費が父の収入の5%ないしは10万円の少ないほうをかかったものから引いた額が確定申告で引ける費用です。あなたが源泉されている所得税が、還付されますよ。
健康保険証は確か2年間は今のままでよいのではなかったかな。但し、掛金はしっかり納めますが。とりあえず、質問者の扶養ということでの健保組合への加入は病気があるため謝絶の可能性がありますが、だめもとで聞いてみることです。もしダメであれば国保への加入手続きを行いますが現在の勤務先から離職票などをもらいお住まいの役所に行けばOKのはずです。
失業中の健康保険について

今月一杯で仕事をやめる予定です。
来月から健康保険に切り替えるのですが、しばらく仕事は出来ない状況で無収入になるので、正直健康保険の額が高くてきついなと思っています。
失業保険も受けようと思っています。
①失業保険に入って役所で訴えれば健康保険の月額が安くなると聞いたのですが本当ですか?

②だとしたら、失業保険の手続きが完了してからじゃないと、上記のような健康保険の申請は出来ないのでしょうか?
それは会社都合退職の人だけしか軽減を受けられません。あなたはどちらですか?
もし。会社都合なら昨年の収入の30%で計算されます。
ただし、本年度中だけです。
5年ほど派遣会社で働き、12月で退社しました。
健康保険は派遣組合の「はけんけんぽ」というものに加入しており、
3ヶ月ほど延長してもらうことにしました。
4月に結婚し、夫の扶養に入ります。
いちおう派遣会社に在籍という形にはなっていますが、退職しているので
離職票は出してもらえるように申請しています。

この場合、失業保険はいつからいつまでもらえるのでしょうか。
普通の場合は申請後3ヶ月目からでしょう。
ただ、就職活動資金の要素があるから就職活動する意思は見せないと駄目だった気がします
1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、1ヶ月で退職に至っても失業保険は支給されるのでしょうか?
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
〉退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる
それは所定給付日数の算定の話。
受給資格の話じゃない。

・離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
というのが条件です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

「被保険者期間」は単純に「加入していた期間」ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。


〉契約期間終了での退職は会社都合となる
無条件でなるわけではありません。

最初っから更新なしの契約だとか、あなたにやむを得ない理由がないのにあなたからの申し出でで更新がないのなら「正当な理由のない自己都合」です。



〉失業保険給付の延長措置
「受給期間の延長」です。全く意味が違います。
妻が会社を辞め無収入になるので、
私の被扶養者とし、会社に保険証を申請しようと思ったのですが、
私の被扶養者になると失業保険がもらえないと聞きました。
次の仕事を求めて実際に求職中でも、そうなのでしょうか?
また、もしそうだとしたら、次の就職が決まるまでは私の被扶養者にはせず、
自分で国民年金を払ったほうがいいのでしょうか?
失業保険の給付金が扶養の範囲を上回るので扶養に入れません。
10万円以下の給付金なら扶養に入れますよ。
離職票で計算してみると分かると思いますが、大体の人が超えると思います。

健康保険は国民健康保険に切り替えるか、任意継続できればするという形になると思います。
また年金も国民年金に切り替えて失業給付金をもらっている期間は払わないといけないです。


ただ自己都合で辞めた場合、最初の3ヶ月は給付金は支給されないので面倒でなければ3ヶ月は扶養に入り、給付が始まる月から扶養を外れて保険・年金を自分で支払うという事は可能だと思います。
関連する情報

一覧

ホーム